○久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則

平成21年3月30日

規則第17号

久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(昭和46年久留米広域市町村圏事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(給料の支給方法)

第2条 条例第6条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、異動がその月の15日以前であるときは、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給し、異動がその月の16日以降であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の認定)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上の者

(3) 心身に著しい障害がある場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出)

第4条 条例第10条第1項に規定する扶養親族の届出は、第1号様式によるものとする。

2 任命権者は、扶養親族の認定に当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給割合及び支給方法)

第6条 条例第10条の2第2項に規定する組合長が別に定める場合は、職員が次の各号に掲げる地域に勤務を命ぜられた場合とし、その支給割合は当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 福岡市 100分の10

(3) 筑紫野市 100分の3

(4) 嘉麻市 100分の5.4

2 条例第10条の2第3項に規定する組合長が別に定める基準は、職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者が、引き続き条例第4条の消防職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった場合において、当該給料表の適用を受ける職員となった日以降、引き続き職員以外の地方公務員、国家公務員等として在職したものとみなした場合に支給される地域手当及び異動保障の割合に準じ、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の認定)

第6条の2 住居手当は、組合の施設に居住する職員には支給しない。

2 前項に規定するもののほか、職員が同一世帯から2人以上勤務している場合は、1人を除くほかの職員には住居手当は支給しない。

3 組合、国、他の地方公共団体等の設置する宿舎を貸与されている職員の当該宿舎に係る使用料等については、住居手当の支給の基礎となる家賃等の額等に該当しないものとする。

4 条例第10条の3に規定する組合長が別に定める職員は、期間を限定した勤務地の異動を命ぜられた職員で、一時的に居住している住宅を離れる必要があるもののうち、主として生計を支えているものとする。

(住居の届出)

第6条の3 新たに条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、第1号様式にそれを証する書類を添付して速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員が、住居若しくは家賃の額等に変更があったとき、又は前条に掲げる理由に該当するに至ったときも、同様とする。

(住居手当の確認及び決定)

第6条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 前条の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定については、別に定める基準により任命権者が決定する。

3 任命権者は、届出に係る事実の確認に当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(住居手当の額及び支給方法)

第6条の5 住居手当の額は、別表第1のとおりとする。

2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第10条の規定は、住居手当の支給について準用する。この場合において、同条中「通勤手当」とあるのは「住居手当」と、同条第1項中「通勤する」とあるのは「居住する」と、同条第3項中「通勤を要しなくなった場合」とあるのは「第6条の2第1項又は第2項に掲げる理由に該当するに至った場合」と読み替えるものとする。

(通勤の定義)

第7条 条例第10条の4及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第10条の4に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出及び確認)

第8条 職員は、新たに条例第10条の4の職員たる要件を具備するに至った場合には、第1号様式にそれを証する書類を添付して速やかに任命権者に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務箇所を異にして異動(同一建物内の異動を除く。)した場合

(3) 住居若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を証明することができる書類の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の4の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

(支給単位期間)

第8条の2 支給単位期間(通勤手当の支給単位となる期間をいう。以下同じ。)は、6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

(3) 自動車等 1箇月

2 前項第1号に規定する交通機関等に係る支給単位期間については、当該支給単位期間に係る最初の月の初日において、当該通勤手当を支給される職員に関して、当該支給単位期間に係る最後の月の前月までに、久留米広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第10号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があることその他これらに相当するものとして組合長が認める事由が生ずることが明らかである場合には、同項の規定にかかわらず、当該事由が生ずることとなる日の属する月(当該事由が生ずる日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間を支給単位期間とすることができる。

(支給単位期間の開始時期)

第8条の3 支給単位期間は、通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の額)

第8条の4 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員を除く。)の通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額が、5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(組合長が別に定める職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分(年間を通じて勤務に要することとなる回数を12で除して得た数))の運賃等の額(当該運賃等の額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)

(3) 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用の基準及びその利用に係る通勤手当の額については、別に定める。

