○久留米広域市町村圏事務組合財産規則

平成21年3月30日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公有財産の取得(第5条―第11条)

第3章 公有財産の管理

第1節 通則(第12条―第17条)

第2節 公有財産の所管換等(第18条)

第3節 行政財産の貸付け、目的外使用及び権利の設定(第19条―第26条)

第4節 普通財産の貸付け(第27条―第33条)

第5節 公有財産台帳(第34条―第38条)

第4章 普通財産の処分(第39条―第44条)

第5章 物品、基金及び債権

第1節 物品(第45条)

第2節 基金(第46条)

第3節 債権(第47条―第51条)

第6章 雑則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本組合における財産の取得、管理、処分その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産をいう。

(2) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(3) 行政財産 組合において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいう。

(4) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(5) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。

(6) 債権 法第240条第1項に規定する債権をいう。

(7) 基金 法第241条第1項に規定する基金をいう。

(9) 所管換 組合長部局の執行機関と組合長部局以外の執行機関との間においてその所管する財産を移管することをいう。

(10) 所属替 組合長部局間において所管する財産を移管することをいう。

(11) 用途変更 同一部局内において財産の用途を変更することをいう。

(12) 用途廃止 行政財産の用途を廃止することをいう。

(13) 分類変更 普通財産を行政財産にすることをいう。

(総括)

第3条 理事は、財産に関する事務を総括する。

2 理事は、財産の効率的な運用の適正を期するため必要があると認めるときは、財産を管理する部長等に対し当該財産に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(管理)

第4条 行政財産及び債権の管理は、当該行政財産及び債権に係る事業又は事務を所掌する部長等が行う。

2 普通財産及び基金の管理は、理事が行う。ただし、当該普通財産及び基金が部局における事務事業に関連し、かつ理事が管理することが不適当であると認める場合は、当該部局の部長等が行う。

第2章 公有財産の取得

(取得前の措置)

第5条 部長等は、公有財産を取得しようとする場合は、当該財産に所有権以外の諸権利又は特殊な義務等が附帯していないかを調査しなければならない。

2 部長等は、前項の附帯がなされているときは、その附帯を消滅させる等の措置をしなければならない。ただし、組合長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 部長等は、取得しようとする公有財産が土地であるときは、当該土地を実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他組合長が特に認めるときは、この限りでない。

(取得の手続)

第6条 公有財産を取得しようとする場合は、契約書案その他参考となる書類を添付して決裁を受けるものとする。

(取得時の検査)

第7条 部長等は、取得しようとする公有財産については、当該公有財産の引渡しに立ち会い、関係書類と照合検査をしなければならない。

2 前項の公有財産が土地であるときは、直ちに境界線上必要な箇所に境界石標を埋設し、かつ、図面にその標点を明示しなければならない。

(取得の報告)

第8条 部長等は、公有財産(特定財産を除く。)を取得した場合は、公有財産取得報告書に関係書類を添えて速やかに理事に報告するものとする。

2 前項の場合において、関係書類を速やかに完備することができないときは、公有財産取得報告書のみにより報告し、関係書類をその後に送付することができる。

(登記又は登録)

第9条 取得した公有財産が登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する場合は、速やかに登記等をしなければならない。

(代金の支払)

第10条 公有財産の取得に伴い組合が支払うべき代金は、当該公有財産の収受(登記等を要するものについては、その完了後)をした後行わなければならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いものについては、この限りでない。

(公有財産台帳及び公有財産管理台帳の作成)

第11条 理事は、第8条に規定する報告を受けた場合は、速やかに公有財産台帳及び公有財産管理台帳を作成しなければならない。

第3章 公有財産の管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第12条 部長等は、公有財産を常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(管理の委託)

第13条 部長等は、公有財産本来の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、財産の保全等について管理を適当と認める者に委託することができる。

(現況調査等)

第14条 部長等は、その管理する公有財産の現況について、次の事項を適宜調査し、当該公有財産の円滑及び効率的な運用に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 公有財産の維持及び保全上不完全な点の有無

