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多数の者の集合する催しにおける火災予防について
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会会場における火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例が改正されました。
この改正改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務付けられました。
- 火気器具等を使用する場合の消火器の準備
- 火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の消防署への届出
- 大規模な屋外催しとして指定※された催しにおいて防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画の作成及び消防署への届出
多数の者の集合する催しとは・・・
屋内、屋外を問わず、地域のお祭り、花火大会、展示会、学園祭等、不特定の来場者が集まる催しで、火気器具を使用する場合が対象となります。近親者によるバーベキューのような個人的なつながりによる催しや幼稚園等の関係者のみのもちつき大会のような面識のある方のみが参加する催しなどは対象となりません。
火気器具等の種類及びQ&Aについては、下記のファイルを参照してください。
大規模な屋外催しとして指定される催しの要件
- 一日当たりの10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催し
- 1に準じる規模を有する催しとして消防長が認めるもの
①消火器を備えましょう
多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です。調理用器具や発電機などの火気使用器具等を使用する際には、消火器を備えましょう。
※ 消火器は原則として、1つの火気器具等に対して1本の消火器が必要となります。ただし、地域のお祭り等で地域住民のみが複数の火気器具を使用する場合は、緩和規定を適用することができますので詳細は消防署までお問い合わせください。
②露店等の開設を届け出ましょう
露店等で安全に火気器具等を使用するために、露店等を開設する3日前までに消防署へ届け出なければなりません。露店等の開設届出書の様式についてはこちらをクリックしてください。
※ 露店等の開設届出書は原則として露店等を開設しようとする者ごとに提出しなければなりません。ただし、1つの催しに複数の出店者があり、主催者や露店等の代表者が出店の状況などを十分に把握している場合は、主催者や露店等の代表者が露店等の開設届出書を提出することもできます。

③火災予防上必要な業務に関する計画を作成・提出しましょう
大規模な屋外催しとして指定された催しの主催者は、火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。
- 防火担当者を定める
- 防火担当者は、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、所轄の消防署に提出
なお、火災予防上必要な業務に関する計画は、指定催しを開催する日の14日前までに所轄消防署に提出しなければなりません。
※ 火災予防上必要な業務に関する計画提出書の様式はこちらをクリックしてください。
火災予防上必要な業務に関する計画の内容
- 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 火気器具等の使用及び危険物の取り扱いの状況の把握に関すること。
- 火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。
- 1~6のほか、火災予防上必要な業務に関すること。
