住宅用火災警報器の設置対象となる住宅
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これらの住宅に住宅用防災(火災)警報器又は、住宅用防災(火災)報知設備を設置しなければなりません。

- 住宅用火災報知設備
- 火災を検知した感知器からの信号を受けて、 受信機が火災を知らせる設備です。 (感知器自体は警報を発しません。)

- 住宅用火災警報器
- 機器自体が煙や熱を感知して、
- 警報音や音声で火災を知らせます。
お問い合わせ先
- 久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-46-5567
- 久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
- 三井消防署警防課 TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
- 浮羽消防署警防課 TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
- 三潴消防署警防課 TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
- 大川消防署警防課 TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799
なお、各市町村の条例により、警報器の設置場所(台所や居室等)が異なりますので、久留米広域消防本部管轄以外の市町村にお住まいの方は、詳細については管轄の消防本部(署)にお問い合わせください。