(3) 土地境界石標等の確認

(4) 公有財産管理台帳及び附属図面と現況との符合

(5) 貸付け又は使用を許可した公有財産の使用状況

(6) 貸付料及び使用料の納付状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上必要な事項

2 部長等は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる簿冊の作成及び整備を行い、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 公有財産管理委託簿

(2) 行政財産貸付簿

(3) 行政財産使用許可簿

(4) 普通財産貸付簿

(5) 財産借受簿

(6) 公有財産権利設定簿

(公有財産の維持保全上の必要な措置)

第15条 部長等は、公有財産の維持保全上必要な次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 許可を受けないで公有財産を不正に占有し、又は使用しているものがあるときは、直ちにその占有又は使用を中止させ、その者に対し退去させ、原状回復させ、又は損害を賠償させること。

(2) 土地の境界が不明確な場合又は利害関係人より境界確定の申出があった場合は、隣接地の所有者その他利害関係人の立会いを求めて境界の確定をし、境界確定書の作成、境界石標等の埋設及び図面に境界石標の標点明示をすること。

(3) 未登記その他公有財産の維持保全上不備な点があるときは、速やかにその処理を行うこと。

2 理事は、公有財産台帳に登載された財産で損害保険契約がなされていない財産がある場合又は第8条に規定する報告を受けた場合は、直ちに損害保険契約を締結する事務を行わなければならない。

(協議)

第16条 次に掲げる事項については、あらかじめ理事に協議するものとする。ただし、特定財産については、この限りでない。

(1) 第6条の規定により公有財産の取得決裁を受けようとするとき。

(2) 第13条の規定により公有財産の管理の委託をしようとするとき。

(3) 前条第1項各号に規定する措置を行うとき。

(4) 第20条の規定により行政財産の使用許可を新たにしようとするとき。

(5) 第25条の規定により行政財産の貸付けをしようとするとき。

(6) 第28条第1項の規定により普通財産の貸付けをしようとするとき。

(7) 第33条の規定により公有財産の使用貸借を新たにしようとするとき。

(8) 公有財産である建物の移築又は増改築等をしようとするとき。

(9) 公有財産に権利の設定をしようとするとき。

(10) 他人の財産を新たに借り受けようとするとき。

(11) 特別会計事業又は公営企業事業の使用に供しようとするとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理で異例に属するとき。

(公有財産の異動及び変更に伴う報告)

第17条 部長等は、その管理する公有財産(特定財産を除く。)に係る事項に異動及び変更が生じた場合は、速やかに公有財産異動報告書に公有財産管理台帳及び関係書類を添えて理事に報告しなければならない。

2 部長等は、前項の異動が災害その他事故による公有財産の滅失又は毀損のときは、同項の報告書に代えて公有財産損害報告書に公有財産管理台帳及び関係書類を添えて、直ちに理事に報告しなければならない。

第2節 公有財産の所管換等

(所管換等の手続)

第18条 部長等は、次に掲げる事項については、公有財産引継書に公有財産管理台帳及び関係書類を添え、その手続を理事に依頼するものとする。ただし、特定財産が次に掲げる事項を行った後も、なお特定財産となる場合については、この限りでない。

(1) 所管換又は所属替をしようとするとき。

(2) 用途廃止をしようとするとき。

(3) 分類変更をしようとするとき。

2 理事は、前項の手続を完了したときは、速やかに公有財産引継書に公有財産管理台帳及び関係書類を添え当該財産を新たに管理することとなる部長等に引き継がなければならない。

第3節 行政財産の貸付け、目的外使用及び権利の設定

(目的外使用の許可基準及び申請)

第19条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可は、当該財産の用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が組合の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うことができる。

2 前項の許可を受けようとする者(以下次条において「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書を組合長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第20条 行政財産の使用を許可しようとする場合は、次に掲げる書類を付して決裁を受けなければならない。

(1) 許可書案

(2) 申請書

(3) その他参考となる書類

2 行政財産の使用を許可すると決定した場合は、組合長は、前条第2項の申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

