○久留米広域消防本部個人情報管理責任者設置規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第4号

(設置)

第1条 久留米広域消防本部における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(管理責任者及び個人情報取扱責任者)

第2条 管理責任者は、久留米広域消防本部組織規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第25号)第7条第3項に規定する課長等及び久留米広域消防本部消防署組織規程(平成21年久留米広域消防本部訓令甲第1号)第5条第3項に規定する課長等をもって充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(久留米広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則の準用)

第3条 個人情報の保護については、組合の条例又は規則により別の定めがあるものを除くほか、久留米広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年久留米広域市町村圏事務組合規則第2号)の規定を準用する。この場合において、同規則第5条及び第7条中「事務局」とあるのは、「課」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部個人情報管理責任者設置規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第4号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第4号