○久留米広域消防本部火災予防査察規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本(第4条―第6条)

第2節 業務管理(第7条―第10条)

第3節 査察員(第11条)

第4節 査察員の派遣(第12条)

第5節 関係機関との連携(第13条)

第6節 査察業務関係資料(第14条・第15条)

第7節 公務立入証(第16条・第17条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の実施(第18条)

第2節 立入検査計画(第19条・第20条)

第3節 立入検査(第21条―第32条)

第4節 資料提出及び報告徴収等(第33条―第36条)

第5節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告(第37条・第38条)

第6節 防火対象物定期点検報告(第39条・第40条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第41条―第45条)

第2節 警告(第46条―第48条)

第3節 事前手続(第49条)

第4節 命令(第50条―第56条)

第5節 公示(第57条)

第6節 許可の取消し等(第58条―第61条)

第7節 告発等(第62条―第65条)

第8節 代執行(第66条)

第9節 略式の代執行(第67条)

第10節 免状返納命令要請措置等(第68条・第69条)

第5章 たき火又は喫煙の制限及び久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第34条の運用

第1節 たき火又は喫煙の制限(第70条―第72条)

第2節 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第34条の運用

第1款 運用の基本(第73条・第74条)

第2款 喫煙所(第75条)

第3款 解除承認の事務処理(第76条―第79条)

第4款 解除承認の取消し(第80条)

第5款 禁止行為の制止に係る指導(第81条)

第6款 運用の特例(第82条)

第6章 補則(第83条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査及び違反処理並びに火の使用に関する制限等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に規定する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物(法第2条第3項に規定する対象物をいう。)又は貯蔵所等(法第10条に規定する貯蔵所、製造所及び取扱所をいう。以下同じ。)に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(2) 違反処理 警告、行政措置権、告発等又は免状返納命令要請措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(3) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(4) 追跡調査 消防吏員(以下「職員」という。)に改修(計画)報告書(以下「報告書」という。)に基づき、履行状況確認のために行わせる調査をいう。

(5) 指定対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物で、消防用設備等(政令第7条に規定する消防の用に供する設備のうち、誘導標識以外のものをいう。)の設置を必要とするものをいう。

(6) 危険物製造所等 製造所等及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両(移動タンク貯蔵所を除く。)をいう。

(8) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物又は貯蔵所等をいう。

(9) 査察員 査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する職員をいう。

(10) システム 査察対象物等に関する情報を、端末装置から入出力する情報処理システムで、査察業務に係るものをいう。

(11) システム化対象物 査察対象物で、システムに登録して管理する査察対象物をいう。

(12) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(13) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める不利益処分をいう。

(14) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(15) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(16) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(17) 催告 命令に従わない者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(18) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(19) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(20) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(21) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(22) 告発等 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示及び過料事件の通知をいう。

(23) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(24) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(25) 免状返納命令要請措置 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士に対して行う免状返納命令又はその前段として行う措置をいう。

(26) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(27) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し、代執行並びに略式の代執行を行う権限をいう。

(立入検査及び違反処理の主体)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災予防の目的を達成するため、立入検査及び違反処理を行わなければならない。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、消防長自らがこれを行うものとする。

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

(立入検査権の行使)

第4条 署長は、査察対象物の用途、規模、収容人員及び管理状況等から客観的に火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、消防対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(改善指導及び行政措置権の行使)

第5条 署長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

2 署長は、行政指導によって関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置権を行使するものとする。

(違反処理基準)

第6条 署長が行う違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。

2 署長以外の職員が行う違反処理は、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する命令とする。

3 署長は、前2項の規定にかかわらず、社会的に重要な事項又は異例な事案について違反処理を行うものとする。

第2節 業務管理

(署長の責務)

第7条 署長は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。

2 署長は、常に管轄区域の査察対象物の実態及び管内動向の情報を収集し、把握するよう努めるものとする。

3 署長は、公共の安全を確保するため、システムを有効に活用して総合的に違反処理業務に係る情報を把握し、これらを精査するとともに火災危険の排除に努めるものとする。

4 署長は、第25条の立入検査結果通知書の指摘事項で、違反処理基準上の措置に該当する違反事案については、違反対象物台帳及び違反処理経過簿(第1号様式)により、違反処理への移行時期、事後の改善指導、履行状況の確認、上位措置(違反処理基準に示す措置区分に従った措置をいう。)への移行及びその経過等を記録し、違反処理業務の進行管理に努めなければならない。

