○久留米広域市町村圏事務組合組合長及び副組合長給料条例
平成21年3月10日
条例第20号
久留米広域市町村圏事務組合長、副組合長及び収入役給料条例(昭和46年久留米広域市町村圏事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 久留米広域市町村圏事務組合組合長及び副組合長の給料の支給に関しては、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 組合長及び副組合長の給料は、次の区分により支給する。
(1) 組合長 月額 11,000円
(2) 副組合長 月額 10,000円
(給料の支給始期及び終期)
第3条 前条の給料は、当該職に就任した日から支給し、退職し、又は死亡したときは、その日まで支給する。
(給料の日割計算)
第4条 前条の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、給料の支給方法については、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の久留米広域市町村圏事務組合長、副組合長及び収入役給料条例により支給すべき理由を生じた給料については、なお従前の例による。