○久留米広域消防本部消防職員の任用に関する規則

平成21年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、久留米広域消防本部消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 久留米広域消防本部(以下「本部」という。)及び消防署に属する消防吏員(消防長を除く。)並びにその他の職員をいう。

(2) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。

(3) 昇任 現に任命されている職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。

(4) 降任 現に任命されている職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。

(5) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で任命権者を異にする他の職に任命することをいう。

(6) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

(任用の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

2 前項の採用及び昇任による任用は、第21条から第23条までの規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。

(競争試験)

第4条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。

2 採用試験は、新たに職員として採用する場合においてその職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。

3 昇任試験は、消防吏員を上位の階級に昇任する場合において、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。

(試験の告知)

第5条 競争試験を実施する場合には、特別の場合を除き、昇任試験にあっては、あらかじめ試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定めて各所属長に通知し、採用試験にあっては、その試験に係る職種、給与、受験資格要件、試験科目、期日、場所及び受験手続その他必要な事項を、試験前に適切な方法により公告する。

(試験の無効)

第6条 試験に関し不正のあった者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。

2 前項の規定により、試験を停止され、又は合格を無効とされた者は、その後2年間同一の試験を受けることができない。

(採用試験委員会の設置)

第7条 採用試験を実施するため消防長の統轄のもとに、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員長は、消防長をもって充て、委員は、別に定める者のうちから消防長が任命する。

3 消防長は、必要に応じ学識経験者のうちから臨時委員を委嘱することができる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員会は、特別な場合を除き、委員全員の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員会の議長は、委員長が行う。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、委員会で決しないときは、議長の決するところによる。

(職務範囲)

第10条 委員会は、次の事項を処理するものとする。

(1) 試験問題を作成すること。

(2) 試験を施行すること。

(3) 試験答案を採点すること。

(4) 選考の実施に関すること。

(補助)

第11条 委員会は、競争試験又は選考を実施するため必要があるときは、専門的知識を有する者にその補助を依頼することができる。

(試験の共同実施)

第12条 消防長は、必要に応じ法第18条第1項ただし書の規定に基づき、消防吏員の競争試験を福岡県内の地方公共団体の消防長と共同して行うことができる。

(書記)

第13条 委員会に、書記1人を置く。

2 書記は、本部勤務の職員のうちから消防長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(採用試験)

第14条 採用試験は、次に掲げる方法により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 体力試験

(4) 身体検査

(5) 論文試験

(採用試験の種類)

第14条の2 採用試験は、職員採用試験A及び職員採用試験Bの2種とする。

2 前項の試験により判定する知識及び技能の程度は、職員採用試験Aにあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の程度、職員採用試験Bにあっては同法に規定する高等学校卒業の程度とする。

(採用試験の受験資格)

第15条 採用試験の受験資格等職務遂行に必要な事項については、別に定める。

(合格者の発表)

第16条 採用試験に合格した者は、本部に公示するとともに本人に通知する。

(昇任試験)

第17条 昇任試験は、消防司令補昇任試験及び消防士長昇任試験の2種とする。

2 前項の昇任試験は、筆記試験及び実技試験とし、経歴評定を加味するものとする。ただし、消防司令補昇任試験については、実技試験を省略することができる。

(昇任試験の欠格事項)

第18条 昇任試験の欠格事項は、試験の対象となる職の区分に応じて、別に定める。

(受験手続)

第19条 受験資格を有する者で昇任試験を受けようとするものは、その旨を人事研修課長に届け出なければならない。

2 人事研修課長は、前項の届出を受けた場合は、これを取りまとめ、消防長に報告しなければならない。

(試験科目の基準)

第20条 第17条第2項に定める筆記試験は、次に掲げる科目について行う。ただし、必要により一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。

(1) 論文

(2) 関係法規

(3) 警防

(4) 予防

(5) 消防関連知識

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会において指定する科目

2 第17条第2項に定める実技試験は、訓練礼式について行う。

(選考による採用)

第21条 消防吏員の採用は、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 現に国家公務員又は地方公務員で、消防吏員として適任であると認められるものを採用する場合

