○久留米広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)に支給する給与の特例を定めるものとする。

(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例第13条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

消防職給料表

2級以下

100分の4.77

3級

100分の6.77

4級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき職員に支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第21条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第21条第2項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第21条第3項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額から、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額から、当該額に」と、第2項第2号アからまでの規定中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「同条」とあるのは「給与条例附則第8項」と、「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号)第15条第3項の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月24日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)