○久留米広域市町村圏事務組合公印規則

平成21年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の公印の保管及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する組合の庁印及び職印をいう。

(公印保管者等)

第3条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

3 取扱責任者は、保管者の命を受け公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事する。

4 保管者は、第2項の規定に基づき取扱責任者を置いたときは、その旨を理事に文書で通知しなければならない。

(公印の種類等)

第4条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 組合印

(2) 組合長印

(3) 会計管理者印

(4) 理事印

(5) 事務局長印

(6) 消防長印

(7) 消防署長印

(8) 補助職員印

2 公印の種類、名称、形状、寸法、書体、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の刷り込み)

第5条 公印は、特に必要があるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影の印刷(以下「公印刷り込み」という。)をしようとするときは、理由を記載した文書をもって理事に公印刷り込みについての承認を受けなければならない。

3 証票等に公印刷り込みを行う場合は、あらかじめ当該証票等の名称並びに使用する公印の名称、形状、寸法、書体及びひな形を告示しなければならない。

(公印の保管及び使用)

第6条 公印の保管及びその使用については、保管者及び取扱責任者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

2 公印は、第10条に規定する公印台帳に登録した後でなければ、これを使用することができない。

(公印の押なつ)

第7条 保管者又は取扱責任者は、公印を押なつしようとする者から提出された決裁文書(原義)と公印を押なつすべき文書(正本)とを照合確認のうえ、公印押なつの承認を与えるものとする。

(職務代理の場合の公印の使用)

第8条 組合長、理事、事務局長、消防長、消防署長、所属長等に事故等があるため、他の者が職務代理又は事務取扱い等により、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調、改刻又は廃棄を必要とする理由を記載した文書をもって理事の承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第10条 公印の公正な取扱いを行うため、事務局に公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録する。

(公印の照合)

第11条 理事は、公印を毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故の場合の措置)

第12条 保管中の公印をき損し、又は亡失したときは、保管者は、速やかにそのてん末を記載し、理事に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している公印は、この規則の規定により登録された公印とみなす。

(平成22年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月25日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

保管者

個数

備考

組合印

組合印

正方形

25

てん書

事務局長

1

 

組合長印

組合長印

25

事務局長

総務課長

2

 

組合長印

23

事務局長

1


組合長印

22

契約事務の所管の長

1

 

組合長印

30

総務課長

1

 

組合長印

10

総務課長

1

 

本部名又は地域名を表示する組合長印

25

予防課長

各消防署警防課長

6

 

会計管理者印

会計管理者印

22

会計管理者

1

 

理事印

理事印

24

事務局長

1

 

事務局長印

事務局長印

24

事務局長

1

 

消防長印

消防長印

24

総務課長

1

 

消防長印

30

総務課長

1

 

消防長印

10

れい書

総務課長

1

 

所管名を表示する消防長印

24

てん書

予防課長

1

 

消防署長印

地域名を表示する消防署長印

25

れい書

各消防署警防課長

5

 

補助職員印

総務課長印

25

てん書

総務課長

1

 

出納員印

15

事務局長

1


画像

久留米広域市町村圏事務組合公印規則

平成21年3月30日 規則第4号

(令和5年2月1日施行)