住宅用火災警報器

警報器の種類

①煙感知と熱感知

住宅用火災警報器には「煙」を感知する煙式と「熱」を感知する熱式があり、煙式の設置が義務付けられます。
台所などで火災以外の煙(魚を焼く等)を感知して警報が出る場合は熱式を設置します。

火災の発生を音声または警報音で知らせます。


「煙」を感知する煙式

「煙」を感知する煙式


「熱」を感知する熱式

「熱」を感知する熱式


② 光電式とイオン式(感知方法)

煙式火災警報器には、光の反射を利用して感知する「光電式」とイオン電流の流れを利用する「イオン化式」があります。
※ イオン化式の警報器は放射線源を用いています。廃棄する場合は特別の廃棄処理が必要ですので、必ず販売店にご相談ください。

光電式
すべての場所に設置可能
イオン化式
7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下部分にしか設置できません。

③ 電池式と家庭用電源(100V)式

 

屋内配線

電池の寿命

電池式

乾電池式

不要

1~2年

リチウム電池式

不要

5~10年

家庭用電源式

必要

※乾電池式は電池の交換が必要になります。
電池が切れそうになったら音や光で交換時期を知らせてくれます。

④ 単独型と連動型

単独型
火災を感知した警報器だけが、警報音を出します。
連動型
火災を検知すると接続されているすべての警報機が警報音を出します。

※住宅用火災警報器本体も、センサー等の寿命により交換が必要になります。機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」という音などで交換時期を知らせてくれます。そのめどはおおむね10年です。詳しくは取扱い説明書もしくはメーカー、購入した販売店にお問い合わせください。

注意事項

① 警報器の購入について

住宅用火災警報器は、消防用設備機器販売店、電気店、量販店などで販売されています。

② 警報器の取り付けについて

住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能です。
設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り(他業者と見積もり比較するなど)、工事の内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼しましょう。

③ 機器の点検について

機器は法的な(有資格者)点検義務はありませんが、有効に機能するように個人での点検をおすすめします。
機種によっては、機器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより機器の作動試験ができます。また、どちらもついてない場合は、たばこや線香の煙を吹きかけて確認してください。
※機器の取扱説明書を十分に読まれて、適切に維持管理してください。

④ 悪質な訪問販売について(不適正な価格、無理強い販売など)

以下のような悪質な訪問販売には十分注意してください。

◆「すべての住宅のすべての部屋に設置が義務付けられた」「点検も義務付けられている」など条例の内容を偽って販売する。
法的に点検義務はなく、点検は個人で容易に行うことができます
◆消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。
消防職員が販売することはありません

契約を急がせる業者は要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリングオフ)できます。

訪問販売などに関する相談

久留米市消費生活センター
電話番号:0942-30-7700(電話・来所相談)
●受付時間 9:30~17:00(電話相談は8:30から)
月~金曜日及び第2日曜日(祝祭日、年末年始及び毎月の月末日は除く

お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-46-5567
久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799

なお、各市町村の条例により、警報器の設置場所(台所や居室等)が異なりますので、久留米広域消防本部管轄以外の市町村にお住まいの方は、詳細については管轄の消防本部(署)にお問い合わせください。