(2) 消防吏員であった者をかつて任用されていた階級と同一階級又はそれ以下の階級に採用する場合

(3) 特殊な専門知識、技術又は資格を有する者を採用する場合

(4) 前3号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められるとき

(昇任の選考)

第22条 上位職への昇任の選考は、別に定める推薦に基づき行うものとする。

(選考の欠格事項等)

第23条 選考は、選考される者の当該階級の職務遂行に対する能力を有するかどうかを判定することにより行う。

2 昇任選考の欠格事項は、別に定める。

(採用(昇任)候補者名簿)

第24条 採用試験に合格した者をもって、採用候補者名簿(第1号様式)を作成し、登載するものとする。

2 昇任試験に合格した者をもって、昇任候補者名簿(第2号様式)を作成し、試験区分ごとに合格者を登載するものとする。

(名簿からの削除)

第25条 採用(昇任)候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿から削除する。

(1) 任用になった場合

(2) 任用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答がない場合

(3) 心身の故障のため当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験申込み又は試験において、重要な事実について虚偽又は不正の行為をしようとしたことが明らかとなった場合

(6) 昇任候補者名簿に記載されている者が退職した場合

(7) 非違行為等をしたことが判明した場合であって、消防長が任用することがふさわしくないと認めた場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか消防長が削除することを必要と認めた場合

2 前項の規定により採用(昇任)候補者を名簿から削除したとき(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。

(名簿の有効期間)

第26条 採用候補者名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。

(任用)

第27条 職員の採用及び消防司令補又は消防士長への昇任は、採用(昇任)候補者名簿に登載された者のうちから行わなければならない。

2 採用試験合格者を第24条第1項に規定する名簿への登載の日から6月以上経過した後において採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。

(条件付採用期間)

第28条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件付とし、条件付採用期間の終了前に消防長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。

2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、採用の日から1年を超えない期間でその日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長することができる。

3 前項に規定する場合のほか、正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと消防長が認める場合においては、採用の日から1年を超えない期間で条件付採用の期間を延長することができる。

(条件付採用期間中の職員の勤務成績の報告等)

第29条 所属長は、条件付採用期間開始の日から5月を経過したときは、当該職員について、そのときまでの勤務成績を別に定めるところにより、消防長に報告しなければならない。ただし、消防学校に入校中の職員を除く。

2 消防長は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(昇任の特例)

第30条 消防吏員が生命をとしてその職務を遂行しそのため死亡し、又は再び職務を遂行することができないまでに心身の著しい障害となった場合及びその者が死亡したときには2階級まで、心身の著しい障害となったときは1階級を無試験でそれぞれ昇任させることができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の任用について必要な事項は、組合長の承認を得て消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職員に任用されている者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、久留米市消防本部及び福岡県南広域消防組合に任用されていた職員で引き続き久留米広域市町村圏事務組合に任用された者は、この規則の規定に基づき任用されたものとみなす。

(課長補佐への昇任の選考に関する経過措置)

3 平成21年4月1日前に久留米市消防職員の任用に関する規則(昭和39年久留米市規則第20号)第25条第1項第5号の規定により課長補佐への昇任の選考がなされた者で、課長補佐に昇任していないものについては、課長補佐への昇任の選考を実施するものとする。

(昇任試験に合格した者に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、現に福岡県自治体消防吏員試験委員会施行の昇任試験に合格した者で現在昇任されていないものについては、この規則の規定に基づき当該試験合格の日をもって昇任候補者名簿に記載されたものとみなす。

(大川市の職員に係る経過措置)

5 平成31年4月1日(以下「派遣受入日」という。)前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものが、派遣受入日において現に福岡県自治体消防吏員試験委員会施行の昇任試験に合格し、かつ、昇任されていない場合における第24条第2項の適用については、当該者を同項の昇任試験に合格した者とみなし、当該試験合格の日をもって昇任候補者名簿に登載する。

(平成28年3月28日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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久留米広域消防本部消防職員の任用に関する規則

平成21年3月30日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成21年3月30日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第9号
平成31年3月25日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第5号