○久留米広域市町村圏事務組合職員自己申告制度実施規程

平成25年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、適正な人事管理を行うための基礎資料とすることを目的とした自己申告制度(以下「制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(制度の意義)

第2条 制度は、職務に対する適性、異動希望及び自己啓発の状況等について、職員自らが申告することによって、職員の意欲及び的確な情報等に沿った人事管理を行い、もって職員の勤務能率を向上させるために実施する。

(制度の対象者)

第3条 制度は、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号)に規定する消防職給料表の適用を受ける職員のうち、同表の職務の級の7級及び8級の適用を受ける職員並びに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く全ての職員(以下「職員」という。)を対象として実施する。

(制度の対象期間)

第4条 制度は、1年度を単位として実施する。

(制度の実施)

第5条 自己申告書の提出は、毎年消防本部人事研修課長が指定する時期に行うものとする。ただし、休暇、休職、停職その他の理由により提出が困難と認められる職員については、実施の時期を変更し、又は延期することができる。

2 消防長は、第2条の意義を踏まえ、職員の能力開発、能力活用及び指導育成等に自己申告制度を活用しなければならない。

(職員の手続等)

第6条 職員は、担当する職務、自己の知識経験及び意欲等を分析、整理したうえで、自己の将来の方向を計画し、自己の状況に関する事項と共に、消防本部人事研修課長へ提出しなければならない。

2 職員は、自己申告制度において、虚偽の届出をしてはならない。

(自己申告書)

第7条 制度は、自己申告書(消防本部人事研修課が定める様式)により行うものとする。

2 自己申告書は、消防本部人事研修課において保管する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月25日規程第2号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日規程第3号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員自己申告制度実施規程の一部改正に伴う経過措置)

7 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員自己申告制度実施規程第3条の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

久留米広域市町村圏事務組合職員自己申告制度実施規程

平成25年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)