○久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター管理運営規程
平成21年4月1日
消防本部訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時までとする。
2 消防長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(1) 月曜日及び毎月第1火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日又は休館日でない日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用の届出等)
第4条 防災センターの視聴覚室、地震体験車を利用しようとする者又は10人以上の団体で防災センターを利用しようとする者は、久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター施設利用届出書(第1号様式)を所長に提出しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 地震体験車による派遣指導を希望する場合は、地震体験車派遣申請書(第2号様式)を実施予定日の2週間前までに所長に提出しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 地震体験車の派遣指導に関し、必要な事項は、別に定める。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、防災センター職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 防災センター内では、喫煙、火気の使用及び指定された場所以外での飲食を行わないこと。
(4) 防災センター内の備品その他物品を無断で持ち出さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理運営上不適当な行為をしないこと。
(違反者に対する措置)
第6条 所長は、前条の規定に違反した者を防災センターから退館させることができる。
(使用状況の記録)
第7条 所長は、別に定める日誌を備え、防災センターの使用状況等を記録しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、久留米市消防防災センター運営管理規程(平成6年久留米市消防本部訓令甲第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月30日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日消本訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日消本訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の様式は、この訓令の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。