住宅用火災警報器等の設置義務化
平成18年6月1日から火災に備えて、住宅用火災警報器を設置するよう、消防法が改正されました。
これに伴い久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
どうして住宅用火災警報器等が必要なのか?
●住宅火災は、火災全体の約3割
●住宅火災による死者数は、火災全体の約7割
●住宅火災の発生は、起きている時間帯が多いが、死者数は、就寝時間帯の方が多い。
⇒以上のことから、必要最小限で効果の高いと考えられる場所として、寝室等に設置することとされています。
参考【総務省消防庁より抜粋】