3 自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員の通勤手当の額は、自動車等の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき別表第2に掲げる額(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)で、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものにあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

4 交通機関等を利用し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員を除く。)の通勤手当の額は、第1項及び第2項に定める額と前項に定める額を合計した額(当該額の1箇月当たりの額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

5 前各項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であって、交通機関等又は自動車等を利用しなければならない相当の事情があると組合長が認める職員にあっては、通勤手当の額を月額3,200円の範囲内の額に決定することができる。

(交通用具)

第8条の5 条例第10条の4に規定するその他の交通用具は、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(通勤手当の支給方法)

第9条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の規定により通勤手当を支給された職員について、離職その他の事由により支給単位期間中に通勤しない期間が生じたときは、当該通勤しない期間を考慮して算定した額を、当該職員に返納させ、又は当該職員に支払われる給与から減額することができる。

(通勤手当の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員が新たに通勤することとなった場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者の通勤手当の月額に変更すべき事実が生じた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が通勤を要しなくなった場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後は支給しない。

(支給できない場合)

第11条 職員が旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第11条の2 組合長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認することができる。

(単身赴任手当の支給基準)

第12条 条例第10条の5第1項に規定する組合長が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(組合長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第10条の5第1項本文及びただし書に規定する組合長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 組合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 組合長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第10条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、組合長の定めるところにより行うものとする。

4 条例第10条の5第2項に規定する組合長が別に定める距離は、100キロメートルとし、組合長が別に定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(単身赴任手当の支給の調整)

第12条の2 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第12条の3 新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第2号様式)により、配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第12条の4 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(単身赴任手当の始期及び終期並びに支給方法)

第12条の5 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第12条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 前2項に定めるもののほか、単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当の種類)

第13条 条例第11条第2項に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急業務手当

(2) 高所作業手当

(3) 潜水作業手当

(4) 緊急消防援助隊派遣手当

(救急業務手当)

第14条 救急業務手当は、消防職員が、救急業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の区分に応じた額とする。

(1) 応急手当及び患者搬送等の救急出動1回につき100円

(2) 救急救命士として、従事した勤務1回につき610円

(高所作業手当)

第14条の2 高所作業手当は、消防職員が、地上15メートル以上の不安定な箇所での作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した勤務1回につき140円とする。

(潜水作業手当)

第14条の3 潜水作業手当は、消防職員が、潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の区分に応じた額とする。

(1) 人命救助のため潜水作業に従事した作業1回につき300円

(2) 潜水作業訓練(プールを除く。)に従事した訓練1回につき180円

(緊急消防援助隊派遣手当)

第14条の4 緊急消防援助隊派遣手当は、消防職員が、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村の消防の応援又は支援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した勤務1日につき1,680円とする。

(給与の減額)

第15条 条例第12条の規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(2) 職免規程第2条第10号に規定する場合で、当該許可の対象となる行為の性質上給与を減額することが相当であると任命権者が認めるとき。

2 条例第12条の規定により給与額を減額する場合は、次の給与期間以降の給料及び地域手当から減額するものとする。この場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額を当該給与期間の給料及び地域手当から減額することができないときは、当該職員の受けることとなるその他の未支給の給与から減額するものとする。

3 前項の給与額の減額の算定基礎となる時間数に1時間未満の端数がある場合には、時間外勤務手当の計算の例によるものとする。

第15条の2 条例第13条の組合長が規則で定める場合及び組合長が規則で定める期間とは、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第11号)第13条第1項第1号に定める場合及び期間とする。

(時間外勤務手当)

第16条 条例第14条第1項の組合長が別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の組合長が別に定める割合は、100分の25とする。

3 条例第14条第2項の組合長が別に定める時間は、同項に規定する1週間において条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された勤務時間(当該勤務時間が、条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間より大きい場合は、当該超えて勤務した全時間)とする。

4 条例第14条第2項の定年前再任用短時間勤務職員(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用される育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに育児休業条例第17条の2の規定により読み替えて適用される短時間勤務職員を含む。)にあっては組合長が別に定める時間は、38時間45分とする。

