○久留米広域消防本部火災予防公表規程
平成30年3月30日
消防本部訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号。以下「条例」という。)第79条並びに久留米広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第33号。以下「予防規則」という。)第19条及び第20条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例、予防規則及び久留米広域消防本部火災予防査察規程(平成21年消防本部訓令甲第13号。以下「査察規程」という。)で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 予防規則第19条第2項に該当するもの(同項に規定する設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないもの及び消防法令の規定により代替となる設備が設置されていないものを含む。)をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び防火対象物を利用しようとする者(以下「利用者等」という。)への情報提供に関する事務をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。
(指導及び助言等)
第4条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、消防署長(以下「署長」という。)に対し、指導、助言及び調整を行うものとする。
6 前項の規定にかかわらず、関係者の受領拒否等により公表通知書を直接交付できないときは、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便の方法により送付するものとする。
(公表)
第6条 消防長は、前条第4項に規定する通知をした日の翌日から起算して7日を経過し、かつ、公表予定日を経過したときに、公表該当違反のある防火対象物の公表を行うものとする。ただし、公表をする日までの間に、公表該当違反の存否に影響を与える事実を把握したときは、本部査察員又は署査察員に再度の調査を行わせ、公表該当違反があると確認したときに公表するものとする。
3 消防長は、第1項の規定による公表を行ったときは、速やかにその旨を署長に通知するものとする。
(公表の取止め)
第7条 署長又は本部査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認したときは、公表該当違反是正報告書(第7号様式)により、速やかに消防長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)
2 平成31年4月1日の前日までに、大川市火災予防公表規程(平成29年12月26日決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月29日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日消本訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の様式は、この訓令の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。