○久留米広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等支給条例
平成21年3月10日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、久留米広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)に対して支給する賞じゅつ金等について必要な事項を定め、もって職員及びその家族の生活の安定を図り職員をして後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。
(支給の要件)
第2条 職員が、消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことによって死亡し、又は傷害等の災害を被ったときは、別に定めるところにより災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって組合長が定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、別表第1に定める障害等級の区分に従い、当該等級の支給額の範囲内で功労の程度によって組合長が定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 組合長は、職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条に規定する賞じゅつ金は支給しない。
(見舞金の金額)
第5条 見舞金は、職員が第2条の理由によって傷害を被り、医療を受けた場合に支給する。
(殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給範囲及び順位)
第6条 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、その職員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主として、その収入によって生計を維持していた者
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者
第7条 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して支給する。
(消防賞じゅつ金等審査委員会)
第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し、組合長の諮問に応じて審査を行うため、久留米広域市町村圏事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
2 前項に規定する審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、久留米市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和38年久留米市条例第17号)又は福岡県南広域消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和54年福岡県南広域消防組合条例第9号)(以下これらを「旧支給条例」という。)の規定に基づき、賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受けるべき事由が生じている者(施行日前に災害を受け、施行日以後に死亡し、又は障害の状態となった者を含む。)に係る賞じゅつ金等の支給については、なお旧支給条例の例による。
(大川市の職員に係る適用除外)
3 平成31年4月1日(以下「派遣受入日」という。)前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものについて、派遣受入日前に大川市消防賞じゅつ金等条例(昭和47年大川市条例第6号)の規定に基づき、賞じゅつ金又は見舞金の支給を受けるべき事由が生じている者については、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第5条関係)
医療期間 | 見舞金の額 |
15日未満 | 14,000円以内 |
15日以上20日未満 | 23,000円以内 |
20日以上1月未満 | 45,000円以内 |
1月以上3月未満 | 90,000円以内 |
3月以上 | 225,000円以内 |