5 署長は、管轄区域の特性等を踏まえ、査察業務が計画的に執行できるよう業務管理等の適正化に努めるものとする。

6 署長は、立入検査、違反処理業務その他の業務を勘案し、査察業務の計画を樹立するものとする。

(情報管理)

第8条 署長は、査察業務の効率的な執行を推進するため情報を管理し、システムの効果的な活用を図るものとする。

2 署長は、システムを活用して、各署所別の査察業務執行状況等に関する情報を把握するものとする。

3 署長は、査察業務に係る情報を整備し、システムにより処理するとともに、機密の保持に十分配意するものとする。

4 署長は、立入検査等により知り得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

5 署長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に漏れることのないよう機密の保持に十分配意するものとする。

(資質の向上)

第9条 署長は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化並びに違反処理の知識、技術への対応等のため、査察員に対する教養の徹底及び自己啓発の助長等により査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

(査察業務の指導等)

第10条 消防長は、署長に対し、査察業務について指導、助言及び調整を行うものとする。

2 消防長は、署長に対し、前項の規定に基づき管内一斉の立入検査を実施するよう指示できるものとする。

3 署長は、管轄区域内の実情に応じ、査察業務について調整を行うものとする。

第3節 査察員

(査察員)

第11条 査察を行うため、消防本部及び消防署に査察員を置く。

2 査察員は、消防本部にあっては予防課長が指定する者、消防署にあっては署長が指定する者をもって充てる。

3 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を修得し、適正な業務の推進を図るとともに、消防行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。

第4節 査察員の派遣

第12条 署長は、査察業務の執行に当たり必要があると認めるときは、消防長に対して査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があったとき又は必要があると認めるときは、消防本部又は他の消防署の査察員を当該消防署へ派遣することができる。

3 前項の規定により派遣された査察員は、派遣を受けた署長による指揮監督を受け、その管理の下に、当該消防署の管轄区域内において当該業務を行うものとする。

第5節 関係機関との連携

第13条 署長は、消防関係法令以外の違反が存する防火対象物の違反処理を行う場合、関係機関に通知するものとする。

2 署長は、前項の規定により通知した場合で当該違反の是正が完結されたときは、当該行政機関に対し、違反処理の完了を報告するものとする。

3 署長は、関係行政機関により違反処理に係る資料等を求められたときは、必要に応じ協力するものとし、関係行政機関との密接な連絡強調に努めるものとする。

4 署長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査する上で他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を火災予防関係事項照会書(第2号様式)により行うものとする。

第6節 査察業務関係資料

(査察対象物関係の資料整備等)

第14条 署長は、査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料について、次に定めるところにより、整備しておかなければならない。

(1) 査察対象物に関する資料は、事業所の同一敷地ごとに検査・査察業務等経過表(第3号様式)を作成し、防火対象物査察台帳又は危険物施設査察台帳(以下「査察台帳」という。)に一括して編纂しておくものとする。ただし、事務処理上その他の理由によりやむを得ないときは、分冊することができるものとする。

(2) 前号に規定する査察台帳については、別に定めるところにより編纂し、査察業務のほか、消防活動等の面においても活用できるよう配意するものとする。

(資料の整備)

第15条 署長は、管轄区域内の査察対象物について、別に定める査察対象物一覧表により整備し、それぞれの対象物の現況把握に努めるものとする。

第7節 公務立入証

(公務立入証の取扱い)

第16条 公務立入証の取扱いについては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職務執行以外に使用してはならない。

(2) 他人に貸与してはならない。

(3) 所定外事項を記入し、又は所定事項を改ざん等してはならない。

(4) 破損し、又は汚損してはならない。

(5) 紛失、盗難その他の事故防止に努めなければならない。

(忘失した場合の措置)

第17条 公務立入証を紛失し、又は盗難等の事故により忘失したときは、遅滞なく所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出を受けたときは、消防長又は署長に報告しなければならない。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の実施

第18条 立入検査は、査察対象物に対し別に定める査察実施区分表に基づき実施するものとする。

第2節 立入検査計画

(査察基本方針の樹立)