5 条例第14条第3項の組合長が別に定める時間は、7時間45分とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、条例第15条第1項の祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に当然勤務することになっている交替制勤務等の職員に対しても支給する。

2 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 条例第15条第3項の規定による休日勤務手当は、同項に規定する職員の勤務日が当該休日に関し他の職員と均衡を失する場合に、当該休日に係る正規の勤務時間とみなされる時間相当額の休日勤務手当を次に掲げる日の勤務に対して支給する。

(1) 当該休日の直後の勤務日等

(2) 前号に規定する日が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて任命権者が承認したときは、その日

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、別表第3の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額を、給料の支給方法に準じて支給する。

2 育児短時間勤務職員等及び育児休業法第18条第1項の規定により採用されている短時間勤務職員に係る管理職手当の額は、それぞれ前項で定める額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)又は勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る管理職手当の額は、第1項に定める額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 前3項の職員が休暇、欠勤その他の理由(公務上の負傷又は疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)によるものを除く。)により、月の1日から末日までの期間において全日数にわたって勤務しないときは、その月の管理職手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第19条 公務により旅行中の職員が、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の計算方法)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第20条の2 条例第17条の規則で定める時間とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第3条第2項から同条第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 条例第18条の2第3項に規定する組合長が別に定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第18条の2第1項に規定する場合 別表第4に掲げる職員及び勤務時間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額

(2) 条例第18条の2第2項に規定する場合 別表第4の2に掲げる職員及び勤務時間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額

2 管理職員特別勤務手当が支給される勤務の確認は、出退勤システム又は管理職員特別勤務実績簿兼連絡票(第3号様式)のいずれか指定された方法によって行うものとする。

(特殊勤務手当等の支給方法)

第23条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「特殊勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間に支給する。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当)

第24条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員及び条例第21条第4項の規定の適用を受ける職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者。ただし、期末手当及び勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、又はに規定する者としての在職期間に算入することを認めている団体の職員となる場合に限る。

 国家公務員及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員(以下「国家公務員等」という。)

 他の地方公共団体の職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員(以下「他の地方公共団体等の職員」という。)

3 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 条例第19条第4項(条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第5職員の項に掲げる職員の区分とし、条例第19条第4項の100分の20を超えない範囲内の組合長が規則で定める割合は、当該区分に対応する別表第5加算割合の項に定める割合とする。

5 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。この場合において、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その期間の2分の1の期間

6 前項前段の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる常勤の者(組合長が定めるものに限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員等

 他の地方公共団体等の職員

(2) 前号の期間の算定については、前項後段の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の規定の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第6項第1号ア及びに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で組合長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

第24条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、その公示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けたものに到達したものとみなす。

(その他の事項)

第24条の5 前3条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(勤勉手当)

第24条の6 条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の4第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第24条第1項第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

4 条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第9項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「支給率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。この場合において、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間が3日を超える場合には、その減額された全期間(第15条第1項各号の規定に該当する場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した期間がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

7 第24条第6項第1号の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

8 前項の期間の算定については、第6項各一号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において組合長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、別表第7及び別表第8支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ組合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの 当該職員が直近の久留米広域市町村圏事務組合職員人事評価制度実施規程(平成25年久留米広域市町村圏事務組合規程第1号)に基づく業績評価及び行動評価(以下「人事評価」という。)の結果に基づき支給率の区分を表示する記号(以下「支給率評語」という。)の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第7に定める割合

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該職員が直近の人事評価の結果による支給率評語の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第8に定める割合

(3) 基準日以前6箇月以内の期間において法第29条の規定により懲戒処分を受けた職員その他の組合長が定める職員前2号に規定する職員の区分に応じ、それぞれ別表第7又は別表第8支給率の項Cの欄に定める割合以下として組合長が定める割合

10 前項の場合において、職員の支給率は、直近の人事評価の結果による支給率評語について、当該職員より上位である職員の支給率を超えてはならない。

11 別表第7及び別表第8支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率の職員として定めるものの数について基準となる割合は、組合長が定める。

