○久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター規則
平成21年3月30日
規則第35号
(設置)
第1条 防災に関する知識及び技術の向上並びに防災意識の高揚を図るため、久留米広域市町村圏事務組合消防防災センター(以下「防災センター」という。)を久留米広域消防本部に設置する。
2 防災センターは、久留米市東櫛原町999番地1に置く。
(所管)
第2条 防災センターは、予防課の所管とする。
(職員)
第3条 防災センターに、所長その他必要な職員を置くこととし、所長は、予防課長をもって充てる。
2 防災センターに、副所長を置くことができる。
(業務)
第4条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 防災に関する資料、装置及び模型等の展示
(2) 防災に関する教育、訓練、指導及び相談
(3) 防災に関する講習会、研究会等の開催
(4) 各種団体等の防火相談及び研修の企画
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センター設置の目的を達する業務
(利用者の注意義務)
第5条 防災センターの利用者は、利用の期間中、防災センターの施設、附属設備及び展示物等を、善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償)
第6条 防災センターの利用者がその責めに帰すべき事由により、防災センターの施設、附属設備及び展示物等を破損し、滅失し、又は汚損して防災センターに損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、久留米市消防防災センター設置規則(平成6年久留米市規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。