○久留米広域市町村圏事務組合物品管理規則

令和3年3月1日

規則第2号

久留米広域市町村圏事務組合物品取扱規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 管理 物品出納員が払い出した物品を管理することをいう。

(3) 受入れ 物品出納員が払い出した物品が物品管理者の管理に属することをいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて使用することをいう。

(5) 管理換え 物品管理者間において物品の所属を移すことをいう。

(分類)

第3条 物品は、次に掲げる区分に従い、分類するものとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、おおむね3年以上使用することができるもので、定価(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)又は評価額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が3万円以上のもの。ただし、次に掲げるものについては、使用可能期間及び定価又は評価額にかかわらず、備品とする。

 机類及び椅子類

 公印

 啓発用視聴覚教材となるもののうち貸出し閲覧に供するビデオフィルム、DVD、コンパクトディスク等

 例規集等の加除式図書

(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形状を変じ、その一部若しくは全部を消耗するもの又は性質若しくは形状を変えることのないもので、前号に該当しないもの

(3) 原材料 工事、生産及び工作のため消耗され、又は築造物の構成部分となるもの

(所属年度区分)

第4条 物品は、前条の規定による区分に加え、所属年度をもって区分しなければならない。

2 物品の所属年度は、物品の受入れをした日の属する年度とする。

(物品管理事務の総括)

第5条 理事は、物品の効率的運用を図り、管理の適正を期すため、物品管理事務を総括し、必要な調整を行うものとする。

2 理事は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、物品の管理状況について実地に調査し、又は次条に規定する物品管理者に対して報告を求め、その結果に基づいて物品の管理換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(物品管理者)

第6条 物品の管理に関する事務を取り扱わせるため、物品管理者を置く。

2 物品管理者は、事務局長及び各課の課長とする。

3 物品管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ物品管理者が指定した職員がその職務を代理する。

(物品出納員)

第7条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務を取り扱わせるため、物品出納員を置く。

(管理)

第8条 物品は、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、最も効果的に使用しなければならない。

(購入)

第9条 事務局及び消防本部各課の物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、物品購入依頼書により久留米市総務部契約課組合任命職員に物品の購入を求めなければならない。

(受入れ)

第10条 物品管理者は、購入、寄附等によりその管理に属することとなった備品について、備品受入票により受入れの措置を行うとともに、当該備品に登録番号を付さなければならない。

(備品の表示)

第11条 物品管理者は、受入れ(借受けを除く。)をした備品の保管に当たっては、登録番号を記載した備品整理票を当該備品に張り付けなければならない。この場合において、性質、形状等により備品整理票を張り付けることができない備品については、備品整理票の貼付以外の適切な方法により登録番号を管理するものとする。

(備品の記録管理)

第12条 物品管理者は、備品の供用状況を把握するため、備品台帳を用いて、課名・各署所名、備品番号、備品名、規格、取得年月日、取得価額(消費税及び地方消費税を含む。)又は評価額等を記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる備品については、備品台帳以外の適切な方法により記録することができる。

(1) 第3条第1号イ及びに掲げる備品

(2) 消防用ホース

(3) ボンベ類

(4) ウェットスーツ

(重要備品の取扱い)

第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項の財産に関する調書に記載する物品(以下「重要備品」という。)は、定価又は評価額が100万円以上の備品とする。

2 物品管理者は、所管する備品のうち重要備品については、毎会計年度、一会計年度における増減状況を調査し、備品現在高を理事に報告しなければならない。

3 理事は、前項の報告がなされたときは、組合全体の備品現在高報告書を作成し、報告対象年度の翌年度の5月末日までに会計管理者にこれを提出しなければならない。

(管理換え)

第14条 物品管理者は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品管理者間において協議した上で、管理換えをすることができる。

2 物品管理者が備品について管理替えを行おうとするときは、備品所管異動票により行うものとする。

(貸付け)

第15条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、貸付け先、貸付期間等を物品貸付簿により記録し、管理しなければならない。

(不用品の取扱い)

第16条 物品管理者は、その所管に属する備品で不用となり、又は使用に耐えないと認めるもの(以下「不用品」という。)を廃棄するときは、備品処分票により廃棄の措置をしなければならない。

2 不用品の売払いに関する契約事務の取扱いについては、別に定める。

(亡失又は損傷の届出)

第17条 物品管理者は、その管理に属する備品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに物品亡失・損傷報告書により理事に届け出なければならない。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合財産規則の一部改正)

2 久留米広域市町村圏事務組合財産規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久留米広域市町村圏事務組合物品管理規則

令和3年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)