事業を営む皆さんへ

 令和2年12月から令和3年4月にかけ、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことに伴い、事故の再発防止のため令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備の基準が改正されます。
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)

 すでに二酸化炭素消火設備が設置されている建物の場合でも一部の基準については新基準に合わせる必要がありますので、計画的な対応をお願いいたします。

1 二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイントはこちら

2 関係資料

(1)「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」

(2)「消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)に規定する標識の例」
 
 はこちら(総務省消防庁ホームページ)

♦お問い合わせ
久留米広域消防本部 予防課 
TEL 0942-38-5159