3 行政財産の使用を許可しないと決定した場合は、組合長は、その旨を前条第2項の申請者に通知しなければならない。

(使用許可の取消しの通知等)

第21条 行政財産の使用許可期間の中途において、その許可の取消し又は許可条件の変更をする場合は、組合長は、30日前までに使用者に通知しなければならない。

(使用許可期間)

第22条 行政財産の目的外使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、法令の定めがある場合のほか、電柱の設置等使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合については、別に定めるところによる。

(使用許可の更新)

第23条 行政財産の使用許可は、更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新の時から起算する。

2 前項の更新を受けようとする者は、行政財産使用許可更新申請書を使用許可期間満了前30日までに組合長に提出しなければならない。

3 使用許可の更新の手続については、第20条の例による。

(使用料)

第24条 久留米広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第25号)第3条に規定する使用料については、第32条の規定を準用する。この場合において、同条中「貸付料」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「普通財産」とあるのは「行政財産」と、同条第2項中「契約の更新時(契約期間の中途においては30日前までに通知して相手方の同意を得た後行う契約変更時)」とあるのは「許可の更新時」と読み替えるものとする。

(行政財産の貸付け)

第25条 法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付けについては、第27条から第32条までの規定を準用する。この場合において、それぞれの条文中「普通財産」とあるのは「行政財産」と、第27条中「普通財産貸付申請書」とあるのは「行政財産貸付申請書」と読み替えるものとする。

(地上権の設定期間)

第26条 法第238条の4第2項の規定による行政財産に対する地上権の設定期間は、組合長が特に認めた場合を除き、30年以内とする。

第4節 普通財産の貸付け

(貸付けの申請)

第27条 普通財産を借り受けようとするものは、普通財産貸付申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、組合長が特に認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

(貸付けの手続)

第28条 普通財産の貸付けをしようとする場合は、次に掲げる書類を付して決裁を受けなければならない。

(1) 契約書案

(2) 申請書(前条ただし書の場合を除く。)

(3) その他参考となる書類

2 普通財産の貸付けを行うと決定した場合は、部長等は、当該貸付財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して、久留米広域市町村圏事務組合契約事務規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第22号)の定めるところにより前条に規定する申請者と契約を締結しなければならない。ただし、一時的な貸付け及び電柱の設置等著しく実情に沿わない場合は、契約書の作成を省略し、条件を付して貸し付けることができるものとする。

3 普通財産の貸付けを行わないと決定した場合は、その旨を前条に規定する申請者に通知しなければならない。

(貸付契約の解除)

第29条 組合長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 当該財産の借受人が、借り受けた財産を指定された期日を経過してもなお指定された用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。

(2) 当該財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(3) その他契約に違反したとき。

(貸付けの期間)

第30条 普通財産の貸付期間は、当該普通財産に係る将来の計画又は現在の態様等を考慮して定められなければならない。

(貸付けの更新)

第31条 普通財産の貸付けは、更新することができる。この場合において、貸付けの期間は、更新の時から起算する。

2 前項の更新をしようとするものは、普通財産貸付更新申請書を貸付期間満了前30日までに提出しなければならない。

3 貸付けの更新手続については、第28条の例による。

(貸付料)

第32条 普通財産の貸付料は、借受人の使用目的及び当該財産の態様等を考慮の上、貸付けを行う日の時価(時価がないときは、公有財産台帳価額(当該台帳価額の改定年においては、その改定前価額)とする。)に、別に定める計算により算出して得た額を年額とする。

2 前項の貸付料は、契約の更新時(契約期間の中途においては30日前までに通知して相手方の同意を得た後行う契約変更時)に、時価(時価がない場合は、前年の公有財産台帳価額)の変動に応じて改定するものとする。

3 貸付料に関して別に定めがあるものについては、前2項の規定は適用しない。

(使用貸借による管理)

