○久留米広域市町村圏事務組合文書規程

平成21年3月30日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の受領、収受及び配布(第12条)

第3章 文書の作成(第13条)

第4章 文書の決裁及び施行(第14条―第21条)

第5章 文書の整理及び保管(第22条―第30条)

第6章 文書の保存(第31条―第33条)

第7章 文書の利用及び廃棄(第34条―第40条)

第8章 電磁的記録の取扱い(第41条―第44条)

第9章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図面、写真及びフィルムをいう。

(2) 電磁的記録 職員が職務上作成し、又は取得した電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 保管単位 別表第1に掲げる事務局及び課をいう。

(4) 文書の保管 文書を当該文書の主管課の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(5) 文書の保存 保管期間の終了した文書を書庫等の事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、別表第2で定めるとおりとする。

(理事の職務)

第5条 理事は、久留米広域市町村圏事務組合における文書及び電磁的記録の管理を総括し、必要に応じて文書及び電磁的記録の管理に関する事務(以下「文書事務等」という。)の処理状況に関する調査を行い、その結果に基づき主管課長等に対し、必要な措置を求めることができる。

(課長等の職務)

第6条 保管単位の長(以下「課長等」という。)は、当該保管単位における文書事務等が適正かつ円滑に処理されるように、職員を指導監督しなければならない。

(文書主任及びファイル責任者)

第7条 保管単位における文書事務等を適正かつ円滑に行うため、保管単位ごとに文書主任及びファイル責任者を置く。

2 文書主任は、保管単位における主査等(課長補佐及び主査をいう。)のうちから課長等が指名し、ファイル責任者は、保管単位における職員のうちから課長等が指名する。

3 文書主任は、課長等の命を受け、当該保管単位における次の事務を所掌する。

(1) 文書の整理に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) ファイル基準表の管理に関すること。

(4) 電磁的記録簿の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書及び電磁的記録の管理に関すること。

4 ファイル責任者は、文書主任の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 文書の受領、収受、配布及び発送に関すること。

(2) ファイル基準表及び電磁的記録管理簿の作成に関すること。

(3) 完結文書の整理に関すること。

(4) 文書の保管管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書及び電磁的記録の処理に関すること。

(文書管理システムへの登録)

第8条 文書を収受し、又は起案したときは、その文書の番号及び件名並びに所在を明らかにするため、次に掲げる文書を除き、速やかに文書管理システム(パーソナルコンピューター等を用いて入力し、電磁的に記録することができるものとして理事が指定したものをいう。)以下同じ。)に登録しなければならない。

(1) 保存期間が1年未満の収受文書で、それに基づく起案を要しない文書

(2) 他の簿冊で、その所在又は処理方針等が明らかにできる文書

(3) 組合内部における調査検討若しくは協議のために作成され、又は作成した文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事が指定する文書

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書であって、文書上の事務処理を一にするもののうち、当該年度において初めて発生したものについては、年度当初又はその帳簿等を作成する必要が生じた日に文書管理システムに登録するものとする。

(1) 前項第2号及び第4号に規定する文書

(2) 支出負担行為決定書及び久留米広域市町村圏事務組合金銭会計規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第21号)に基づき作成する金銭会計事務に係る帳票

(3) 年度又は暦年を通して使用する台帳

(4) 日誌、日報及び月報

(5) その他前各号に類する文書

3 前2項の規定により文書管理システムに登録する場合は、文書主任は、登録された内容を審査し、必要があるときはそれを修正し、記載すべき事項が適正に登録されるよう努めなければならない。

4 起案をして文書管理システムに登録した文書を施行したときは、その日付を当該文書管理システムに登録しなければならない。

第9条 削除

(文書の番号及び記号)

第10条 文書の番号は、次の表に掲げる区分によって、それぞれ追番号をもって記入しなければならない。ただし、往復文書は同一番号を用いる。

文書の区分

簿冊等名

番号記入基準

公示令達文(条例、規則、規程、告示、訓令甲、訓令乙、公告及び庁達をいう。以下同じ。)

