○組合長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第153条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務の一部を久留米広域消防本部組織規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第25号)第6条第1項に規定する消防長(以下「消防長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の留保)

第2条 委任を受けた事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長は組合長の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。

(4) 次項の規定により組合長が別に指示した事項

2 組合長は、必要があると認める場合は、委任事務について報告を徴し、又は指示をすることができるものとする。

(委任事務)

第3条 組合長は、消防法(昭和23年法律第186号)第16条の5に規定する貯蔵所等への立入検査、質問及び危険物等の収去に関する事務を消防長に委任する。

(受任事務の専決及び代決)

第4条 消防長は、前条の規定により委任を受けた事務を久留米広域市町村圏事務組合事務専決規程(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規程第2号)の例により所属職員に専決及び代決させることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から行われている事務で、この規則の施行の日以後に決裁又は専決する事務については、なお従前の例による。

組合長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成29年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
平成29年3月31日 規則第10号