第19条 消防長は、年度ごとに消防本部査察基本方針を樹立し、署長に通知するものとする。

(立入検査計画の作成)

第20条 署長は、前条の消防本部査察基本方針に基づき管内情勢に応じた消防署立入検査計画を作成し、消防長の承認を受けなければならない。

第3節 立入検査

(事前準備)

第21条 立入検査に当たっては、次の事項について事前に検討を行い、立入検査の効率効果的な執行を図るものとする。

(1) 前回の立入検査で指摘した事項等の改修状況

(2) 防火対象物及び消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る点検報告状況

(3) 消防計画及び予防規程の作成状況

(4) 建築物についての増改築及び用途変更に伴う法令の適用状況

(5) 建築同意時における指導事項

(6) 法令の特例適用及び経過措置適用の有無

(7) 過去における火災発生の有無

(8) 立入検査に要する人員及び時間

(9) 前各号に掲げるもののほか、立入検査執行上必要な事項

(立入検査要領の基本)

第22条 立入検査に当たっては、消防計画(法第8条第1項の消防計画をいう。)又は予防規程(法第14条の2第1項の予防規程をいう。)に基づき自主管理状況等を確認するものとする。

2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものとする。

3 消防用設備等、特殊消防用設備等及び防火避難施設等の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及び施設を関係者等に取扱いを求める等の方法により、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めなければならない。

4 火災予防上の不備欠陥事項等があると認めたときには、関係者等に指導を行うものとする。

5 立入検査は、消防活動面に十分配慮して行うものとする。

(立入検査時の留意事項)

第23条 立入検査に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 関係者等に立会いを求めること。ただし、関係者等に立入りの同意を得た場合は、この限りでない。

(2) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明することとし、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止し、別に定める要領により対応するものとする。

(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めるものとし、誤操作又は機器の起動等に伴う事故防止を図るものとする。

(4) 関係者等の民事上の紛争には、関与しないものとする。

(走行中の移動タンク貯蔵所等に対する停止措置等)

第24条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査については、危険物輸送車両の立入検査実施要綱(昭和63年全国消防長会申し合わせ)により行うものとする。

2 常置場所が管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、立入検査結果通知書の写しを当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

3 危険物運搬車両に対する停止措置及び立入検査については、第1項の規定を準用するものとする。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第25条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(第4号様式第4号様式の2第5号様式又は第5号様式の2)又は別に定めるところにより通知するものとする。

2 立入検査結果通知書は、違反指摘事項の履行義務者になり得る関係者(事業所)ごとに作成するものとし、関係者がその内容を容易に理解できるよう違反事項を具体的に記載するものとする。

(立入検査結果の報告及び記録)

第26条 査察員は、立入検査の終了後、遅滞なくその結果を立入検査結果報告書(第6号様式又は第7号様式)又は別に定めるところにより署長に報告するとともに、立入検査実施記録簿(第8号様式)又は別に定める様式に記録するものとする。

2 署長は、前項の立入検査の結果において、特に火災予防上必要があると認められる事項については、火災予防上有効な措置を講じなければならない。

3 署長は、第1項の立入検査の結果において、他行政庁の所管に係る法令違反で、かつ、火災予防上支障がある事項については、関係行政庁に通知し、その是正を促すものとする。

(改修の報告)

第27条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、改修(計画)報告書(第9号様式第9号様式の2第10号様式又は第10号様式の2)又は別に定めるところにより、関係者に次の事項について、報告を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として、第25条第1項の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

3 査察実施者は、報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、関係者に対し報告書を提出するよう指導を行うものとする。

4 交付した報告書を関係者が紛失した場合は、改修(計画)報告書〔再交付用〕(第11号様式又は第12号様式)又は別に定めるところにより、報告を求めるものとする。

5 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、査察実施者が履行義務者に対し指導を行うものとする。

(勧告書)

第28条 署長は、前条第2項に規定する提出期限内に報告書の提出がなされないとき(前条第3項の指導に従わないときに限る。)又は査察の結果特に措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書(第13号様式又は第13号様式の2)を交付し、火災予防上又は火災による人命危険の防止上必要な措置をするよう指導するものとする。

(査察結果の追跡)

第29条 署長は、前条の規定に基づき勧告した事項については、継続して改修状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正の推進に努めなければならない。

(報告)

