○久留米広域消防本部消防署組織規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に、次の課を置く。

警防課

消防課

2 消防署の組織編成については、別表第1のとおりとする。

3 消防署に、出張所を置く。出張所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する事務分掌は、次のとおりとする。

警防課

(1) 署に属する事務事業の総括及び企画調整に関すること。

(2) 署に属する文書の管理に関すること。

(3) 署に属する公印の保管に関すること。

(4) 署に属する職員の配置及び勤務に関すること。

(5) 署員の研修及び訓練計画に関すること。

(6) 署に属する統計及び報告に関すること。

(7) 部隊の編成及び運用に関すること。

(8) 安全管理に関すること。

(9) 建築確認等の同意及び危険物施設の許認可並びに消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(10) 消防対象物の査察及び違反処理の指導に関すること。

(11) 液化石油ガス、旅館等の意見書の交付に関すること。

(12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(13) 危険物災害の調査に関すること。

(14) 火災の予防及び防火思想の普及啓発に関すること。

(15) 外郭団体等の育成指導に関すること。

(16) 応急手当の普及啓発に関すること。

(17) 庁舎等の維持管理に関すること。

(18) 各種証明に関すること。

(19) 消防団の訓練及び指導に関すること。

(20) 消防気象に関すること。

(21) その他火災予防及び警防業務に関すること。

消防課

(1) 水火災その他の災害の警戒及び防除に関すること。

(2) 救急及び救助業務に関すること。

(3) 警防計画に関すること。

(4) 訓練及び演習の計画に関すること。

(5) 消防車両及び資機材の運用管理に関すること。

(6) 消防水利の調査に関すること。

(7) 消防対象物及び危険物施設の査察及び指導に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 危険物災害の調査に関すること。

(10) 防火及び救急指導に関すること。

(11) 消防団の訓練及び指導に関すること。

(12) その他警防業務に関すること。

(消防署長、消防副署長及び出張所長)

第4条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防監又は消防司令長のうちから、消防長が任命する。

3 消防署に、必要に応じ、消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。

4 副署長は、消防司令長のうちから、消防長が任命する。

5 出張所に、必要に応じ、出張所長(以下「所長」という。)を置くことができる。

6 所長は、消防司令長又は消防司令のうちから、消防長が任命する。

7 署長は、上司の命を受けて消防署に属する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

8 副署長は、署長を補佐し、その命を受けて事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

9 所長は、上司の命を受けて出張所に属する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(課長等、課長補佐及び主査)

第5条 課に、課長及び主査を置く。

2 課に、必要に応じ主幹及び課長補佐を置くことができる。

3 課長及び主幹(以下「課長等」という。)は、消防司令長のうちから、課長補佐及び主査は、消防司令のうちから、消防長が任命する。

4 課長等は、署長を補佐し、署長の命を受けて所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長等を補佐し、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

6 主査は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(署員等)

第6条 消防署に、所要の消防職員を置く。

2 前項に規定する職員は、上司の命を受けて庶務、予防、警備等の事務を処理する。

(各職位の基本職能)

第7条 署長の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知すること。

(2) 計画の実施に当たっては、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与すること。

2 副署長及び課長等の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、課内目標として所属職員に周知すること及び当該計画の実施に当たって、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与すること。

(2) 課相互間の連絡、協力及び協調に留意し、課内の事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図ること。

3 課長補佐及び所長の基本職能は、第1号のとおりとし、主査の基本職能は、第2号のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、消防署及び課に属する担任事務について、常に専門的知識及び技術の習得に努めるとともに、配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行すること。

(2) 上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行すること。

(事務分担)

第8条 課長等は、所属職員の事務分担について、事務分担表(別記様式)により、定めるものとする。

2 前項の事務分担が確定したときは、速やかに人事研修課長に届け出なければならない。変更したときも、同様とする。

(職務の代理)

第9条 署長に事故がある場合又は署長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じてないときは、副署長が署長の職務を代理して行う。

2 署長、副署長ともに事故がある場合又は署長、副署長ともに欠けた場合は、消防課長又は主幹(以下「消防課長等」という。)が署長の職務を代理する。

3 前項の場合において、消防課長等にも事故があるとき又は消防課長等も欠けたときは、署長があらかじめ命じた課長補佐又は主査が署長の職務を代理する。

4 課長補佐、主査ともに事故がある場合又は課長補佐、主査ともに欠けた場合は、署長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

5 前各項の場合において、重要又は異例な事務については消防本部消防次長の指揮を受けなければならない。

(消防部隊)

第10条 水火災の警戒、防ぎょ及び救護に関する事務を処理するため、消防署に消防部隊を置く。

(補則)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(主査への任命に関する経過措置)

2 平成21年4月1日において、同日前に久留米市消防職員の任用に関する規則(昭和39年久留米市規則第20号)第25条第1項第5号の規定によりなされた選考において、課長補佐に昇任していない消防司令の者については、第5条第3項の規定にかかわらず、主査に任命するものとする。

(平成22年3月29日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月10日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年11月10日から施行する。

(平成29年3月30日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

久留米消防署

警防課

消防課

本署

東出張所

善導寺出張所

南出張所

西出張所

三井消防署

警防課

消防課

本署

三井出張所

三国出張所

浮羽消防署

警防課

消防課

本署

浮羽出張所

三潴消防署

警防課

消防課

本署

大川消防署

警防課

消防課

本署

別表第2(第2条関係)

名称

位置

久留米消防署

東出張所

久留米市山川沓形町3番15号

善導寺出張所

久留米市善導寺町島188番地1

南出張所

久留米市上津一丁目5番20号

西出張所

久留米市大善寺町宮本96番地44

三井消防署

三井出張所

三井郡大刀洗町大字下高橋381番地の1

三国出張所

小郡市三沢4626番地5

浮羽消防署

浮羽出張所

うきは市浮羽町東隈上419番地7

画像

久留米広域消防本部消防署組織規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)