○久留米広域市町村圏事務組合組合長及び副組合長給料条例施行規則

平成25年4月1日

規則第1号

(給料の支給時期)

第2条 組合長及び副組合長(以下「正副組合長」という。)の給料は、1月分から3月分に相当する額を4月に、4月分から12月分に相当する額を12月に支給する。ただし、その職を離れたときは、この限りでない。

(給料の口座振込みによる支給)

第3条 給料は、正副組合長の申出があるときは、その者に対する給料の全部又は一部を口座振込みの方法により支給することができる。

(端数計算)

第4条 条例第4条に規定する日割計算において1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合組合長及び副組合長給料条例施行規則

平成25年4月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年4月1日 規則第1号