住宅用火災警報器

 
  1. 戸建住宅
  2. 店舗等併用住宅(住宅部分)
  3. 共同住宅(消防法令や特例基準により、自動火災報知設備が設置されていない建物)

これらの住宅に住宅用防災(火災)警報器又は、住宅用防災(火災)報知設備を設置しなければなりません。


住宅用火災報知設備の画像
住宅用火災報知設備
火災を検知した感知器からの信号を受けて、 受信機が火災を知らせる設備です。 (感知器自体は警報を発しません。)

住宅用火災警報器の画像
住宅用火災警報器
機器自体が煙や熱を感知して、
警報音や音声で火災を知らせます。

お問い合わせ先


久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-46-5567
久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799

なお、各市町村の条例により、警報器の設置場所(台所や居室等)が異なりますので、久留米広域消防本部管轄以外の市町村にお住まいの方は、詳細については管轄の消防本部(署)にお問い合わせください。