○久留米広域消防本部火災予防規程

平成21年4月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)並びに久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号。以下「条例」という。)及び久留米広域市町村圏事務組合火災予防規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第33号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の全体についての消防計画の届出)

第2条 省令第4条第1項に規定する防火対象物全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第2条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出しなければならない。

(消防水利の指定及び変更)

第3条 署長は、法第21条第1項の規定により消防水利の指定を行ったときは、消防水利指定書(第3号様式)を所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

2 法第21条第3項に規定する消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、その行為をしようとする10日前までに、指定消防水利変更・撤去・使用不能届(第4号様式)を署長に提出しなければならない。

(防火管理に関する講習会)

第4条 政令第3条第1項第1号イ又は同項第2号イに規定する防火管理に関する講習を受けようとする者は、次の各号に掲げる講習区分に応じ、当該各号に定める講習申込書を消防長に提出するか、又はインターネットを利用して受講を申し込まなければならない。

(1) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習 防火管理講習申込書(第5号様式)

(2) 甲種防火管理再講習 甲種防火管理再講習申込書(第6号様式)

(修了証の交付)

第5条 消防長は、政令第3条第1項第1号イに規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)には、省令第2条の3第5項に定める修了証を交付するものとする。

2 課程修了者は、前項の修了証を汚損し、滅失し、又は亡失した場合は、防火管理講習修了証再交付申請書(第7号様式)を消防長に提出し、その再交付を受けることができる。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第6条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 政令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防設備士等の点検を要する防火対象物)

第7条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第8条 府令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに、署長に提出しなければならない。

(消防計画の届出)

第9条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、署長に提出しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(避難訓練等の通報)

第10条 省令第3条第11項に規定する避難訓練等の通報は、当該行為を行う日の前日までに、消火・避難訓練通知書(第8号様式)により行わなければならない。

2 省令第51条の8第4項に規定する避難訓練の通報は、当該行為を行う日の前日までに、避難訓練通知書(第9号様式)により行わなければならない。

3 前各項の通報は、やむを得ない場合に限り口頭又は電話によることができる。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第11条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出しなければならない。

(防火対象物及び防災管理の点検結果の報告)

第12条 省令第4条の2の4第3項に規定する防火対象物の点検結果についての報告書は、これに条例に関する点検票(第10号様式)を添付して、署長に提出しなければならない。

2 省令第4条の2の6第1項に規定する防火対象物及び省令第51条の14に規定する防災管理の点検基準に係る点検要領等については、消防長が別に定める。

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第13条 省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、署長に提出しなければならない。

(特例認定に関する通知)

第14条 省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防火対象物点検報告特例認定に関する通知書(第11号様式)により行うものとする。

2 省令第51条の16第2項の規定による通知は、防災管理点検報告特例認定に関する通知書(第12号様式)により行うものとする。

(管理権原者の変更の届出)

第15条 省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、署長に提出しなければならない。

(自衛消防組織設置の届出)

第16条 省令第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織設置又は変更の届出書は、署長に提出しなければならない。

(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)

第17条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次のいずれにも該当するもの

 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

 次のいずれかに該当する防火対象物

(ア) 政令第12条第1項の規定により、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分についてスプリンクラー設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(イ) 政令第13条第1項の規定により、消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいい、これらの設備であって移動式のものを除く。以下同じ。)を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分について消火設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号イに該当するもの

(連結送水管にかかわる技術上の運用等)

第18条 省令第30条の4第1項の規定により、連結送水管の主管の内径を100ミリメートル未満とすることができるものとして消防長が指定する防火対象物及び水力計算は、次のとおりとする。

(1) 連結送水管の放水口を設けるすべての階が、次のいずれかに該当する防火対象物とする。

 政令別表第1(5)項ロの用途に供されるもの

 スプリンクラー設備が設けられているもの

(2) 前号に規定する防火対象物で、連結送水管の主管内径を100ミリメートル未満にする場合は、次の計算式により求めた設計送水水頭が160メートル以下であること。この場合において、主管呼び径は65A以上のものに限るものとする。

送水水頭の上限≧設計送水水頭=配管等の摩擦損失水頭+落差+ノズル先端水頭(100メートル)

放水圧力 1.0メガパスカル

放水量(ノズル先端) 200L/min:フォグガン

放水口数

立管1本 4口

立管2本以上 6口

2 省令第30条の4第2項の規定により、連結送水管の放水用器具の設置が免除できるものとして消防長が認める建築物は、放水口の設置されている階に非常エレベーターが着床する建築物とする。

3 省令第31条第5号ロの規定により消防長が指定するノズルの先端における放水圧力は、1メガパスカルとする。ただし、政令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、すべての階にスプリンクラー設備を設置した防火対象物を除く。

4 省令第31条第6号イ(ロ)の規定により消防長が指定するポンプの全揚程を求めるノズルの先端における放水時の水頭は、100メートルとする。ただし、政令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、省令第31条第6号イに規定する高さを超えるすべての階にスプリンクラー設備を設置した防火対象物を除く。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出)

第19条 省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書は、消防長に提出しなければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第20条 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果についての報告書は、署長に提出しなければならない。

(工事整備対象設備等着工届)

第21条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に提出しなければならない。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第22条 条例第3条第2項第3号(条例第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第2項第12条第13条及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第7条第2項第12条及び第13条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第19条第1項第11号(条例第19条第3項第19条の2第2項第20条第2項及び第3項第21条第2項及び第4項第22条第2項第23条第2項並びに第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃機力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第20条第2項及び第3項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第21条第2項及び第4項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第22条第2項において条例第19条第1項第11号を準用する場合に限る。)