公示令達番号簿

暦年

指令文書

指令番号簿

会計年度

上記以外の文書

文書管理システム

会計年度

2 前項の文書中、公示令達文以外のものにあっては、同項に規定する文書番号の前に当該年度の数字及び別表第1に掲げる記号(指令文書にあっては記号の前に「指」を付する。)を冠記しなければならない。

(保管単位の統合)

第11条 理事は、文書の保管管理上必要と認めるときは2以上の保管単位を統合し、それらの保管単位の文書を一体的に保管管理させることができる。

第2章 文書の受領、収受及び配布

(文書の収受)

第12条 主管課等は、到着した文書を次の方法により速やかに処理しなければならない。

(1) ファイル責任者は、文書に収受印(第2号様式)を押し第8条第1項及び第2項に規定する文書管理システムに登録し、当該課長等に回付すること。ただし、第8条第1項第1号及び第3号に定める文書については、この限りでない。

(2) 課長等は、前項の規定により回付された文書を直ちに審査し、自ら処理するもののほか、担当者に配布して処理させること。

(3) 課長等は、受領した文書につき当該課等で処理するのに必要な要件を備えていないと判断したときは、直ちに口頭又は文書により、その旨当該文書の発信者に通知し、返却しなければならない。

2 課長等が、重要な文書で直ちに処理し難いもの又は上司の指示を受ける必要があると判断したものについては、その余白に「一応供覧」と朱書し、上司の閲覧に供しその指示を受けなければならない。

第3章 文書の作成

(起案)

第13条 文書の起案は、起案用紙(第3号様式)を使用し、原則として1事案について1起案とし、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 起案文書には、起案理由その他参考事項を付するとともに事案の経過を明らかにする書類を添えること。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、この限りでない。

(2) 起案文書には、文書番号、文書分類コード、起案年月日、保存期間等の必要な事項を所定の欄に記載しなければならない。

(3) 軽易な事案は、到着文書等の余白に簡易起案用紙(第4号様式)をはり付け、所要事項を記載することにより起案文書に代えることができる。

(4) 支出負担行為に基づく起案は、支出負担行為決定書(第5号様式)を用いなければならない。

第4章 文書の決裁及び施行

(回議)

第14条 起案文書は、起案者又は内容を説明できる者が回議しなければならない。

(決裁)

第15条 起案文書は、久留米広域市町村圏事務組合事務専決規程(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規程第2号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(合議)

第16条 2以上の課等に関係する事案に関する文書は、最も関係のある課等で起案し、他の課等の意見を特に求める必要があるものは、当該課等に合議しなければならない。

2 合議を受けた関係課等に異議があるときは、主管課等と協議し、協議が整わないときは、上司の指示を受けるものとする。

(後閲)

第16条の2 起案文書の回議又は合議を受けることとされている者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、当該不在である者について起案文書に後閲の旨を表示し、決裁すべき者の決裁を受けることができる。

2 前項の規定により決裁を受けた場合においては、その不在者の登庁後速やかに当該起案文書を閲覧に供しなければならない。

(文書の審査)

第17条 議案、条例、規則及び規程並びに重要な告示、公告、庁達、指令、契約書その他の文書は、理事の審査を受けなければならない。

2 審査後事案が変更されたときにおいては、再度前項の審査を受けなければならない。

(起案文書の廃棄)

第18条 起案文書が決裁に至る中途で廃案となったときは、起案者又はその上司は、関係職員にその旨を連絡しなければならない。

2 前項の場合において、起案者は、起案文書を廃棄し、文書管理システムから取り消すものとする。

(文書の浄書)

第19条 決裁が終わった文書で発送を必要とするものは、速やかに主管課等において浄書照合しなければならない。

(公印の使用)

第20条 浄書した文書には、久留米広域市町村圏事務組合公印規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第4号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。この場合において、行政処分に関する文書その他重要な文書であるときは、決裁文書と契字印(第6号様式)で割印しなければならない。