第33条 部長等は、公有財産の本来の目的を損なわないばかりか、より効率的で積極的な有効活用ができると認められるときは、法令(条例を含む。)又は議会の議決に基づき、普通財産として使用貸借により管理することができる。この場合における手続等については、第27条から第31条までの例による。

第5節 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第34条 公有財産台帳及び公有財産管理台帳は、別表に掲げる公有財産の区分及び種類に応じ理事が作成し、公有財産台帳は理事が、公有財産管理台帳は当該公有財産を管理する部長等が保管するものとする。ただし、特定財産に係る公有財産台帳及び公有財産管理台帳については、当該特定財産を管理する部局の部長等が作成(法令等により類似の台帳を作成する場合を除く。)し、保管するものとする。

(附属図面)

第35条 公有財産を管理するに当たっては、土地については一般図、求積図及び字図の写しを、建物にあっては平面図、配線図及び配管図を、並びに特許権等で設計図等があるものについては、その図面を備えなければならない。

2 前項の添付図は、土地については250分の1から500分の1とし、建物については100分の1から250分の1とする。ただし、面積等の規模により上記縮尺により難い場合は、適宜縮尺することができるものとする。

(公有財産台帳の整備)

第36条 理事及び第34条ただし書の規定により公有財産台帳を作成する部局の部長等は、公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、登記等の関係書類、引継書又は報告書等の確実な文書に基づいて公有財産台帳を整備しなければならない。

(1) 取得、処分又は交換があったとき。

(2) 所管換又は所属替があったとき。

(3) 分類変更があったとき。

(4) 用途変更があったとき。

(5) 用途廃止があったとき。

(6) 滅失、毀損その他の理由により形質又は価格の変動があったとき。

(7) 地目変更、分筆、合筆その他重要な事実が生じたとき。

(8) 価格を再評価したとき。

2 公有財産台帳に記載すべき公有財産の種別、数量及び単位は、別表に定めるところによる。

3 公有財産台帳に記載すべき価格について1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、総額が1,000円未満の場合は、1,000円とする。

(公有財産台帳価額)

第37条 買入れ、建築、収用その他有償取得に係るものの公有財産台帳に記載すべき価額は、取得価額、建築価額及び補償金額等の取得に要した金額とする。

2 前項の規定により難いものについては、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 土地については、時価及び近傍類似の固定資産評価額等を参考として評定した額

(2) 建物、工作物及び法第238条第1項第3号に規定する公有財産又はその他の動産については、建築費若しくは製造費とする。ただし、建築費、製造費により難いときは見積価格とする。

(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げるものについては、取得価格とし、取得価格がない場合は記載を要しない。

(4) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものについては、株式にあっては払込金額、出資による権利については出資金額とする。

(5) 前各号に掲げる以外のものについては、見積価格とする。

(公有財産台帳価額の改定)

第38条 理事及び第34条ただし書の規定により公有財産台帳を作成する部局の部長等は、公有財産台帳価額を3年ごとに固定資産評価改定年の4月1日の現況において、時価又は近傍類似の固定資産評価額等を参考として評定し、公有財産台帳の価額を改定するものとする。

2 理事及び第34条ただし書の規定により公有財産台帳を作成する部局の部長等は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ不動産鑑定士が鑑定した鑑定価格又は適当と認められる鑑定価格を参考として、公有財産台帳価額を改定することができる。

第4章 普通財産の処分

(普通財産の処分)

第39条 普通財産は、将来行政財産として使用される見込みがない場合又は、公益上必要な場合に限り、譲渡、譲与又は交換等(以下「譲渡等」という。)をすることができる。

(処分の申請)

第40条 普通財産の譲渡等の手続については、第27条(同条ただし書の規定を除く。)第28条(同条第1項第2号の括弧書の規定及び同条第2項ただし書の規定を除く。)及び第29条の規定を準用する。この場合において、第27条中「を借り受けようと」とあるのは「の譲渡等を受けようと」と、「普通財産貸付申請書」とあるのは「普通財産譲渡等申請書」と、第28条第1項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、同条第2項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、「貸付財産」とあるのは「譲渡等財産」と、同条第3項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、第29条中「貸し付けた」とあるのは「譲渡等をした」と、「借受人が、借り受けた」とあるのは「譲渡等を受けた者が、譲渡等を受けた」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられる第28条第2項の規定にかかわらず、部長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該譲渡等財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定することを要しないものとする。

