違反対象物 公表

1 背景・目的


 近年、不特定多数の方が利用する建築物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。このような火災が発生した建築物には、消防法令で設置されなければならない消防用設備等が設置されていないなど、消防法令上の違反が見受けられることがあります。
 そこで、消防法令に関する重大な違反のある建築物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に関する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。


2 対象となる建築物


劇場や飲食店、店舗等、不特定多数の方が利用する建築物や、病院、社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建築物が対象です。

(色つき部分が対象 ※特定用途防火対象物)


用途
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊戯場又はダンスホール
風営法に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
個室型店舗(カラオケボックス、ネットカフェ等)
(3) 待合、料理店等
飲食店
(4)   百貨店、マーケット、その他の物品販売店舗、展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所等
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6) 病院、診療所、助産所
有料老人ホーム等
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム等
幼稚園、特別支援学校
(7)   小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校
(8)   図書館、博物館、美術館等
(9) サウナ等
銭湯、温泉等
(10)   駅舎、空港等
(11)   神社、寺院、教会等
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 
(14)    倉庫
(15)    前各項に該当しない事業場
(16)  複合用途防火対象物(一部が特定用途)
 イに掲げる複合用途防火対象物以外
 (16の2)    地下街
 (16の3)    準地下街
 (17)    重要文化財等に指定された建造物
 (18)    延長50m以上のアーケード
 (19)    市町村長の定める山林
 (20)    総務省令で定める舟車

劇場

劇場


レストラン

レストラン


病院

病院


3 対象となる違反内容


対象となる建築物のうち、消防法令に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていないもの。


屋内消火栓設備

屋内消火栓設備


スプリンクラー設備

スプリンクラー設備


自動火災報知設備

自動火災報知設備


4 公表の手続き等


消防機関が立入検査を実施した際、上記の違反事実が発覚し、当該違反内容を所有者等に通知した日から14日を経過してもなお、違反が是正されていない場合に久留米広域消防本部ホームページへ掲載します。


5 違反の内容


公表する違反の内容は以下のとおりです。

  1. 建築物の名称
  2. 建築物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

6 施行期日


平成30年4月1日