○久留米広域市町村圏事務組合契約事務規則
平成21年3月30日
規則第22号
久留米広域市町村圏事務組合契約事務規則(平成2年久留米広域市町村圏事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が行う売買、貸借、請負その他契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 契約に関する事務については、組合の条例又は規則により特別の定めがあるものを除くほか、久留米市契約事務規則(昭和50年久留米市規則第9号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「本市」とあるのは「本組合」と、「市長」とあるのは「組合長」と、同規則第6条第2項第1号中「久留米市金銭会計規則(昭和39年久留米市規則第22号)」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合金銭会計規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第21号)第3条の規定により準用する久留米市金銭会計規則(昭和39年久留米市規則第22号)」と、同規則第23条第1項中「久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に定める市の休日」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)第1条第1項に定める組合の休日」と、同規則第40条第1項中「市」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月8日規則第9号)
この規則は、令和3年10月15日から施行する。