郵送による消防用設備等の点検報告について
事業所の皆様が消防署の窓口まで来訪し、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を提出することに伴う負担の軽減を図ることから、点検結果報告書の郵送による届出を受付けています。
郵送による報告の方法
必要な書類は以下になります。
1 点検結果報告書(正本)
(1)点検結果報告書
(2)点検結果総括表
(3)点検者一覧表
(4)各消防用設備等の点検表
※ 届出者の記載漏れがないよう確認してください。(点検結果報告書の内容について確認するため、記載の電話番号へ消防署から連絡する場合があります。)

2 点検結果報告書(副本)
消防署による受付印の押印を必要とする部数を添付してください。(最低でも1部必要です。)
※ 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
3 副本返信用封筒1通
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
※ 返信先の宛名をご記入ください。
※ 郵送による紛失等のトラブルを防止するため、原則、簡易書留等の配達記録が残る方法で行ってください。
副本の返信について
受付後、概ね1週間程度で返信いたします。
※ 必要書類が不足している等により届出受付できない場合は、必要書類が揃うまで返信できません。
点検報告改修計画書について
点検結果報告書の点検結果に不備がある場合は、点検報告改修計画書を同封するようお願いします。
※ 同封されていない場合は、副本返信時に点検報告改修計画書を同封して送付しますので、所轄消防署まで提出をお願いします。
留意事項
1 郵送による報告は、持参による報告と違って不明な点をその場で確認できないため、受付や返信手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。(郵送事故等による書類の紛失を防止するため、原則、簡易書留等の配達記録が残る方法で行ってください。)
3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を満たすよう改めて書類の送付又は直接報告に来ていただくよう指導する場合があります。
4 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、副本の返信ができませんので、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要があります。

郵送前のチェックポイント
1 郵送先は事業所が所在する管轄地域の消防署へ送付されていますか。
消防署 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
久留米消防署 | 久留米市東櫛原町999-1 | 0942-38-5151 | 久留米市(北野町、田主丸町、城島町及び三潴町を除く) |
三井消防署 | 小郡市大板井279-2 | 0942-72-5101 | 久留米市北野町、小郡市及び大刀洗町 |
浮羽消防署 | 久留米市田主丸町鷹取682-1 | 0943-72-4193 | 久留米市田主丸町及びうきは市 |
三潴消防署 | 久留米市城島町江上上165-1 | 0942-62-2185 | 久留米市城島町、久留米市三潴町及び大木町 |
大川消防署 | 大川市大字郷原483-5 | 0944-88-1145 | 大川市 |
2 点検結果報告書に記載漏れはないですか。
以下の内容は記載漏れが多いため特に注意してください。
(1)届出日
(2)対応可能な電話番号
(3)防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会ったものがいる場合に限る。)
3 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。
下記点検票は添付漏れが多いため特に注意してください。
(1)点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
(2)点検票別記様式第26(配線)
4 返信用封筒を準備されているか。
返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金の切手を貼り、宛名を記載していただく必要があります。(宛名は、副本を返信するために必要です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認してください。)