2 前項前段の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 庁内文書で、許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書以外のもの

(2) 庁外往復文書のうち軽易な文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、公印を省略することが適当であると認められる文書

(文書の記名)

第21条 発送する文書は、組合長その他職務権限を有する者の職名及び氏名をもってしなければならない。ただし、庁内に発信する文書及び軽易な往復文書は、主管課長等の職名をもってすることができる。

2 前項の組合長名をもって処理する文書には、主管課等名を付記しなければならない。

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理)

第22条 文書は、常に整然と分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

(文書の管理等)

第23条 文書のうち組織において業務上必要なものについては、分類、保存期間その他の取扱基準を定めたファイル基準表(第7号様式)により管理するものとする。

2 文書の分類は、久留米広域市町村圏事務組合基本文書分類表(別表第3)に基づき、保管単位において定めるものとする。

(完結文書の区分)

第24条 完結文書は、会計年度及び保存期間が同一のものごとに整理し、保管しなければならない。ただし、会計年度ごとに整理することが適当でないものは、暦年ごとにすることができる。

(ファイル基準表の作成)

第25条 保管単位においては、文書の保管を適切に行うため、ファイル基準表(第7号様式)を年度当初に作成しなければならない。

2 前項のファイル基準表のうち、保管単位に共通に存在する事務に関する文書(以下「共通文書」という。)のファイル基準表は、理事が指定するものとする。

3 保管単位においてファイル基準表(共通文書に係る部分を含む。以下同じ。)を作成したときは、表紙(第8号様式)、基本文書分類表及びファイル分類表(第9号様式)とともに編冊し、課長等の承認を受けるとともに、当該編冊したファイル基準表の写しを理事に提出しなければならない。次項の規定によりファイル基準表を修正したときも、同様とする。

4 文書主任は、年度中途において新たにファイルを作成し、又は分冊する必要が生じたときは、速やかにファイル基準表を修正しなければならない。

(ファイル基準表の審査)

第26条 理事は、前条第3項の規定によりファイル基準表の写し(年度の途中において修正したものを含む。以下この条において同じ。)の提出を受けたときは、当該ファイル基準表を審査し、必要があると認めるときは、技術上の指導を行うものとする。

2 理事は、前条第3項の規定によりファイル基準表の写しの提出を受けたときは、当該ファイル基準表を久留米広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第4号)第25条の情報目録として一般の利用に供するものとする。

(保管用具)

第27条 文書の整理及び保管には、原則として、フォルダー及びファイリングキャビネットを用いるものとする。

(未処理文書の整理)

第28条 文書上の事務処理が完結していない文書(以下「未処理文書」という。)は、事務室内の一定の場所で未処理フォルダーに入れて整理保管しておくものとする。ただし、未処理フォルダーに入れて整理することが適当でない未処理文書は、他の適当な方法で整理することができる。

(完結文書の整理)

第29条 ファイル責任者は、文書上の事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)をフォルダーに収納し、ファイリングキャビネットで整理保管しなければならない。

2 前項の規定により難い完結文書については、他の適当な方法で整理し、保管することができる。ただし、フォルダー以外のものに収納する場合は、フォルダーの見出しに表示すべき項目と同一内容の項目をその表紙又は背表紙に記載しなければならない。

(保管期間)

第30条 保管単位の事務室内において完結文書を保管できる期間は、完結した年度の翌年度までとする。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧利用の頻度が高い文書又は機密取扱いを要する重要な文書は、必要な期間保管単位の事務室内で保管することができる。

第6章 文書の保存

(文書の保存期間)

第31条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めがある文書の保存期間は、その定めるところによる。

3 文書の保存期間の設定は、前2項に定めるところにより、課長等が、文書の重要度、利用度、資料価値等を考慮して行うものとする。

(保存期間の起算日)

第32条 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、公示令達文は、完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

(完結文書の置き換え)

