林野火災注意報・警報の運用開始!
令和8年2月26日から林野火災注意報・警報 の運用が始まります
近年、多発傾向にある林野火災の状況を踏まえ、2月26日から林野火災の発生予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災の発生に注意が必要な気象状況となった場合に「林野火災注意報」を発令し、対象区域では火災予防条例で定める「火の使用制限」について努力義務が課されます。
さらに、林野火災の危険性が高い気象状況となった場合には「林野火災警報」を発令し、対象区域では同制限に基づく義務が課されます。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日まで
空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい時期を対象としています。
林野火災注意報・警報の発令基準について
【林野火災注意報の発令基準】
次の①または②のいずれかに該当する場合
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
対象となる区域
森林法第5条で規定される森林が対象区域となります。
久留米広域消防本部管内では、久留米市、小郡市、うきは市の森林が該当します。
詳細な区域は、以下をご参照ください。
●ふくおか森林オープンデータ
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制内容
林野火災注意報または林野火災警報が発令されると、火災予防条例第40条により、次のとおり「火の使用制限」が適用されます。
①山林、原野等への火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。(花火をしない)
③火遊びまたはたき火をしないこと。
④可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑤山林、原野等での喫煙をしないこと。
⑥残火、取灰または火粉を始末すること。
「火の使用制限」に従わなかった場合
【林野火災注意報】
火の使用制限は「努力義務」です。
罰則はありませんが、火災予防のため協力をお願いします。
【林野火災警報】
火の使用制限は「義務」となり、罰則が適用されます。
警報発令中に違反した場合は、消防法により30万円以下の罰金または拘留に処せられます。
火の使用制限に該当する行為の例(総務省消防庁ホームページより)
伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。
該当しないと考えられる行為の例(総務省消防庁ホームページより)
火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等(バーベキュー台、七輪、ガス器具等)を、それぞれの使用方法に従って使用する場合は、制限の対象となりません。
林野火災注意報・警報の解除基準
【林野火災注意報】
発令基準に該当しなくなった場合、午前9時の時点で解除 します。
【林野火災警報】
発令基準に該当しなくなった場合、自動的に解除します。
野焼きやたき火等を行う場合は、消防署への届出が必要です!
野焼きやたき火等を行う場合は、事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。
これは消防署が行為を把握し、火災と誤認されることを防ぐためのものです。
なお、通報があった場合には、消防署が現場確認を行うことがあります。
※届出書の提出は、たき火等の行為を許可するものではありませんのでご注意ください。
周知方法
林野火災注意報・警報の発令状況は、次の方法で周知します。
●消防本部ホームページ
トップページに発令状況を掲載します。(随時更新)
● 公式LINE
該当市公式LINEで発令・解除情報を発信します。(平日の日中)
●防災行政無線
小郡市およびうきは市を対象に放送します。(平日の日中)
●消防車による巡回広報
対象地域付近で広報パトロールを実施します。(警報発令時のみ)
●ドリームスFM
平日および祝日の日中に放送します。