○久留米広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成21年3月30日

規則第31号

(賞じゅつの申立て)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)が、条例第2条又は第4条第1項に規定する災害を受けたときは、その職員の所属の長は、それぞれ第1号様式から第3号様式までのうち必要な申立書を、消防長を経て組合長に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつの申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第6条の規定による先順位者であることを証明することができる書類

(委員会の審査判定及び報告)

第3条 組合長は、前条第1項の申立書を受け付けたときは、賞じゅつ審査要求書(第4号様式)により久留米広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ審査報告書(第5号様式)により組合長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

災害を受けた職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果を収めた消防の功労

(2) 傷病の程度

災害を受けた職員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異なるときは、後の診断による。

(3) 心身障害の程度

職員の受けた傷害が、その心身に及ぼす障害の程度

(賞じゅつ金等の決定及び支給)

第5条 組合長は、前条の報告があったときは、これに基づき殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、組合を構成する市町職員及び職員のうちから組合長が任命する。

(委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(書記)

第8条 委員会に、書記2人を置く。

2 書記は、職員のうちから委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(原簿の整理保存)

第10条 消防長は、賞じゅつ原簿(第6号様式)を備え、整理保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久留米市消防賞じゆつ金等支給条例施行規則(昭和38年久留米市規則第16号)又は福岡県南広域消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金支給条例施行規則(昭和54年福岡県南広域消防組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久留米広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成21年3月30日 規則第31号

(平成21年3月30日施行)