(1) 競争に付して売払いをする場合

(2) 建物若しくは工作物の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件として売払い又は譲与をする場合

(3) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券の売払いをする場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため当該財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないと認められる場合で、特別の事情を付して決裁を受けた場合

(所有権の移転登記等)

第41条 普通財産の譲渡等(譲与を除く。)が移転の登記等を要する場合の登記等は、延納の特約をした場合を除き第40条の規定により譲渡等を受けようとする者が交換差金若しくは売払代金の完納後又は登記等について特約した条件の履行後行うものとする。ただし、申請者が国、公共団体及び地方公共団体である場合は、この限りでない。

2 普通財産の譲与が移転の登記等を要する場合の登記等は、登記等について特約がある場合を除き、当該普通財産を引き渡したときに行うものとする。

(処分価格)

第42条 普通財産の処分価格については、当該普通財産の態様等を考慮してその都度定める。なお、必要がある場合は不動産鑑定士が鑑定した鑑定価格等を参考とすることができる。

(延納の特約)

第43条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による延納の特約を受けようとする者は、延納申請書を組合長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に基づき、延納の特約をする場合は、久留米広域市町村圏事務組合金銭会計規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第21号)の規定にかかわらず、その延納に係る金額相当以上の次の各号のいずれかに該当する担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡等を受けたものが、国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 土地

(2) 保険に付した建物又は立木

(3) 国債、地方債又は組合長が確実と認める社債その他の有価証券

3 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げるものについては原則として第1順位の抵当権を設定し、第3号に掲げるものについては当該有価証券とともに担保差入書を徴収しなければならない。

4 提供された担保が建物又は立木の場合は、延納金額完納の間延納金額以上の損害保険契約をさせ、当該保険契約に組合長を権利者とする質権を設定させなければならない。

5 延納金に係る利息は、次のとおりとする。

(1) 処分を受けた当該普通財産を公用、公共用又は公共的な用に供する場合 年6パーセント

(2) その他の場合 年6.5パーセント以上年8.0パーセント以下の範囲内でその都度組合長が定める率

(延納の取消し)

第44条 組合長は、延納の特約をした者が納付期日までに納付すべき代金及びその利息を完納しない場合は、延納の特約を取り消すことができる。

2 前項の規定により延納の特約を取り消した場合は、部長等は、速やかに未納の延納代金及びその利息を一時に徴収しなければならない。

第5章 物品、基金及び債権

第1節 物品

(物品の取得、管理及び処分)

第45条 物品の取得、管理及び処分については、この規則で定めるもののほか、久留米広域市町村圏事務組合物品管理規則に定めるところによるものとする。

第2節 基金

(基金の運用)

第46条 部長等は、その管理する基金について当該基金の目的に従い効率的な運用を図るよう努めるとともに、常に運用状況を明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(債権の保全)

第47条 部長等は、その管理する債権の保全のため令第171条の2各号、第171条の3及び第171条の4第2項に規定する措置のほか必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 令第171条の4第2項及び次号の規定により担保の提供を求める場合は、第43条(第1項及び第5項を除く。)の規定の例による措置を行うこと。

(2) 担保の提供を受けている場合において必要があるときは、増担保の提供又は担保の変更を求めること。

(3) 時効を中断させるための措置を行うこと。

(4) 債務者が有する権利を組合が債権者として行うことができる場合は、債務者に代わり当該権利を行うこと。

(債権の申出)

第48条 部長等は、その管理する債権に係る債務者等が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに令第171条の4第1項に規定する措置をとらなければならない。

(1) 強制執行を受けたとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 解散したとき。

(4) 総財産について清算が開始されたとき。

(5) 財産について競売の開始があったとき。

(6) 租税その他の公課について滞納処分があったとき。

(債権の履行停止)

