近年、台風等の風水害により危険物施設が被害を受けるケースが多発しています。
これを受けて、総務省消防庁から「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が公表されました。
ガイドラインでは、次の3項目を柱としています。
1 平時からの事前の備え
2 風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
3 天候回復後の点検・復旧

事業所の皆様におかれましては、梅雨前線に伴う豪雨や台風等による被害が多発するシーズンまでに、ガイドラインを参考に必要な対策を講じていただきますようお願いします。


また、ガイドライン内には危険物施設の形態別のポイント、チェックリスト及び風水害対策における初動対応のフローチャートがありますので、各事業所で活用してください。

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<危険物施設の風水害対策ガイドライン>

危険物施設の風水害対策ガイドライン

<施設形態別のポイントとチェックリスト>

1.製造所
2.屋内貯蔵所
3.屋外タンク貯蔵所
4.屋内タンク貯蔵所
5.地下タンク貯蔵所
6.簡易タンク貯蔵所
7.移動タンク貯蔵所
8.屋外貯蔵所
9.給油取扱所
10.販売取扱所
11.移送取扱所
12.一般取扱所

<風水害対策における初動対応のフローチャート>

風水害対策における初動対応のフローチャート

<チェックリストとフローチャートの活用イメージ>

チェックリストとフローチャートの活用イメージ

[参考]ハザードマップ

※「危険物施設の風水害対策ガイドライン」と併せて危険物施設が所在する地域のハザードマップをご参照ください。
ハザードマップは、各市町のホームページでご確認ください。

久留米市(外部)
大川市(外部)
小郡市(外部)
うきは市(外部)
大刀洗町(外部)
大木町(外部)


お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-46-5567


 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源として設けられている自家発電設備は、消防用設備の一部の扱いとなり、消防法に基づく定期的な点検及び消防署への報告が義務付けられています。

 自家発電設備の従来の問題点は、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。

 これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、平成30年6月に点検方法が改正されました。

 改正のポイントは次の4点です。



1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
  (運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)
3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更

 

 詳しくは下記リンク先よりご確認ください。

【総務省消防庁】自家発電設備の点検基準等の改正


寒い季節には、石油ストーブや石油ファンヒーターを使用する頻度が高くなります。
これらの暖房器具の燃料として使用されている「灯油」。
灯油は消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法については様々な規制が定められています。
普段何気なく使っている灯油も、貯蔵や取扱いを誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があります。
灯油は、消防法令に適合した容器に詰め替え、貯蔵しましょう。

灯油を入れる容器

〇携行缶
〇灯油用ポリエチレン容器



 ▲携行缶               ※「試験確認済証」の表示がされています。



 ▲灯油用ポリエチレン容器       ※「試験確認済証」または「認定」の表示がされています。


〇 注意事項

・灯油かんは、消防法令に適合した容器であること。
 (消防法令に適合した容器には、「試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)」などの表示がされています。)
・灯油かんの中には、ガソリンや軽油等は絶対に入れないこと。
 (変質、変形の原因となり、漏れたり火災の原因となります。)
・灯油を購入する場合は、灯油かんの容量を確認するとともに、中が“空”であるか確認すること。
・灯油かんを保管する場合は、二段積みにしないこと。
 また、灯油使用シーズン後は、灯油かんの中を空にして、直射日光や紫外線があたらいない場所に保管すること。

【参考】リンク

正しく使って、安全・安心 灯油ポリかん(危険物保安技術協会)(外部リンク)

お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-32-4603

久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799


消毒用アルコールは引火しやすいため、次のことに注意し、安全に使用しましょう。

消毒用アルコールの使用上の注意について


1.火の近くでは使用しない

消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。
使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。


2.詰め替えを行う場所では換気を行う

詰め替えを行うときに可燃性蒸気が発生し、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留します。
詰め替えを行う場所は、通風性の良い場所や、常時換気が行える場所を選びましょう。

締め切った場所で消毒用アルコールを多量に噴霧することは避けましょう。

容器に詰め替える場合は、漏れ・あふれ・飛散しないよう注意しましょう。


3.直射日光が当たる場所に保管しない
  乱暴な取り扱いをしない


直射日光の当たる場所で保管すると、熱せられることで可燃性蒸気が発生します。
設置・保管場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。

消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の乱暴な取り扱いをしないようにしましょう。



4.容器に表示をする

使用する前に、容器の表示が適切になされているか確認しましょう。
また、ご自身でアルコールを小分けした容器についても、次の内容表示が必要になります。


【最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示】
容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級Ⅱ」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。

【最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示】
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」の表示を行うこと。
なお、危険物の通称名としては「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」等の例があること。


消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて

消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合があります。

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)とは?
アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)を貯蔵または取り扱う場合は?
貯蔵または取り扱いの量に応じて、消防法や久留米広域消防本部火災予防条例の規定が適用されます。
法令上の手続きや火災予防上の安全対策が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課又は最寄りの消防署までご連絡ください。

貯蔵・取扱う数量 届出・申請の有無 適用法令
80L未満 届出・申請の必要はありません ―
80L以上400L未満 届出が必要です 火災予防条例
400L以上 申請が必要です 消防法

 

お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-32-4603

久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799


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【リーフレット】火災予防上の一般的な注意事項について


台風や大雨に伴い停電が発生した場合は、以下の点に注意をお願いします。

・停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・避難のため自宅等を離れる際は、ブレーカーを落としてください。

・再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。

・建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落としてください。
 なお、火花が上がるなど火災発生の危険がある場合は、直ちに119番通報してください。

お問い合わせ先

久留米広域消防本部予防課 TEL:0942-38-5159 FAX:0942-32-4603

久留米消防署警防課 TEL:0942-38-5161 FAX:0942-32-4591
三井消防署警防課  TEL:0942-72-5101 FAX:0942-72-5948
浮羽消防署警防課  TEL:0943-72-4193 FAX:0943-72-4192
三潴消防署警防課  TEL:0942-62-2185 FAX:0942-62-5277
大川消防署警防課  TEL:0944-88-1145 FAX:0944-88-1799