大切なお知らせ

消防本部からのお知らせです。

 消防法第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品は一定の防炎性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないこととされています。
 今般、防炎対象物品である工事用シートについて、防炎協会が交付したラベルに酷似したラベル(以下偽造ラベル)が貼付され、販売されている事案が発生しています。偽造防炎ラベルが貼付された模倣品を使用しないようにご注意ください。
 なお、今回の事案は国内の販売事業者が令和5年1月に中国から輸入し、令和5年1月~4月末にかけて2802枚販売したものですが、当該販売事業者において全数の回収が進められているところです。