消防法第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品は一定の防炎性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないこととされています。
 今般、防炎対象物品である工事用シートについて、防炎協会が交付したラベルに酷似したラベル(以下偽造ラベル)が貼付され、販売されている事案が発生しています。偽造防炎ラベルが貼付された模倣品を使用しないようにご注意ください。
 なお、今回の事案は国内の販売事業者が令和5年1月に中国から輸入し、令和5年1月~4月末にかけて2802枚販売したものですが、当該販売事業者において全数の回収が進められているところです。




 消防法第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品は一定の防炎性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないこととされています。
 今般、防炎対象物品である工事用シートについて、防炎協会が交付したラベルに酷似したラベル(以下偽造ラベル)が貼付され、販売されている事案が発生しています。偽造ラベルは製造者・流通経路が不明で、防炎性能を有しない製品が含まれる可能性があるため、こうした偽造ラベルが貼付された模造品を使用しないよう、ご注意ください。




 令和2年12月から令和3年4月にかけ、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことに伴い、事故の再発防止のため令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備の基準が改正されます。
(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日) ​

 すでに二酸化炭素消火設備が設置されている建物の場合でも一部の基準については新基準に合わせる必要がありますので、計画的な対応をお願いいたします。

1 二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイントはこちら

2 関係資料

(1)「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」

(2)「消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)に規定する標識の例」
 
 はこちら(総務省消防庁ホームページ)

♦お問い合わせ
久留米広域消防本部 予防課 
TEL 0942-38-5159