消防法上の命令を受けている対象物
命令を受けている対象物の公示
消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示することとなっており、久留米広域市町村圏事務組合火災予防規則第7条及び久留米広域市町村圏事務組合危険物規制規則第27条に基づき、ホームページに掲載することとしています。
命令を受けている対象物一覧
下記の対象物名をクリックすると、消防法による命令の公示内容の詳細を確認することができます。
お問い合わせ先
久留米広域消防本部 予防課
電 話 0942-38-5159
FAX 0942-46-5567
E-mail ksyouyob@kouiki.kurume.fukuoka.jp