住民の皆さんへ

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、火災予防に留意する必要があります。
次のことに注意し、安全に使用しましょう。

消毒用アルコールの使用上の注意について


1.火の近くでは使用しない

消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。
使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。


2.詰め替えを行う場所では換気を行う

詰め替えを行うときに可燃性蒸気が発生し、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留します。
詰め替えを行う場所は、通風性の良い場所や、常時換気が行える場所を選びましょう。

締め切った場所で消毒用アルコールを多量に噴霧することは避けましょう。

容器に詰め替える場合は、漏れ・あふれ・飛散しないよう注意しましょう。


3.直射日光が当たる場所に保管しない
  乱暴な取り扱いをしない


直射日光の当たる場所で保管すると、熱せられることで可燃性蒸気が発生します。
設置・保管場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう

消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の乱暴な取り扱いをしないようにしましょう。



4.容器に表示をする

使用する前に、容器の表示が適切になされているか確認しましょう。
また、ご自身でアルコールを小分けした容器についても、次の内容表示が必要になります。


【最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示】
容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。

【最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示】
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。
なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があること。


消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて

消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合があります。

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)とは?
アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)を貯蔵または取り扱う場合は?
貯蔵または取り扱いの量に応じて、消防法や久留米広域消防本部火災予防条例の規定が適用されます。
法令上の手続きや火災予防上の安全対策が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課又は最寄りの消防署までご連絡ください。

貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無 適用法令
80L未満 届出・申請の必要はありません
80L以上400L未満 届出が必要です 火災予防条例
400L以上 申請が必要です 消防法

 

お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-32-4603

久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799


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【リーフレット】火災予防上の一般的な注意事項について