○久留米広域市町村圏事務組合危険物規制規則

平成21年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、申請に際し、当該場所の案内図、配置図、平面図、構造図その他関係書類を添えて、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請について、承認をしたときは危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書(第2号様式)に、承認をしなかったときは危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(第3号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

3 消防長は、前項の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をした場所において、当該申請内容と異なる仮貯蔵又は仮取扱いが行われ、火災予防上危険と認めるときは、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すことができる。

4 消防長は、前項の規定により仮貯蔵又は仮取扱いの承認の取消しをしたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認取消通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 組合長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは許可書(第5号様式)に、許可をしなかったときは不許可通知書(第6号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(完成検査の結果の通知)

第4条 組合長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(第7号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第5条 組合長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をしたときは危険物製造所等仮使用承認書(第8号様式)に、承認をしなかったときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(第9号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 前項の承認書の交付を受けた者は、当該仮使用する場所の見やすい箇所に掲示板(第10号様式)を掲げなければならない。

3 組合長は、第1項の仮使用の承認をした製造所等において、当該承認内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険と認めるときは、仮使用の承認を取り消すことができる。

4 組合長は、前項の規定により仮使用の承認の取消しをしたときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査の結果の通知)

第6条 政令第8条の2第7項の規定による通知(同項の規定によりタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査適合通知書(第12号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 組合長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(第13号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第7条 組合長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可をしたときは認可証(第14号様式)に、認可をしなかったときは不認可通知書(第15号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(特例適用承認の申請)

第8条 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の承認を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用承認申請書(第16号様式。以下「特例適用承認申請書」という。)を組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の申請について承認をしたときは、特例適用承認申請書の下欄に必要事項を記載し申請者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 法第10条第1項ただし書に規定する承認の申請を行った者は、承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請取下届出書(第17号様式)により消防長に届け出なければならない。

2 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項ただし書、政令第8条の4第2項ただし書若しくは省令第62条の2の3第2項に規定する承認、法第14条の2第1項に規定する認可又は政令第23条の規定による適用承認(以下「許可等」という。)の申請を行った者が当該申請を取り下げるとき、又は許可等を受けた事項を取りやめるときは、許可等申請取下届出書(第18号様式)により組合長に届け出なければならない。

3 許可等を受けた事項を取りやめることにより前項の届出をする者は、許可等を受けた第3条の許可書、第5条第1項第14条若しくは第15条の承認書、第7条の認可証又は前条第2項の特例適用承認申請書を届出書に添付しなければならない。

(許可書等の再交付)

第10条 政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証又は第3条に規定する許可書(以下これらを「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)は、許可書等再交付申請書(第19号様式)により組合長に許可書等の再交付を申請することができる。

2 組合長は、前項の規定による再交付申請があったときは、許可書等を再交付するものとする。ただし、タンク検査済証については、交付された事実を確認することができた場合に限るものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をする者は、当該許可書等を申請書に添付しなければならない。

4 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを速やかに組合長に提出しなければならない。

(譲渡又は引渡しの届出)

第11条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をする者は、届出に際し、譲渡又は引渡しを受けた旨を証明する書類を添付するとともに、次のいずれかの書類を提示して組合長に届け出なければならない。

(1) 譲渡又は引渡しの対象となる製造所等の許可書

(2) 前号の許可書に係る申請書

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(製造所等の用途廃止の届出)

第12条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をする者は、届出に際し、原則として次の書類を添付して組合長に届け出なければならない。

(1) 用途廃止する製造所等の許可書

(2) 前号の許可書に係る省令第6条第2項の規定による完成検査済証

(3) 第1号の許可書に係る省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証

(危険物保安監督者の選任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をする者は、届出に際し、危険物取扱者免状の写しを添付して組合長に届け出なければならない。

(保安検査の時期変更)

第14条 組合長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により、保安に関する検査の時期を変更する申請が行われた場合において、当該申請の変更事由を相当と認めて承認をしたときは保安検査時期変更承認書(第21号様式)に、承認をしなかったときは保安検査時期変更不承認通知書(第22号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(保安検査の時期延長)

第15条 組合長は、省令第62条の2の3第2項の規定により保安のための措置を講じている旨の申請が行われた場合において、当該申請の措置を相当と認めて承認をしたときは保安検査時期延長承認書(第23号様式)に、承認をしなかったときは保安検査時期延長不承認通知書(第24号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(保安検査不適合の通知)

第16条 組合長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(第25号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(内部点検期間延長の届出)

第17条 省令第62条の5第1項ただし書の規定により屋外貯蔵タンクの内部点検の期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(第26号様式)を組合長に提出しなければならない。

(製造所等の休止届出等)

第18条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは危険物製造所等休止届出書(第27号様式)を、休止した製造所等の使用を再開しようとするときは危険物製造所等再使用開始届出書(第28号様式)を組合長に提出しなければならない。

(製造所等の軽微な変更工事届出)

第19条 製造所等の所有者等は、製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項の規定による許可を必要とする以外の軽微な変更又は補修をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更工事届出書(第29号様式)を組合長に提出しなければならない。

(製造所等の名称・名義変更届出)

第20条 製造所等の所有者等は、製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったときは、危険物製造所等名称・名義変更届出書(第30号様式)を組合長に提出しなければならない。

(事故発生の通報場所)

第21条 法第16条の3第2項の規定により危険物の流出その他の事故を発見した者が通報する場所は、消防本部、消防署及び消防出張所とする。

(製造所等の災害発生届)

第22条 製造所等の関係者は、製造所等において火災、爆発、事故等の災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(第31号様式)1部を組合長に提出しなければならない。

(収去証の交付)

第23条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、危険物収去証(第32号様式)を危険物又は危険物であることの疑いがある物の所有者等に交付するものとする。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理等計画の届出)

第24条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(第33号様式)を組合長に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)

第25条 組合長は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(第34号様式)に、承認をしなかったときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(第35号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)

第26条 組合長は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認めて承認をしたときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(第36号様式)に、承認をしなかったときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(第37号様式)に、申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第27条 省令第7条の5に規定する組合長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署(法に基づく命令を受けた法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等が存する区域を管轄する消防署に限る。)及び当該消防署に属する出張所の掲示場への掲示

(2) 消防本部ホームページへの掲載

(書類の提出部数等)

第28条 法、政令、省令又はこの規則(以下「法令等」という。)の規定により組合長又は消防長に提出する危険物に係る申請書又は届出書は、法令等に特に定めのあるものを除き、それぞれ2部提出しなければならない。

2 法令等の規定により組合長に提出する申請書、届出書その他の書類は、消防長を経由して提出しなければならない。

3 組合長又は消防長は、申請書又は届出書を受理したときは、1部に久留米広域市町村圏事務組合文書規程(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規程第3号)第12条第1項第1号に規定する収受印又は久留米広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第33号)第18条第2項若しくは久留米広域消防本部火災予防規程(平成21年久留米広域消防本部告示第1号)第30条第3項に規定する届出済印を押して、届出者等に返付するものとする。

(補則)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久留米市危険物規制に関する規則(昭和47年久留米市規則第12号)又は福岡県南広域消防組合危険物規制に関する細則(昭和63年福岡県南広域消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)

3 平成31年4月1日の前日までに、大川市危険物の規制に関する規則(平成7年大川市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年5月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月3日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

第1号様式 削除

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第20号様式 削除

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久留米広域市町村圏事務組合危険物規制規則

平成21年3月30日 規則第34号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第34号
平成23年5月19日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第1号
令和3年7月29日 規則第8号
令和3年12月3日 規則第11号