○久留米広域消防本部消防職員の勤務時間等に関する規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第6号

2 この規程において、「所属長」とは、消防長、消防署長(以下「署長」という。)及び課長をいう。ただし、署長においては消防長を、消防署の課長においては署長をいう。

(勤務の区分)

第3条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

(勤務時間)

第4条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず消防長は、公務の運営上やむを得ないと認める場合は、毎日勤務者の勤務時間を、午後1時から午後9時45分までに割り振ることができる。

3 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とし、4週間を平均して1週間につき38時間45分となるように、所属長が職員ごとに割り振るものとする。

(休憩時間)

第5条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、前条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員については、午後5時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務その他のやむを得ない事由がある場合においては、休憩時間を別に指定することができる。

3 隔日勤務者の休憩時間は、午前11時から午後2時までの間において1時間及び午後5時15分から翌日の午前8時までの間において7時間30分とし、消防長が定める基準により、所属長が職員ごとに割り振るものとする。

4 職員は、休憩時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。

(勤務時間等の変更)

第6条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(週休日)

第7条 毎日勤務者の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。

2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じ8日となるように2日を単位として職員ごとに指定する日とする。

(休日等の勤務)

第8条 隔日勤務者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)であっても、所属長が第4条第2項の規定により割り振る勤務時間については、勤務しなければならない。

2 隔日勤務者は、前項の勤務時間について勤務の免除を受けようとするときは、出退勤システムへの入力により、所属長に申請し、その承認を得なければならない。

(年次有給休暇の単位)

第9条 隔日勤務者の年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、特別の理由がある場合には、1時間を単位とし与えることができる。

(災害時の勤務)

第10条 職員は、天災地変その他非常災害発生の事実を認知したときは、正規の勤務時間以外であっても、直ちに登庁又は現場に急行できる態勢を整えておかなければならない。

(補則)

第11条 この規定の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消本訓令甲第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

久留米広域消防本部消防職員の勤務時間等に関する規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第6号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第6号
平成26年3月14日 消防本部訓令甲第1号
平成29年3月30日 消防本部訓令甲第5号
平成30年7月20日 消防本部訓令甲第3号