3 条例第28条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者は、第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(急速充電設備の延焼を防止するための措置)

第22条の2 条例第19条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げる事項を満たすものとする。

(1) 筐体は、ステンレス鋼板又は鋼板であり、その厚さは、ステンレス鋼板にあっては2.0ミリメートル以上、鋼板にあっては2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第23条 条例第24条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、(JISA4201(建築物等の雷保護)とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第24条 条例第34条第1項の規定により消防長が指定する場所は、政令第1条の2第3項に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備がある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)で売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 営業用の屋内駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあっては、駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあっては、駐車の用に供しない部分を除く。)

 地下街の売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、飲食店及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火の使用にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを、喫煙及び危険物品の持込みにあっては、住宅の用に供する部分を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の公衆の出入りする部分(前号ア及びに掲げる場所を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で、公衆の出入りする部分

2 前項各号に掲げる場所(以下「指定場所」という。)に該当しない場所で、臨時に指定場所と類似の用途に使用されるものについては、当該用途に使用される期間に限り、指定場所とみなして前項の規定を適用する。

(危険物品等)

第25条 条例第34条第1項の規定による危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(禁止行為の解除申請)

第26条 条例第34条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに禁止行為の解除申請書(第13号様式)を署長に提出し、その承認を受けなければならない。

(喫煙禁止等の措置)

第27条 条例第34条第3項第1号の署長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものすべてとする。ただし、防火対象物個々の状況から判断して、全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、この限りでない。

(1) 当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置(設置場所は防火対象物の入口等の見やすい場所とする。)

(2) 定期的な館内巡視

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内一斉放送

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、署長が火災予防上必要と認める措置

2 条例第34条第5項ただし書の署長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものすべてとする。ただし、防火対象物個々の状況から判断して、当該階が全面的に喫煙の禁止が確保されると認められる場合は、この限りでない。

(1) 当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置(設置場所は喫煙所を設けない階の見やすい場所とする。)

(2) 当該階の全面的喫煙禁止及び他階の喫煙場所の案内等定期的な館内一斉放送

(3) 定期的な館内巡視

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、署長が火災予防上必要と認める措置

(喫煙禁止の標識)

第28条 条例第34条第3項及び第5項の規定に基づく標識の色は、同条第2項後段に規定する標識の色と同一のものとし、当該標識に「禁煙」の記載がある場合は、同項の規定により設ける標識と兼ねることができる。

2 前項に規定する標識の表示は次のとおりとし、大きさ等は規則別表に準じたものとする。

(1) 条例第34条第3項に規定する標識 「全館禁煙」又は「当○○は全館において禁煙です。」

(2) 条例第34条第5項に規定する標識 「この階は禁煙です。」又は「当○○においてこの階は禁煙です。喫煙所は○○階にあります。」

3 前項の標識に併せて図記号による標識を設ける場合は、条例第34条第4項に規定する図記号とする。

(とう道等の指定)

第29条 条例第76条の規定により消防長が指定するとう道、共同こうその他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち次のいずれかに該当するもの。

 とう道50メートル以上の地下の工作物

 共同こう (共同こうの整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同こうをいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同こう

(3) 前2号の地下の工作物又は共同こうの維持管理を目的として設置されたずい

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとう道等

(指定催しの指定の要件)

第29条の2 条例第72条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超える規模の催し又はこれに準ずる規模を有する催しとして消防長が認めるものとする。

(申請書、届出書及び報告書の受付等)

第30条 第2条第2条の2第3条第2項第8条第9条第11条第15条第16条第19条及び第21条の届出書並びに第10条第1項及び第2項の通知書並びに第12条第1項及び第20条の報告書並びに第13条及び第26条の申請書(以下「届出書等」という。)は、それぞれ2部提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書等(第19条及び第21条の届出書並びに第26条の申請書を除く。)を受理したときは、1部に規則第18条第2項に規定する届出済印を押して、届出者等に返付するものとする。

3 消防長は、第19条及び第21条の届出書を受理したときは、1部に届出済印(第14号様式)を押して、届出者に返付するものとする。

4 署長は、第26条の申請について承認したときは、1部に承認済印(第15号様式)を押して、申請者に返付するものとする。

(補則)

第31条 この告示に定めるもののほか、防災管理に関する事項は、法第36条第1項の準用規定を適用するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、久留米市火災予防規程(昭和55年久留米市消防本部告示第1号)又は福岡県南広域消防組合火災予防規程(昭和62年福岡県南広域消防組合消防本部告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成31年4月1日の前日までに、大川市火災予防規則(平成7年大川市規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日消本告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条及び第14条の防災管理点検における特例認定に係る規定は、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

(平成23年3月28日消本告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日消本告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日消本告示第2号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日消本告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消本告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日消本告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本告示第2号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日消本告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式は、この告示の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、この告示の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月10日消本告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの告示による改正後の久留米広域消防本部火災予防規程(以下「新規定」という)第28条第2項に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新規程第28条第3項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

第1号様式 削除

第2号様式 削除

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久留米広域消防本部火災予防規程

平成21年4月1日 消防本部告示第1号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部告示第1号
平成21年6月1日 消防本部告示第3号
平成23年3月28日 消防本部告示第1号
平成26年3月17日 消防本部告示第1号
平成26年9月30日 消防本部告示第2号
平成28年3月30日 消防本部告示第1号
平成29年3月30日 消防本部告示第1号
平成31年3月12日 消防本部告示第1号
令和元年7月1日 消防本部告示第2号
令和3年3月30日 消防本部告示第1号
令和3年7月29日 消防本部告示第3号
令和4年6月10日 消防本部告示第1号
令和5年8月29日 消防本部告示第1号