第33条 課長等は、保管期間の終了した完結文書(以下「保存文書」という。)を毎会計年度の当初に所定の書庫へ置き換えなければならない。

2 前項に規定する保存文書の置き換えは、次の方法で行うものとする。

(1) 保存文書は、原則として保存期間ごと、作成年度ごとに文書保存箱に収納する。

(2) 文書保存箱カード(第10号様式)を文書保存箱ごとに作成する。

(3) 文書保存箱の置き換え後当該文書保存箱の廃棄まで、保管単位において文書保存箱カードの写しを保管する。

第7章 文書の利用及び廃棄

(保管文書の利用)

第34条 保管単位の職員が保管単位で保管している文書(以下「保管文書」という。)を利用するときは、当該文書が収納されているフォルダーごと持ち出すものとし、持ち出したフォルダーは退庁時までに元の位置に戻しておくものとする。フォルダー以外の形態で保管している文書についても、同様とする。

2 保管単位外の職員から保管文書の利用の申出があったときは、保管単位の文書主任は、その理由等を確認し、当該文書を利用させることができる。

(保存文書の利用)

第35条 職員が保存文書を利用するときは、課長等の指示に従い利用記録簿(第11号様式)に必要事項を記載のうえ行うものとする。

2 保存文書は10日以内に限り貸し出すことができる。ただし、課長等が必要と認めるときは、貸出期間を延長することができる。

3 利用中の保存文書は、転貸、抜取り、取替え、書換え等をしてはならない。

(文書の私的利用等の禁止等)

第36条 職員は、文書を私的に利用してはならない。

2 職員は、文書を本庁舎(本庁舎以外の事務所にあっては、当該事務所)外に持ち出すことはできない。ただし、課長等の承認を得た場合は、この限りでない。

(文書の廃棄)

第37条 保存期間を経過した文書は、課長等の指示に従い速やかに廃棄しなければならない。

2 永年保存文書で10年以上経過したものは、当該文書の内容又は損傷度合い等によりこれ以上保存することが適当でないとみなされる場合は、課長等と協議の上、廃棄することができる。

(保存期間の延長)

第38条 保存期間を経過した文書で、引き続き保存する必要があると認めるものは課長等と協議の上、必要な期間延長して保存することができる。この場合においては、文書保存箱カードに延長する期間を記載するものとする。

(廃棄の方法)

第39条 廃棄する文書で他に流用のおそれがあるもの又は機密に属するものは、裁断又は焼却等の方法で処分しなければならない。

(歴史的価値のある文書の保存)

第40条 課長等は、第37条の規定により廃棄しようとする文書のうち、歴史的価値を有すると認められるものについては、これを選別し、別に保存するものとする。

第8章 電磁的記録の取扱い

(電磁的記録の管理)

第41条 電磁的記録のうち組織において業務上必要なものについては、記録媒体の種別、保存期間その他の取扱基準を定めた電磁的記録管理簿(第12号様式)により管理するものとする。

2 課長等は、保管単位における電磁的記録について漏えい、改ざん、損傷、盗難等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(電磁的記録管理簿の作成等)

第42条 保管単位においては、電磁的記録の管理を適切に行うため、電磁的記録管理簿を年度当初に作成しなければならない。

2 文書主任は、年度中途において電磁的記録管理簿に新たな電磁的記録を登載する必要が生じたときは、速やかに電磁的記録管理簿を修正しなければならない。

3 保管単位において電磁的記録管理簿を作成したときは、課長等の承認を受けなければならない。電磁的記録管理簿を修正したときも、同様とする。

(規定の準用)

第43条 第26条第31条第32条及び第36条から第40条までの規定は、電磁的記録について準用する。この場合において「ファイル基準表」及び「文書保存箱カード」とあるのは「電磁的記録管理簿」と、「文書」とあるのは「電磁的記録」と読み替えるものとする。

(通信回線を利用して到着した電磁的記録の取扱い)

