不適正な訪問販売や点検にご注意!!
悪質な業者の住宅用火災警報器や消火器等の不適正な訪問販売や点検等のトラブルが全国各地で発生しています。
悪質業者の不適正な住宅用火災警報器や消火器等の訪問販売や点検等の手口
1.消防職員をいつわるケース
作業服や消防の制服に似た服装で訪れ、「消防署の方から来ました」と“消防署”の名をかたり訪れる。
- 消防職員等が住宅用火災警報器や消火器の販売や点検等行うことはありません。
- 消防職員等が尋ねてきたら、身分を証明するものを見せてもらいましょう。
2.恐怖心をあおるケース
「法律により、設置が義務付けられ、設置しないと罰則を受ける」とおどかす。
住宅用火災警報器
- 各市町村の条例によって住宅に設置しなければならない場所が定められており、住宅の全ての部屋に設置する義務はありません。購入前に設置場所の確認をしてください。
- 住宅用火災警報器の未設置についての罰則はありません。
消火器
- 消防法では、一定規模以上の事業所を除いた一般住宅には、消火器を設置する義務や罰則はありません。しかし、火災に備えて消火器を設置しておくと安心です。
「法律により、点検が義務付けられ、違反すれば罰則を受ける」とおどかす。
住宅用火災警報器
- 点検は個人で簡単に行うことができ、業者に依頼する難しい作業ではありません。
- 住宅用火災警報器の未点検についての罰則はありません。
※住宅用火災警報器は警報器自体に交換期限(10年が目安)があります。
消火器
- 消防法により、一定規模以上の事業所を除いて、消火器の点検や報告の必要はありません。
※消火器の設計標準使用期限は、おおむね10年です。(住宅用消火器は、おおむね5年)本体ラベルに表示されていますので、ご確認ください。
※消防法で設置が義務づけられている建物では、製造から10年を経過した消火器は、交換又は耐圧性能点検(水圧試験)が必要となります。
※消火器の購入、点検、薬剤の詰め替えや不要になった消火器の引き取り等は、最寄りの消防設備取扱店等にお問い合わせください。
3.特別価格を強調するケース
「今なら2個で○○○○円です。」とお得さを強調する。
住宅用火災警報器の場合、警報器自体が安くても高額な取り付け費用を請求してくる。
住宅用火災警報器
- 警報器の価格はおおむね数千円から一万円程度です。
- 国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した「鑑定」マークが付いている製品がありますので購入の目安にしてください。
- 警報器の取り付けは個人でも容易にできます。
消火器
- 消火器は火災の種類に応じてさまざまなものがあり、価格が数千円のものからあります。
- 国の技術基準に適合した、「国家検定合格品」マークが付いている製品がありますので購入の目安にしてください。
4.契約を急がせるケース
即金・即決を求める。
お金を受け取ったら、「領収書をもってきます」などと言ってすぐに行方をくらます。
- 口車に乗せられて、その場ですぐに契約をせず、家族や消費生活センターなどに相談してください。
- 工事の際は事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認してください。
5.事業所を狙う消火器の訪問点検のケース
訪問前に電話をかけて、出入りの点検業者を巧妙に装う。
消火器を勝手に回収し、薬剤の詰め替え等を行う。
消火器の預り証と称して契約書にサインさせる。
金を支払うまでは消火器の引渡し請求に応じない。
- 身分を証明するものを見せてもらい、出入りの業者であるかを確認してください。
- 安易にサインをしないでください。
- 請求金額の値引きを求めると契約を認めることになるので交渉はしないでください。
- 料金をその場で支払ったり、支払う約束をしないでください。
6.全国で発生した事例
消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等については、下記リンク先よりご確認ください。
【総務省消防庁】消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について
もし、不適正な訪問販売や点検に気づかず、契約をしてしまったら
個人で訪問販売や点検により契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリング・オフ)できます。
クーリング・オフは個人と事業者との契約が対象であり、事業者(個人事業者を含む)と事業者との間の契約には適用されません。しかし、事業者でも内容証明郵便で契約の解除を求めることはできます。
訪問販売などに関する相談
【 久留米消費生活センター 】へ (電話・来所相談)
《 相談電話 0942-30-7700 》
●受付時間 9:30~17:00(電話相談は8:30から)
月~金曜日及び第2日曜日(祝祭日、年末年始及び毎月の月末日は休み)