○久留米広域消防本部救助業務規程
平成21年4月1日
消防本部訓令甲第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、久留米広域消防本部が実施する救助業務について、久留米広域消防本部警防規程(平成21年消防本部訓令甲第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助業務 消防活動のほか、救助活動に係る業務計画、救助技術の研究、救助訓練、救助隊員の育成指導、救助に係る統計及び情報収集並びにこれらに類する業務をいう。
(2) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
(3) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に規定する救助隊、特別救助隊及び高度救助隊の総称をいう。
(4) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。
(5) 高度救助隊 省令第5条に規定する救助隊をいう。
(6) 専任救助隊 特別救助隊及び高度救助隊をいう。
(組織及び施設の整備等)
第3条 消防長は、救助活動に関する組織及び施設整備を推進し、これらの充実強化を図るよう努めるものとする。
(救助隊の配置)
第4条 各消防署に救助隊を配置する。
2 各消防署に配置した救助隊のうち、久留米消防署の救助隊を高度救助隊、三井消防署の救助隊を特別救助隊とする。
(管轄区域)
第5条 救助隊の管轄区域は、配置消防署の管轄区域とする。ただし、災害現場到着までにかかる時間等を考慮し、出動の命令を受けた場合は、この限りでない。
2 高度救助隊の管轄は、前項によるもののほか、災害の規模等により久留米広域消防本部管轄内全域とする。
(救助隊の編成)
第6条 救助隊は、隊員及び救助器具を積載した救助工作車をもって編成するものとする。
2 高度救助隊は、5名以上の専任救助隊員で編成し、特別救助隊は、3名以上の専任救助隊員で編成するものとする。
(専任救助隊員の資格)
第7条 専任救助隊員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから消防長が任命するものとする。
(1) 専任救助隊員選考試験(以下「選考試験」という。)に合格し、専任救助隊員候補者名簿(別記様式。以下「候補者名簿」という。)に登録されている者
(2) 消防大学校における救助科、高度救助・特別高度救助コース又はNBCコースを修了した者
(3) 専任救助隊員として2年以上の勤務実績を有する者
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(選考試験)
第8条 選考試験は、筆記試験及び実技試験とする。
2 選考試験の受験資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 3年以上の勤務実績を有する者(他の消防本部での勤務実績を含む。)
(2) 久留米広域消防本部体力管理要綱(平成23年消防本部訓令乙第2号)に基づく体力測定において、直近の評価がA評価の者(これと同等の結果を有していると認める者を含む。)
3 実技試験は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定める消防救助応用操法について行う。
4 筆記試験及び実技試験は、それぞれ100点をもって満点とし、合格点は80点以上とする。ただし、必要により合格点を変更することができる。
5 選考試験は、2年に一度実施するものとする。ただし、臨時の選考試験の必要が生じた場合は、この限りでない。
(候補者名簿)
第9条 選考試験に合格した者を、候補者名簿に登載するものとする。
2 候補者名簿への登載期間は、2年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。
3 候補者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿から削除する。
(1) 専任救助隊に配置された場合
(2) 心身の故障のため救助業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 候補者名簿に登載されている者が退職した場合
(4) その他前各号に準ずる場合で消防長が削除することを必要と認めた場合
(救助隊員の服装)
第10条 専任救助隊員の服装は、久留米広域消防本部消防吏員服制規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第29号)に定める保安帽、救助上衣、救助ズボン及び編上式半長靴とし、手袋を着用するものとする。
2 専任救助隊員は、前項に定めるもののほか、肩標示章及び胸表示章を貼付するものとする。
(教育訓練)
第11条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊員に対し救助活動に必要な知識及び技術を習得させるとともに、体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
2 救助隊員は、平素から前項の訓練及び自己訓練に精励し、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
3 専任救助隊員は、前2項に定めるもののほか、特殊災害等の対応に必要な知識の習得と技術の向上を図るための訓練を実施するものとする。
(救助活動)
第12条 救助隊員は、習得した高度な知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。
2 救助隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に連携して危険防止に努めなければならない。
3 救助隊員は、災害現場において、救助活動が必要ないと判断したときは、消火活動等他の活動及び他の消防隊の安全管理を実施するものとする。
(他隊との連携等)
第13条 救助隊は、指揮隊及び救助活動を行う他の消防隊と緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 救助隊は、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助調査)
第14条 救助隊は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、当該出動区域について、次に掲げる事項の調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(活動記録及び報告)
第15条 救助隊の隊長は、救助活動を行った場合は、別に定める様式に活動概要等所要の事項を記録し、署長に報告するものとする。
2 署長は、多数負傷者事故又は特異な事故等が発生し、救助活動を行った場合は、消防長に速やかに報告するものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日消本訓令甲第6号)
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に作成されている候補者名簿については、この訓令に基づき作成されたものとみなす。
3 第7条第2項第2号に規定する特別救助隊員としての勤務実績については、平成29年4月1日から起算するものとする。
附則(令和6年2月1日消本訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に高度救助隊員として1年以上又は特別救助隊員として2年以上の勤務実績を有する者については、専任救助隊員の資格を有するものとみなす。