12 定年前再任用短時間勤務職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において組合長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、別表第9支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ組合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 給料表の適用を受ける職員 当該職員が直近の人事評価の結果に基づく支給率評語の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第9に定める割合

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において法第29条の規定により懲戒処分を受けた職員その他の組合長が定める職員別表第9に定める割合に関わらず組合長が別に定める割合

13 第10項及び第11項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第11項中「別表第7及び別表第8」とあるのは、「別表第9」と読み替えるものとする。

14 第9項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の支給率に関し必要な事項は、組合長が定める。

(支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第10の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第26条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第14条条例第15条及び条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25、100分の50、100分の125、100分の135、100分の150、100分の160又は100分の175の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

2 条例第10条の2条例第17条条例第19条及び条例第19条の4に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

3 第2条第3項及び条例第8条第3項に規定する日割計算において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

4 条例第4条の2条例第19条条例第19条の4及び条例第21条の規定により、当該各条に規定する給与を算出する場合において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

5 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(事後の確認及び返還)

第27条 任命権者は、扶養手当及びその他の手当の支給を受けている職員について、その者が支給対象職員たる要件を具備するかどうか及び扶養手当その他の手当の月額が適正であるかどうかを随時調査確認するものとする。

2 職員が虚偽又は不正の行為により不当に手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則又は久留米市職員給与条例施行規則(昭和33年久留米市規則第43号)若しくは福岡県南広域消防組合職員の給与に関する規則(昭和51年福岡県南広域消防組合規則第2号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(勤勉手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第24条の6第9項第2号の適用については、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(大川市の職員に係る経過措置)

4 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものについて、同日前までに、大川市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和31年大川市規則第4号)、大川市職員の通勤手当支給規則(昭和37年大川市規則第4号)及び大川市職員の住居手当支給規則(昭和46年大川市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(条例附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料)

5 条例附則第14項第16項又は第17項の規定による給料については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の例による。

(平成21年5月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第37号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年7月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第7号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日から平成25年9月30日までの間における第2条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則別表第3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

改正後の別表第3に掲げる字句

読み替える字句

1

8級にある者

8級及び7級にある者のうち、消防長及びこれと同等の職にあるもの

2

7級にある者

7級及び6級にある者のうち、次長及びこれと同等の職にあるもの

3

6級にある者

6級にある者のうち、課長及びこれと同等の職にあるもの

(平成26年3月28日規則第1号の3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第5号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月23日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則第24条の6第9項第2号の改正規定に限る。)による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)附則第6項第1号の組合長が別に定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定により採用された職員とする。

(平成18年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は平成29年1月1日から、同条中第15条の2及び別表第1の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)第24条の6第9項第2号の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、第1条の規定による改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年3月28日規則第2―3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.85」とあるのは「0.865以下」とする。

(平成29年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は平成30年1月1日から、同条中第24条及び第24条の6の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「規則」という。)別表第7から別表第9までの改正規定に限る。次項及び附則第4項において同じ。)による改正後の規則の規定は平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、第1条の規定による改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成29年12月1日から平成30年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.95」とあるのは「0.965以下」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正後の規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.90」とあるのは「0.915以下」とする。

(平成30年12月21日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は平成31年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第21条の規定は平成30年4月1日から、別表第7から別表第9までの規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成30年12月1日から平成31年3月31日までの間においては、改正後の規則別表第8の適用については、同表支給率の項Aの欄中「0.95」とあるのは「0.965以下」とする。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は令和元年12月23日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7及び別表第8の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月1日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に係る救急業務手当の適用除外)

3 改正後の規則附則第5項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る救急業務手当の支給については、改正後の規則第14条第2項第1号の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は令和4年12月23日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7から別表第9までの規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)で常時勤務を要する職を占めるものは、この規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第17条の2第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第24条の6第12項及び別表第9の規定を適用する。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

4 暫定再任用職員の管理職手当は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第3に定める額とする。

(令和5年5月8日規則第12―2号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は令和5年12月23日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、令和6年1月1日から、別表第7から別表第9までの規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第6条の5関係)

