○久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例施行規則
令和2年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例(令和2年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職務の級及び号給)
第3条 会計年度任用職員の職務の級は、1級とする。
2 会計年度任用職員の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の初任給の欄に定めるところによる。
(経験年数を有する者の号給の特例)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者(職種別基準表の職種区分がⅣ種の者及びパートタイム会計年度任用職員のうち基本報酬を時間額で定めるものを除く。)で、その採用された日(再度任用が行われた場合は、当該再度任用された日)前5年間に本組合の職員としての在職期間(1月以上のものに限る。)を有するものの号給については、次の各号に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める数を職種別基準表の初任給の欄に定める号給に加えて得た数をもって、その者の号給とすることができる。ただし、職種別基準表の上限の欄に定めた号給を超えることはできない。
(2) 週30時間未満 在職期間の10分の5以下の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 条例第4条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、当該職員の職務の級及び号給に応じた久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める給料月額とする。
(1) 基本報酬を月額で定める職員 当該職員の職務の級及び号給に応じた給与条例別表第1に定める給料月額(以下この条において「基準月額」という。)に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 基本報酬を日額で定める職員 基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める職員 基準月額を162.75で除して得た額
(基本報酬の支給方法)
第7条 条例第5条第2項の規則で定める日は、15日とし、その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日でない日に支給する。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、定日によらず繰り上げて支給することができる。
(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)
第8条 条例第7条第1項に規定するその他の交通用具とは、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
2 条例第7条第1項の規則で定める場合は、通勤距離が片道2キロメートル未満であって、交通機関若しくは有料道路又は自動車その他の交通の用具を利用しなければならない相当の事情があると組合長が認める場合とする。
4 基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給単位期間は1月とし、条例第7条第1項に規定する規則で定める額は、給与条例施行規則第7条、第8条の3及び第8条の4(第2項及び第5項を除く。)の規定を準用して得られる額とする。この場合において、給与条例施行規則第7条第1項中「第10条の4」とあるのは「第7条」と、同条第2項中「第10条の4第1項」とあるのは「第7条第1項」と、給与条例施行規則第8条の4第1項中「運賃等の額に相当する額」とあるのは「定期券の価格又は運賃等の額に相当する額」と、同条第3項中「別表第2に掲げる額」とあるのは「別表第2の支給額(円)の欄に定める金額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第9条 条例第10条第1項の規定により、パートタイム会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する報酬の支給に関し給与条例第14条第2項及び第3項を適用する場合においては、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 条例第13条第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(以下「休日の日数の合計」という。)に7時間45分を乗じて得た時間とする。
2 条例第13条第2号アの規則で定める時間は、休日の日数の合計に7時間45分及び当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た数を38時間45分で除して得た時間とする。
(期末手当)
第11条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員であって、その者の1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(1週間当たりの勤務時間が週によって異なる場合には、組合長が別に定める時間未満)である者
(2) 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)において、任期(再度任用が行われた場合は、当該再度任用される前の任期を含む。)の定めが6月未満の会計年度任用職員
(1) 基本報酬を月額で定める職員 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額
ア 1週間ごとの勤務日の日数が同一である場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額に21及び1週間ごとの勤務日の日数を乗じて得た数を5で除して得た額
イ 1週間ごとの勤務日の日数が週によって異なる場合 組合長が別に定める額
ア 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額に当該職員について定められた1日の勤務時間、21及び1週間ごとの勤務日の日数を乗じて得た数を5で除して得た額
イ 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が週によって異なる場合 組合長が別に定める額
4 給与条例施行規則第24条(第1項及び第5項(第4号を除く。)に限る。)及び第24条の2(第1項に限る。)から第24条の5までの規定は、会計年度任用職員に対する期末手当について準用する。この場合において、給与条例施行規則第24条第1項中「条例第19条第1項前段」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例(令和2年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第15条第1項において準用する条例第19条第1項前段」と、同条第5項中「条例第19条第2項」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条第1項において準用する条例第19条第2項」と、「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、同項第3号中「休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)」とあるのは「休職にされていた期間」と、第24条の2第1項中「条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条第1項において準用する条例第19条の2及び第19条の3」と、「条例の規定」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の規定」と、「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、第24条の3中「条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条第1項において準用する条例第19条の3第1項」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第11条の2 条例第15条の2第1項の規則で定める者は、前条第1項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者とする。