第30条 署長は、第28条の勧告書を交付したときは、その写しを査察台帳に添付して消防長に報告しなければならない。

(不備欠陥事項等の確認又は調査等)

第31条 署長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、その是正状況について確認させ、又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

(特異事項の調査)

第32条 消防長又は署長は、次に掲げる特異な事項が発生した場合は、調査を行うものとする。

(1) 危険物施設等及び法第10条第1項の違反に係る火災又は危険物の流失、漏えい、飛散及び爆発等の災害

(2) 特異な火災又は特異な事項等で、行政上の参考となる事項又は法令違反が認められる事項

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検保守業務に係る不適正事例及び事故事例

第4節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第33条 法第4条及び第16条の5の規定に基づく資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)については、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(第14号様式又は第15号様式)により提出を命じるものとし、その手続は、第45条の規定を準用するものとする。

(報告徴収)

第34条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、報告徴収書(第16号様式又は第17号様式)により行うものとし、その手続は、第45条の規定を準用するものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第35条 第33条の規定による資料又は資料提出報告書(第18号様式。以下「資料報告書」という。)の提出については、関係者に対し、2部作成すること及び資料の所有権放棄の有無の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。

2 前項の規定により、資料又は資料報告書の提出がなされたときは、当該書類に受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、資料の所有権を放棄しない提出者に対しては、提出資料保管書(第19号様式)を交付するものとする。

3 前項の提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等をしないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合において、提出資料保管書に還付、受領した旨の署名を求めるものとする。

(危険物の収去)

第36条 危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、久留米広域市町村圏事務組合危険物規制規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第34号)第23条の規定により行うものとする。

第5節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告

(点検報告の推進)

第37条 署長は、消防用設備等及び特殊消防用設備等の自主管理の助長を図るため、指定対象物の危険実態に応じ、法第17条の3の3の規定に基づき、点検結果の報告の推進に努めなければならない。

(点検報告書の処理)

第38条 法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検結果報告書(以下「点検報告書」という。)の受付は、署長が行うものとする。

2 署長は、前項の規定により受け付けた点検報告書については、次回の報告時期等を説明し、副本を届出者に返却するものとする。

第6節 防火対象物定期点検報告

(定期点検報告の推進)

第39条 署長は、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の危険実態に応じ、法第8条の2の2第1項の規定に基づき定期点検結果の報告の推進に努めなければならない。

(定期点検報告書の処理)

第40条 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物定期点検報告書(以下「定期点検報告書」という。)の受付は、署長が行うものとする。

2 署長は、前項の規定により受け付けた定期点検報告書については、次回の報告時期等を説明し、副本を届出者に返却するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第41条 違反処理は、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものとする。

(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものとする。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めるものとする。

(違反処理基準及び措置区分)

第42条 違反処理は、違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反処理の区分は、警告、命令、許可及び特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づく措置として行われるものに限る。)とする。

3 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第43条 署長は、違反処理基準に該当する違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について別に定める調査を行わせるものとする。

(違反処理基準の適用等)

第44条 署長は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は、措置を変更して遅滞なく行政措置権を行使し、また、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと別に定める合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

2 署長は、違反処理基準に該当しない違反事案に対しても火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した行政措置権を行使するものとする。

3 署長は、災害等別に定める事案が発生した場合又は違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとることができる。

4 署長は、違反処理を行う場合は、必要に応じ消防長に報告するものとする。

5 消防長は、前項の規定による報告を受けた場合は、署長に対し、違反処理について指導、助言及び調整を行うことができる。

(警告書等の送達)

第45条 この規程に定める勧告書、警告書、命令書、許可取消書、解任命令書、認定の取消書、催告書、戒告書、代執行命令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第20号様式)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を関係者の拒否等の事由により直接交付することができない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもって代えるものとする。

第2節 警告

(警告)

第46条 組合長及び署長は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行う場合は、当該関係者に対して警告書(第21号様式又は第22号様式)を交付するものとする。

2 警告書の使用区分は、別に定める。

3 再発防止を図るための警告を行う場合は、第1項の警告書の様式によらないことができる。

4 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、第1項の警告書を発行する時間的余裕がないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、原則として、事後遅滞なく警告書を発行するものとする。

(履行状況の確認)

第47条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修(計画)報告書(第23号様式又は第23号様式の2)を提出させるとともに、追跡調査を行わなければならない。

2 追跡調査以降及び勧告書の交付後の改修(計画)報告書については、前項に定める様式によるものとする。

3 前2項の規定による報告書の提出期限は、原則として、追跡調査を実施した日又は勧告書若しくは警告書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

4 第1項の調査を行った職員は、調査結果を署長に報告するとともに違反処理経過簿に記録しなければならない。

5 履行期限が経過しても是正されていない場合には、別に定める違反調査報告書により署長に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第48条 署長は、前条第5項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第49条 署長は、別表第1に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名宛人となるべき者に対して、聴聞の手続をとるものとする。署長は、別表第1に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名宛人となるべき者に対して、聴聞の手続をとるものとする。

2 署長は、別表第2に掲げる措置を行う場合には、事前に当該措置の名宛人となるべき者に対して、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。

3 署長は、別表第2に掲げる措置を行う場合について必要があると認める場合は、弁明の機会の付与に代えて聴聞を行うことができるものとする。

第4節 命令

(署長による命令)

第50条 組合長及び署長は、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合は、命令を行うことができるものとする。

2 組合長及び署長は、火災予防等のために特に必要と認めるときは、違反処理基準の命令の措置を行うべき違反に該当しないものに対しても、命令を行うことができるものとする。

3 命令は、当該関係者等に対して、別に定める区分に従い、命令書(第24号様式から第26号様式まで)を交付することにより行うものとする。

4 組合長及び署長は、違反が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合で、前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、職員に、命令事項を口頭で告知させることができるものとする。

5 組合長及び署長は、前項の規定により命令を行った場合は、事後遅滞なく命令書を交付するものとする。

(命令の通知)

第51条 署長は、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行った場合は、別に定める方法により、当該移動タンク貯蔵所につき、法第11条第1項の規定に基づく許可を行った市町村長等に通知するものとする。

2 署長は、前項に規定するもののほか、法第16条の3第4項の規定に基づく命令を行った場合は、前項の市町村長等に対し、当該命令を行った旨を別に定める方法により、遅滞なく通知するものとする。

(職員による命令)

第52条 職員は、査察その他の業務の遂行中に、違反処理基準に規定する職員が命令の措置をとるべきものに該当する違反を確知した場合は、命令を行うものとする。

2 前項の命令は、原則として、命令書(第27号様式)を交付することにより行うものとする。

3 職員は、第1項の命令を行った場合は、遅滞なく署長に報告するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第53条 署長は、第49条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(手続法第29条第1項に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。

(教示)

第54条 署長は、命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定に基づき教示しなければならない。

2 署長は、前項の教示を行う場合において、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者及び当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間等について併記するものとする。ただし、当該処分を口頭で行う場合は、この限りでない。

(催告)

第55条 組合長及び署長は、命令を行った場合は、第47条の規定に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(第28号様式)を交付して、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第56条 組合長及び署長は、別に定める命令措置について、命令要件が全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、遅滞なく命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(第29号様式)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

第57条 組合長及び署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の各命令を行った場合には、当該命令に係る防火対象物及び貯蔵所等又は当該防火対象物及び貯蔵所等のある場所への第30号様式による標識の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合は、遅滞なく行い、当該命令の履行又は解除がなされるまで継続して行うものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第58条 組合長又は署長は、許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令(以下「許可の取消し等」という。)を行う場合は、許可取消書(第31号様式)、防火対象物点検報告特例認定取消書(第32号様式)、防災管理点検報告特例認定取消書(第32号様式の2)又は解任命令書(第33号様式)を交付するものとする。

(許可の取消し等の決定)

第59条 署長は、手続法第24条第3項の規定に基づき調書及び報告書が提出された場合は、許可の取消し、解任命令又は特例認定の取消しを行うかどうかについて調査するとともに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

(許可取消書等の交付等)

第60条 組合長又は署長は、許可の取消し等を決定したときは、遅滞なく次に規定する通知書により、関係者に通知するものとする。

(1) 許可の取消し 許可取消通知書(第34号様式)

(2) 特例認定の取消し 防火対象物点検報告特例認定取消通知書(第35号様式)又は防災管理点検報告特例認定取消通知書(第35号様式の2)

(3) 解任命令 解任命令通知書(第36号様式)

2 組合長又は署長は、前項の通知を行ったときは、第58条に規定する許可取消書、防火対象物点検報告特例認定取消書、防災管理点検報告特例認定取消書又は解任命令書を当該関係者に交付するものとする。

(許可取消し等の留保事案の取扱い)

第61条 署長は、許可の取消し若しくは解任命令を留保する決定を行ったとき又は特例認定の取消しの留保を決定したときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発等

(告発及び告発協議)

第62条 署長は、別に定める告発基準に該当する違反事案を確知したときは、違反調査に着手し、告発事務を行わなければならない。

2 署長は、告発を行おうとする場合は、事前に予防課長と協議し、その結果を消防長に報告するものとする。

(告発留保の協議)

第63条 署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発を留保することができる。

2 署長は、告発を留保したときは、違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し第44条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置を講ずるものとする。

(告発の手続)

第64条 署長は、告発する場合は、当該違反事案を管轄する検察官、警察署長等に対して、告発書(第37号様式)に次に掲げる関係証拠及び資料を添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果通知書又は立入検査結果報告書の写し

(2) 警告書又は命令書の写し

(3) 質問調書

(4) 図面又は写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第65条 署長は、過料事件の通知に該当する違反事案を確知したときは、違反調査に着手しなければならない。

2 署長は、前項の違反調査の結果、違反者等の違反事実がある場合は、別に定める過料事件の通知の手続等により、関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項又は第17条の2の3第4項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

第8節 代執行

第66条 署長は、第50条又は第51条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を樹立しなければならない。

3 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるとおりとする。

(1) 戒告書(第38号様式)

(2) 代執行令書(第39号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第40号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第41号様式)

4 署長その他職員が、代執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第9節 略式の代執行

第67条 署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 署長は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(第42号様式)を、消防署(本署及び違反場所を管轄する出張所)の掲示場に、14日間掲示することにより行うものとする。

3 署長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(第43号様式)を、消防署(本署及び違反場所を管轄する出張所)の掲示場に、保管を始めた日から掲示しなければならない。

4 署長は、前項の掲示を行った日から、14日経過しても保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を各市町の広報誌又は消防本部ホームページに掲載するものとする。

5 署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書(第44号様式)の交付により、当該費用を徴収するものとする。

第10節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告等)

第68条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、別に定める免状返納命令要請措置に関する基準に定める違反事項に違反したことを確知した場合は、遅滞なく署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに違反行為の内容を組合長又は消防長に報告するものとする。

3 組合長又は消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(第45号様式)又は消防設備士違反処理報告書(第46号様式)に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、福岡県知事(以下「知事」という。)に報告するものとする。

4 組合長又は消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、第1項の違反行為を行った者に対し、危険物取扱者違反事項通知書(第47号様式)又は消防設備士違反事項通知書(第48号様式)を交付するものとする。

(免状返納命令等の通知)

第69条 組合長又は消防長は、前条第3項の規定により知事に報告を行った結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを署長に送付するものとする。

第5章 たき火又は喫煙の制限及び久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第34条の運用

第1節 たき火又は喫煙の制限

(たき火又は喫煙を制限する基準)

第70条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一定区域が特に火災の発生しやすい状態にあるとき、又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと予想されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に期限を限って行うものとする。

(たき火又は喫煙禁止の手続)

第71条 署長は、管轄区域内に前条に該当する事象が生じ、たき火又は喫煙を禁止する必要があると認めたときは、告示するものとする。ただし、告示等手続をとる時間的余裕のない場合は、必要な措置を講ずるものとする。

2 署長は、口頭又はたき火又は喫煙禁止指定通知書(第49号様式)により、関係者等に対し禁止内容の周知を図るものとする。

(違反行為者に対する措置)

第72条 署長は、第70条の規定により指定された区域内において違反行為者を発見したときは、制止を勧告する等をして、火災の発生危険を排除するものとする。

第2節 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例第34条の運用

第1款 運用の基本

(解除承認等の運用基準)

第73条 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号)第34条の規定による禁止行為の解除の承認(以下「解除承認」という。)に係る事務は、この節の定めによるほか、消防長が別に定める。

(解除承認の基本方針)

第74条 解除承認は、査察対象物における火災予防及び人命安全に配意し、当該行為に係る必要最小限の数量等について行うものとする。

第2款 喫煙所

(喫煙所の設置)

第75条 喫煙所は、原則として指定場所以外の部分に設けさせるものとする。

2 喫煙所は、火災予防上安全で通行及び避難上支障のない位置に設けさせるものとする。

3 喫煙所の設置個数は、当該指定場所の規模、形態及び顧客の動向等に応じたものとする。

第3款 解除承認の事務処理

(申請の要領等)

第76条 久留米広域消防本部火災予防規程(平成21年久留米広域消防本部告示第1号。以下この項において「予防規程」という。)第26条の規定による禁止行為の解除申請については、予防規程第13号様式の禁止行為の解除申請書正副2通をもって行うものとする。

2 署長は、必要により前項の申請書に申請内容明細書(第50号様式)その他の書類の添付を求めるものとする。

(申請の処理)

第77条 署長は、前条の申請を受けた場合は、審査及び現地調査を行い、調査書(第51号様式)を作成し、処理するものとする。ただし、申請書類のみの審査で判断できる軽微なものについては、現地調査を省略することができる。

(解除承認書の交付等)

第78条 署長は、解除承認をする場合は、禁止行為解除承認証(第52号様式。恒常的な行為の解除承認の場合にあっては、第53号様式)を申請者に交付するものとする。

2 署長は、解除承認をしない場合は、申請者にその旨を通知するものとする。

(禁止行為解除承認証の掲出)

第79条 前条第1項により交付した禁止行為解除承認証は、承認期間中解除承認した場所の見やすい位置に掲出を求めるものとする。

第4款 解除承認の取消し

第80条 署長は、第78条第1項の規定により解除承認した後において、解除承認取消事由を認め、当該解除承認を取り消す場合は、第77条に規定する調査書を作成するものとし、禁止行為解除承認取消書(第54号様式)により申請者に通知するものとする。

第5款 禁止行為の制止に係る指導

第81条 署長は、指定場所の関係者の積極的な管理意識の助長を図り、関係者等に対して行う禁止行為の制止義務の履行に係る教育の徹底を指導するものとする。

第6款 運用の特例

第82条 署長は、特別の事情による場合は、この節に定める規定によらないことができる。

第6章 補則

(報告及び通知)

第83条 署長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、別に定めるところにより、遅滞なく消防長に報告し、かつ、署員に通知するものとする。ただし、消防長が違反処理を行った場合及び当該違反処理が完結した場合は、署長に通知するものとする。

2 前項の報告及び通知には、関係資料を添付するものとする。

(準用規定)

第84条 第4条から第9条まで、第13条第26条第28条第29条第31条第43条第44条第46条から第51条まで、第53条から第67条まで、第81条及び第82条の規定は、第3条ただし書の規定に基づき消防長が認める場合について準用する。この場合において、これらの規定中「署長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

2 この規程を適用する場合において、防災管理に関する事項は、法第36条第1項の準用規定によるものとする。

(補則)

第85条 違反処理の実施に関し必要な事項は、この規程に定めるもののほか、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、久留米市火災予防査察規程(平成15年久留米市消防本部訓令甲第2号)、福岡県南広域消防組合火災予防査察規程(昭和61年福岡県南広域消防組合消防本部訓令甲第4号)又は福岡県南広域消防組合火災予防違反処理規程(平成16年福岡県南広域消防組合消防本部訓令甲第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)

3 平成31年4月1日の前日までに、大川市火災予防査察規程(平成28年5月16日決裁)及び大川市火災予防違反処理規程(平成17年大川市消防本部達甲第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日消本訓令甲第23号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令甲第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日消本訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の様式は、この訓令の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24第1項

別表第2(第49条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

(3) 防火管理業務適正執行命令

法第8条第4項

(4) 統括防火管理業務適正執行命令

法第8条の2第6項

(5) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項・第2項

(6) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

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久留米広域消防本部火災予防査察規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第13号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第13号
平成21年6月1日 消防本部訓令甲第23号
平成24年3月30日 消防本部訓令甲第2号
平成26年3月17日 消防本部訓令甲第2号
平成28年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成29年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成31年3月25日 消防本部訓令甲第2号
令和3年7月29日 消防本部訓令甲第6号
令和5年1月31日 消防本部訓令甲第1号