消防用設備等の非常電源となる自家発電設備の点検方法が改正されました
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源として設けられている自家発電設備は、消防用設備の一部の扱いとなり、消防法に基づく定期的な点検及び消防署への報告が義務付けられています。
自家発電設備の従来の問題点は、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、平成30年6月に点検方法が改正されました。
改正のポイントは次の4点です。

1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
(運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)
3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更
詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
【総務省消防庁】自家発電設備の点検基準等の改正