消防に提出していただく消防関係法令の申請書等の押印を原則廃止します
久留米広域消防本部では、住民の皆さまの申請等の手続きにおける負担軽減や利便性向上のため、消防に提出していただく消防関係法令の申請書等の押印を原則廃止します。
なお、申請書等の真正性を確認するため、電話等により申請内容の問い合わせをさせていただくことがあります。また、再交付や証明書発行の申請の場合は、運転免許証や個人番号カードなど本人と確認できる書類の提示をお願いします。
1 開始日
令和3年8月1日
2 申請書等の新様式
押印の一部廃止により、申請書等の様式を新しくしています。新しい様式につきましては、[講習・申請書]>[申請書ダウンロード]からダウンロードできます。
3 引き続き押印が必要な書類
次の申請書等については、押印が必要です。
① 請求書の性質を有している書類 … 様式内の申請者欄に「㊞」の表記があります
② 再交付や証明書発行等の申請に関する書類 … 次のイメージの表記があります
③ 各種委任状・同意書
※ ②③の書類については、申請者が個人である場合、自署することで押印を省略することができます。
【イメージ】
4 その他
令和3年8月1日以降、旧様式による申請や届出も当分の間、受け付けます。