給油所でのガソリンの詰め替え販売について
給油所でのガソリンの詰め替え販売はご注意
事業所等においてガソリンの詰め替えを行う場合には、消防法令に適合した容器を用
いることが定められています。
(危険物の規制に関する規則第39条の3及び第43条)
給油所でガソリンを詰め替え販売できる容器とは・・・
法令ではプラスチック容器で 10リットル以下、金属製
容器で 60リットル以下とされていますが、一般に販売さ
れている容器でガソリン専用のプラスチック容器はほとん
ど流通しておりません。
また、金属製であっても右のような性能試験適合の金属製
容器で詰め替えなければなりません。
なお、ガソリンを車両で運搬する場合は、右のような性能
試験に適合した最大容量が22リットル以下の金属製容器
を使用してください。

※セルフ給油所ではガソリンについて金属製容器であっても顧客自身が詰め替えることはできません。
※セルフ給油所ではガソリンであっても従業員であれば詰め替えることはできますが、1日当たりの取扱量を指定数量未満とすること等の制限があります。(一定の基準を満たしている給油所では詰め換え可能)
ポリ容器などにガソリンを入れると・・・

容器が侵され,変形し,漏れるおそれがあります。
また、ポリ容器はガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、ポリ容器の蓋を開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火するおそれがあります。
ガソリンは詰め替えできる容器でなければ、詰め替え販売できません。
お問い合わせ先
- 久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-32-4603
- 久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
- 三井消防署警防課 TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
- 浮羽消防署警防課 TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
- 三潴消防署警防課 TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
- 大川消防署警防課 TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799