住宅用火災警報器

設置する場所【 火災予防条例第42条第1項 】

①まずは寝室に設置
普段の就寝に使用する部屋に設置します。
(来客が就寝するような部屋は除く。)

②次に階段に設置 
寝室がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。
(1階など屋外に避難できる出口がある階は除く。)



③3階建ての場合はさらに設置する必要があります。

寝室:1F・2F

寝室:1F・2F


寝室:2Fのみ

寝室:2Fのみ


1階のみに寝室がある建物では、3階の階段にも設置します。


寝室:1Fのみ

寝室:1Fのみ


3階に寝室がある建物では1階の階段にも設置します。
(ただし、2階の階段に警報器の設置義務がある場合は除く。)


寝室:3Fのみ

寝室:3Fのみ


寝室:1F・3F


寝室:2F・3F

寝室:2F・3F


寝室:1F・2F・3F

寝室:1F・2F・3F


④さらに7平方メートル以上の居室が5つ以上ある階の場合
上記①、②、③で警報器を設置する必要がなかった階で就寝に使用しない居室
(床面積が7平方メートル以上)が5つ以上ある階には、廊下等(廊下がない場合は階段部分)に設置します。



⑤その他
久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例では設置義務化されていませんが、コンロから出火する火災が非常に多いことから、台所にも設置するのがベストです。
(他の市町村では条例によって台所にも設置を義務付けているところもあります。)


取り付け位置【 火災予防条例第42条第2項、第3項 】


天井に設置する場合


①警報器の中心を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。



②梁などがある場合は梁から60センチメートル以上離して取り付けます。



③エアコンや換気扇などの吹き出し口がある場合は吹き出し口から150センチメートル以上離して取り付けます



壁に設置する場合


警報器の中心が15センチメートルから50センチメートル以内の位置に取り付けます。



お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-46-5567
久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799