住居手当

職員の区分

支給月額

1

月額16,000円を超え、27,000円以下の家賃等を支払っている職員

家賃等の月額から16,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2

月額27,000円を超える家賃等を支払っている職員

家賃等の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3

単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(組合の施設又は宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員又はこれとの権衡上必要があると認められるもの

第1項又は第2項の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

4

第1項又は第2項のいずれかに掲げる職員かつ前項に掲げる職員であるもの

第1項又は第2項のいずれかに掲げる額及び前項に掲げる額の合計額

別表第2(第8条の4関係)

1 交通用具が自動車及び原動機付自転車その他の原動機付の交通用具の場合

通勤距離

支給額(円)

通勤距離

支給額(円)

2km未満

0

33km未満

19,000

3km未満

2,200

35km未満

20,100

5km未満

3,600

37km未満

21,200

7km未満

4,700

39km未満

22,300

9km未満

5,800

41km未満

23,400

11km未満

6,900

43km未満

24,500

13km未満

8,000

45km未満

25,600

15km未満

9,100

47km未満

26,700

17km未満

10,200

49km未満

27,800

19km未満

11,300

51km未満

28,900

21km未満

12,400

53km未満

30,000

23km未満

13,500

55km未満

31,100

25km未満

14,600

57km未満

32,200

27km未満

15,700

59km未満

33,300

29km未満

16,800

59km以上

34,400

31km未満

17,900

 

2 交通用具が自転車の場合

通勤距離

支給額(円)

2km未満

0

5km未満

2,000

10km未満

4,200

10km以上

7,100

別表第3(第17条の2関係)

管理職手当

支給範囲

管理職手当の額

定年前再任用職員以外の職員

定年前再任用職員

1

職務の級が8級にある者

月額 93,700円

月額 82,100円

2

職務の級が7級にある者

月額 76,700円

月額 64,400円

3

職務の級が6級にある者

月額 68,900円

月額 53,700円

別表第4(第22条関係)

週休日等における管理職員特別勤務手当

職員

勤務時間

4時間未満

4時間以上6時間以下

6時間超

職務の級が8級にある者

6,000円

10,000円

15,000円

職務の級が7級又は6級にある者

5,000円

8,000円

12,000円

別表第4の2(第22条関係)

週休日等以外の日における管理職員特別勤務手当

職員

勤務時間

4時間未満

4時間以上6時間以下

6時間超

職務の級が8級にある者

3,000円

5,000円

7,500円

職務の級が7級又は6級にある者

2,500円

4,000円

6,000円

別表第5(第24条関係)

職員

職務の級が3級にある者

職務の級が5級又は4級にある者

職務の級が7級又は6級にある者

職務の級が8級にある者

加算割合

5/100

10/100

15/100(職務の級が7級の職員のうち組合長が別に定める職員にあっては20/100)

20/100

別表第6(第24条の6関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

別表第7(第24条の6関係)

管理職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

1.185以下

1.105以下

1.025

0.945

0.865

別表第8(第24条の6関係)

管理職員以外の職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

1.125以下

1.055以下

1.025

0.975

0.925

別表第9(第24条の6関係)

定年前再任用短時間勤務職員の支給率

支給率評語

S1

S2

A

B

C

支給率

0.5375以下

0.4975以下

0.4775

0.4625

0.4375

別表第10(第25条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月28日

12月1日

12月10日

画像画像

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久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例施行規則

平成21年3月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月30日 規則第17号
平成21年5月29日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第37号
平成22年7月21日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第7号
平成24年5月1日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第1号の3
平成26年12月1日 規則第5号の2
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第11号
平成29年3月28日 規則第2号の3
平成29年12月22日 規則第12号
平成30年12月21日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第1号
令和元年12月18日 規則第3号
令和2年11月1日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第3号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第8号
令和4年12月21日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第10号
令和5年5月8日 規則第12号の2
令和5年12月20日 規則第15号