(1) 職種別基準表の職種区分がⅢ種である会計年度任用職員
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬を日額又は時間額で定める者
2 パートタイム会計年度任用職員についての条例第15条の2第1項の規則で定める報酬の額は、基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。
4 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
5 給与条例施行規則第24条の2から第24条の6(第1項及び第6項(第4号を除く。)に限る。)までの規定は、会計年度任用職員に対する勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例施行規則第24条の2第1項中「条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条の2第1項において準用する条例第19条の4第5項の規定により準用する条例第19条の2及び第19条の3」と、「条例の規定」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の規定」と、同条第2項中「条例」とあるのは「会計年度任用職員給与条例」と、第24条の3中「条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条の2第1項において準用する条例第19条の4第5項の規定により準用する条例第19条の3第1項」と、第24条の6第1項中「条例第19条の4第1項前段」とあるのは「会計年度任用職員給与条例第15条の2第1項において準用する条例第19条の4第1項前段」と、同条第6項中「条例の適用」とあるのは「会計年度任用職員給与条例の適用」と、同項第3号中「休職にされていた期間(条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)」とあるのは「休職にされていた期間」と読み替えるものとする。
6 基準日以前6月以内の期間において、本組合の職員であった者のうち勤勉手当(勤勉手当に相当する報酬又は賃金を含む。)の支給を受けていたものが引き続き条例第15条の2第1項の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、第3項の勤務期間には、その期間内において当該本組合の職員として勤務した期間を算入する。この場合において、期間の算定については、給与条例施行規則第24条の6第6項後段(第4号を除く。)の規定を準用する。
7 会計年度任用職員の支給率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(割合の範囲を定めている場合は、当該割合の範囲内において組合長が定める割合)とする。ただし、任命権者又はその委任を受けた者は、その所属の条例第15条の2第1項の会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、別表第4支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ組合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 会計年度任用職員 当該職員が直近の業績評価及び行動評価(以下「人事評価」という。)の結果に基づき支給率の区分を表示する記号(以下「支給率評語」という。)の区分のいずれに該当するかに応じ、別表第4に定める割合
(2) 基準日以前6月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分を受けた会計年度任用職員その他の組合長が定める会計年度任用職員 別表第4支給率の項Cの欄に定める割合以下として組合長が定める割合
8 前項の場合において、会計年度任用職員の支給率は、直近の人事評価の結果による支給率評語について、当該会計年度任用職員より上位である会計年度任用職員の支給率を超えてはならない。
9 別表第4支給率の項S1又はS2の欄に定める支給率の会計年度任用職員として定めるものの数について基準となる割合は、組合長が定める。
(端数計算)
第12条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の額に端数が生じるときは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(事後の確認及び返還)
第13条 給与条例施行規則第27条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「扶養手当及びその他の手当」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬」と、「扶養手当その他の手当の月額」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬の額」と、同条第2項中「手当」とあるのは「手当及び手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。
(支給日)
第13条の2 給与条例施行規則第25条の規定は、会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給日について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、組合長がやむを得ないと認めるときは、組合長が別に定める日を期末手当及び勤勉手当の支給日とすることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の際に在職する職員については、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月28日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 号給 | |
初任給 | 上限 | ||
Ⅲ種 | 一般事務職 | 9 | 13 |
Ⅳ種 | 困難な業務を行う一般事務職 | 41 | 41 |
別表第2(第11条関係)
期末手当支給割合表
区分 在職期間 | 6月1日に在職する会計年度任用職員に支給する期末手当の割合 | 12月1日に在職する会計年度任用職員に支給する期末手当の割合 |
6月 | 125/100 | 125/100 |
5月以上6月未満 | 100/100 | 100/100 |
3月以上5月未満 | 75/100 | 75/100 |
3月未満 | 37.5/100 | 37.5/100 |
別表第3(第11条の2関係)
期間率
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
別表第4(第11条の2関係)
支給率
支給率評語 | S1 | S2 | A | B | C |
支給率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |