○久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成21年3月10日

条例第15号

久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和45年久留米広域市町村圏事務組合条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において、組合長が規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、組合長が規則で定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、組合長が規則で定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、組合長が規則で定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、組合長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についてはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間を超えない範囲内で、組合長が規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、組合長が規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、組合長が規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、組合長が規則で定めるところにより、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち組合長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすとき又は公務運営上やむを得ないときは、組合長が規則で定めるところにより、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、組合長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の組合長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合長が規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合長が規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合長が規則で定める期間内にある第10条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合長が規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合長が規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、組合長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項及び前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、組合長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日前後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合長が規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの、復職したもの等 その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合長が規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において職員以外の地方公務員若しくは国家公務員等(以下「職員以外の公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他組合長が規則で定める職員 職員以外の公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合長が規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合長が規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合長が規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、1年を限度として組合長が規則で定める。

(特別有給休暇)

第14条 特別有給休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として組合長が規則で定める場合における休暇とする。この場合において、組合長が規則で定める特別有給休暇については、組合長が規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他組合長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により組合長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、組合長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第16条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第17条 病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間については、組合長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 第12条から前項までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

(高齢者部分休業の承認)

第18条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該職員の正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)のうち1日につき2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間から6時間を減じた時間を超えない範囲内)で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第19条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第20条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第21条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員その他特別の事由によりこの条例の規定により難い職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、組合長が別に定める。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は、通算する。

3 平成21年4月1日前に久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものについて、久留米広域消防本部発足前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)又は福岡県南広域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福岡県南広域消防組合条例第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。

4 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に当該職員が有している年次有給休暇の日数とし、繰り越された年次有給休暇については、同条第2項の規定により繰り越されたものとみなす。

(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

5 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第8項」とする。

(大川市の職員に係る経過措置)

6 平成31年4月1日(以下「派遣受入日」という。)前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に係る平成31年度における年次有給休暇については、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、派遣受入日において現に当該継続採用職員が大川市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成2年大川市条例第2号。以下「大川市職員勤務時間条例」という。)で定めるところにより有している年次休暇の残日数に5日を加えた日数とする。

7 前項の年次有給休暇のうち、大川市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(平成2年大川市規則第6号)の規定により平成31年に繰り越された年次休暇については、第12条第2項の規定により平成31年度に繰り越されたものとみなす。

8 派遣受入日前に、継続採用職員に対し、大川市職員勤務時間条例の規定によりなされた病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間に係る承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなし、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間の期間は、通算する。

(平成22年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(在職職員の平成22年度における年次有給休暇に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)の平成22年度における年次有給休暇の日数は、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定にかかわらず、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定による平成22年における年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成22年1月1日時点における改正前の条例第12条の規定による年次有給休暇は、施行日以後にあっては使用できないものとする。

(在職職員の平成23年度における年次有給休暇に係る経過措置)

3 在職職員の平成23年度における年次有給休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項の規定により付与される年次有給休暇の日数に平成23年4月1日時点における平成22年度の年次有給休暇の残日数(平成22年度における年次有給休暇の使用日数が平成21年1月1日に付与された年次有給休暇の日数を超えないときは、前項の規定により付与された平成22年度の年次有給休暇の日数から平成21年1月1日において改正前の条例第12条第1項の規定により付与された年次有給休暇の日数を減じた日数)を加えた日数とする。

(平成22年6月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、組合長が規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。以下この条及び附則第12条において同じ。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下附則第12条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第5条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成21年3月10日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月10日 条例第15号
平成22年3月1日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第3号
令和5年2月24日 条例第1号