第44条 通信回線を利用して到着した電磁的記録のうち課長等が職務上必要と認めるものについては、当該電磁的記録を受信した課等において速やかに出力し、紙に記録しなければならない。

2 前項の規定により記録された紙は、到着した文書とみなし、第12条の規定に準じて、収受の処理を行うものとする。

第9章 雑則

(文書取扱いの特例)

第45条 課長等は、文書取扱いに関し、この規程の定めるところにより難いときは、理事の承認を得て特別の取扱いをすることができる。

(補則)

第46条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第1―2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3号様式及び第4号様式は、平成30年4月1日以降に作成する起案文書について適用し、同日前に作成した起案文書については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の第3号様式及び第4号様式の規定にかかわらず、所属長が必要と認める場合は、当分の間改正前の久留米広域市町村圏事務組合文書規程第3号様式及び第4号様式の規定による様式を使用することができる。

(平成31年3月28日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

保管単位及び文書の冠記

区分

保管単位

冠記

組合事務局

事務局

久広組

消防本部

総務課

消総

人事研修課

消人

予防課

消予

救急防災課

消救

情報指令課

消情

久留米消防署

警防課

久警

消防課

久消

三井消防署

警防課

三警

消防課

三消

浮羽消防署

警防課

浮警

消防課

浮消

三潴消防署

警防課

潴警

消防課

潴消

大川消防署

警防課

大警

消防課

大消

別表第2(第4条関係)

文書の区分及び定義

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき組合がその事務に関し、組合議会の議決を経て制定するもの

規則

地方自治法第15条第1項の規定に基づき組合長がその権限に属する事務に関し制定するもの

規程

条例若しくは規則の委任に基づいて、又は庁内に対する内部的事項を定めるもの

訓令甲

部内に対し、命令、通達するもので重要なもの

訓令乙

訓令甲に準ずるもので軽易なもの

庁達

庁内に対し命令し、通達するもの

指令

個人又は団体からの申請、願いに対し指示、命令するもの

告示

組合長が法令の規定又はその権限に基づいて一定の事項を公式に広く一般に知らせるために公示するもの

公告

一定の事項を公表して広く一般に知らせるために公示するもの

上司の許可、決定、承認等の意思決定を受けるもの

復命

上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの

供覧

上司の閲覧に供するもの

回覧

同一又は関係部局等及び課内において単に周知のため回付されるもの

辞令

特別職等の委嘱をするもの

進達

個人又は団体から出された申請、願等を他の官公庁に取り継ぐもの

上申

上司又は他の官公庁に対し意見又は事実を述べるもの

副申

上司又は他の官公庁に対し進達する文書に意見を添えるもの

内申

上申のうち機密に属するもの

申請

許可、認可、補助等を受けるため一定の事項を申し出るもの

上司又は他の官公庁に対し、一定の事項を願い出るもの

上司又は他の官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの

照会

行政機関相互の間又は住民に対してある事項を問い合わせるもの

回答

照会に応答するもの

報告

ある事実について、その経過を特定の人又は機関に知らせるもの

通知

相手方に対し、一定の事実を知らせるもの

証明

一定の事実を明らかにするもの

陳情

公の機関に対し、特定の事項について適当な処置を取ってもらうためその事情を訴えるもの

請願

損害の救済、公務員の罷免、法令又は規則の制定、改廃その他の事項に関して公の機関に対し、希望を述べるもの

別表第3(第23条関係)

久留米広域市町村圏事務組合基本文書分類表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

共通

A0

組合共通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

消防

B0

消防共通

B1

総務

B2

人事

B3

予防

B4

救急・救助

B5

警防

B6

通信

B7

防災

 

 

C

事務局

C0

 

C1

広域圏事務局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表に定める分類を保管単位における第1ガイドとして使用する。

第1号様式 削除

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久留米広域市町村圏事務組合文書規程

平成21年3月30日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
平成21年3月30日 規程第3号
平成30年3月30日 規程第1号の2
平成31年3月28日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第2号