○久留米広域消防本部消防職員の任用に関する規則施行細則

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第5号

(採用試験委員会の委員)

第2条 規則第8条第2項の別に定める者は、消防次長、総務課長及び人事研修課長とする。

(試験の共同実施方法)

第3条 規則第12条の規定に基づき、福岡県内の他の消防長と共同して行う競争試験の方法は、次のとおりとする。

(1) 採用試験における筆記試験及び体力試験

(2) 昇任試験における筆記試験及び実技試験

(採用試験の順序)

第4条 規則第14条の採用試験は、次の順序で行うものとする。ただし、採用試験委員会は、必要により2以上を併せて行い、又はその順序を変更して行うことができる。

(1) 筆記試験

(2) 体力試験

(3) 身体検査

(4) 口述試験

(5) 論文試験

(筆記試験等)

第5条 規則第14条第1号の筆記試験は、教養試験及び消防適性検査とする。

2 教養試験は、100点をもって満点とし、合格点は60点以上とする。ただし、必要により合格点を変更することができる。

3 消防適性検査は、消防吏員としての適応性を性格的な面から見るために行う。

(受験資格及び採用資格)

第6条 規則第15条の規定に基づく採用試験の受験資格のある者は、採用試験実施日の翌年4月1日において18歳以上27歳未満の者とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する者は、この限りでない。

2 消防吏員の採用資格は、次のとおりとする。

(1) 視力(万国式視力表により検査した視力をいう。)は、両眼で0.8以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上(両眼及び一眼ともに矯正視力を含む。)で、消防業務に必要な一定水準以上の弁色力がある者

(2) 聴力は、2メートルの距離で低語が聴取できる者(補聴器により聴力を補われた者は除く。)

(3) 体質が健全で四肢完全な者

(4) 精神状態及び精神系統に異常のない者

(5) 言語明瞭で十分発声に堪える者

(6) 呼吸器疾患、腹部内臓器又は皮膚に疾患(全身諸器官の機能減退を含む。)のない者

(7) 消防吏員として職務遂行に必要な体力を有する者

(昇任試験の順序)

第7条 規則第17条の昇任試験の筆記試験及び実技試験は、次の順序で行う。

(1) 筆記試験

(2) 実技試験

(昇任試験の欠格事項)

第8条 規則第18条の昇任試験の欠格事項は、次のとおりとする。

(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として2年以上の勤務実績のない者

(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防士として3年以上の勤務実績のない者

(3) 戒告以上の懲戒処分を受け、1年以上を経過しない者

(4) 降任の日から1年以上を経過しない者

2 前項各号に掲げる期間は、発令又は処分の日から筆記試験の前日までとする。

3 第1項第2号に定める期間については、次に定めるところにより伸縮することができる。

(1) 大学卒(久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第18号)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の最終学歴区分に定める新大、旧大卒をいう。)の資格を有する者については、第1項第2号に定める期間を1年短縮する。

(2) 短大卒(学歴免許等資格区分表の最終学歴区分に定める短大、旧専卒をいう。)の資格を有する者については、第1項第2号に定める期間を1年短縮する。

(3) 休職、病気休暇又は1月以上にわたる欠勤をした者については、第1項第1号及び第2号の期間を、当該休職、病気休暇又は欠勤に係る期間に相当する期間延伸する。

(採点の方法)

第9条 規則第17条第2項の経歴評定は、100点をもって満点として採点する。

第10条 規則第20条の筆記試験及び実技試験の各科目は、それぞれ100点をもって満点として採点する。

(昇任試験合格者の決定)

第11条 消防長は、昇任試験を終了した者について、昇任試験の区分ごとに別に定める配分率によって算出した得点により合格者を決定する。

(選考に伴う推薦)

第12条 規則第22条の別に定める推薦は、消防次長、総務課長及び人事研修課長の推薦とする。

(選考の欠格事項)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、選考から除外する。

(1) 消防司令昇任の選考にあっては、消防司令補として2年以上の勤務実績のない者

(2) 消防副士長昇任の選考にあっては、大学卒の者で消防士として6年以上の勤務実績のないもの、短大卒の者で消防士として8年以上の勤務実績のないもの又はその他の学歴の者で消防士として10年以上の勤務実績のないもの

(3) 第8条第1項第3号及び第4号に該当する者

(選考の方法)

第14条 選考による採用は、必要に応じて経歴評定、筆記試験、口述試験及び体力試験その他の方法を用いることができる。

2 選考による昇任は、人事評価の結果その他の方法を用いることができる。

(補則)

第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(消防司令への昇任の選考に関する特例)

2 令和3年4月1日から令和4年4月1日までの間、第13条の規定の適用については、同条第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」とする。

(平成21年7月1日消本訓令甲第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年7月17日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成31年3月12日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部消防職員の任用に関する規則施行細則

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)