第49条 令第171条の5の規定による徴収停止を受けようとするものは、同条第2号の場合を除き、申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請があったとき又はその管理する債権について令第171条の5第2号に該当するため徴収の停止をしようとするときは、申請者の内容を審査し、又は債務者等に報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行った後関係書類を付して決裁を受けなければならない。

3 前項の措置をとった後、当該措置に係る債権が令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちにその措置を取りやめるものとする。

(債権の履行延期)

第50条 令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分を受けようとするものは、申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請があったときは、前条第2項の規定の例により措置しなければならない。

3 履行の延期をする場合において、必要があると認めるときは、普通財産の処分の例により担保の提供、延納金に係る利息又は履行延期期限の繰上げ等の条件を付することができる。

(債権の免除)

第51条 令第171条の7第1項及び第2項の規定により免除を受けようとするものは、申請書を組合長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請があった場合は、第49条第2項の規定の例により措置しなければならない。

第6章 雑則

(現在高の報告)

第52条 理事は、毎年3月31日及び9月30日現在における財産(物品を除く。)の増減、収支状況及び現在高を把握し、毎年3月31日現在の財産の増減、収支状況及び現在高を組合長に報告するとともに、現在高報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(債権等の督促)

第53条 本組合に納入される使用料及び貸付料等の債権が納付期限までに納付されないときは、納付期限後20日以内に督促しなければならない。

(様式)

第54条 この規則に定める様式は、次に定めるところによる。

(1) 公有財産引継書 第1号様式

(2) 公有財産取得報告書 第2号様式

(3) 境界確定書 第3号様式

(4) 公有財産台帳、管理台帳 第4号様式

(5) 公有財産異動報告書 第5号様式

(6) 公有財産損害報告書 第6号様式

(7) 管理委託簿 第6号様式の2

(8) 公有財産権利設定簿 第7号様式

(9) 行政財産使用許可簿 第8号様式

(10) 行政財産貸付簿 第8号様式の2

(11) 普通財産貸付簿 第9号様式

(12) 財産借受簿 第10号様式

(13) 行政財産使用許可申請書 第11号様式

(14) 行政財産使用許可更新申請書 第12号様式

(15) 行政財産使用許可書 第13号様式

(16) 行政財産貸付申請書 第14号様式

(17) 普通財産貸付申請書 第15号様式

(18) 普通財産貸付更新申請書 第16号様式

(19) 普通財産譲渡申請書 第17号様式

(20) 普通財産譲与申請書 第18号様式

(21) 普通財産交換申請書 第19号様式

(22) 普通財産(土地 建物 工作物)譲渡、交換代金延納申請書 第20号様式

(補則)

第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

別表(第34条、第36条関係)

公有財産区分種目表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産及び普通財産

平方メートル

不動産登記規則第99条及び第100条並びに不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条及び第70条

宅地

雑種地

立木竹

行政財産及び普通財産

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

材積を基準としてその価格を算定し難いもの

樹木

建物

行政財産及び普通財産

居宅

平方メートル

不動産登記規則第113条及び第115条並びに不動産登記事務取扱手続準則第80条及び第82条

寄宿舎

事務所

倉庫

車庫

物置

訓練塔

工作物

行政財産及び普通財産

木門、石門、各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

柵、塀、生垣等

水道

一式をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈等に関する設備一式を1個とする。

冷暖房装置

各一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽等一式をもって1個とする。

土留

石垣、柵等の各1箇所をもって1個とする。

無線電信柱

ホース乾燥塔

昇降機

その他

動産

行政財産及び普通財産

船舶

 

航空機

物権

 

地上権

平方メートル

 

地役権

その他

 

無体財産権

行政財産及び普通財産

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

有価証券

行政財産及び普通財産

株券

 

社債券

地方債証券

国債証券

その他

 

出資による権利

 

 

 

 

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久留米広域市町村圏事務組合財産規則

平成21年3月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第2号
令和3年3月1日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第8号