○久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例施行規則
平成21年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定地域)
第3条 久留米市条例第15条に規定する地域は、別表第2に掲げる地域とし、同条に規定する運賃実費等の額については、別に定める。
(旅行命令簿、旅費の計算等)
第4条 この規則に定めるもののほか、旅行命令簿、旅費の請求手続、旅費の計算その他旅費の支給に関し必要な事項については、久留米市職員等旅費支給条例施行規則(平成3年久留米市規則第58号。第1条、第14条、第16条、第17条の3、第20条第2号、別表第1及び別表第2を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「条例第3条第5項」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号)第2条において準用する久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号。以下「久留米市条例」という。)第3条第5項」と、「条例」とあるのは「久留米市条例」と、「久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号)」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合金銭会計規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第21号)と、「市長」とあるのは「組合長」と、「市」とあるのは「組合」と、第1号様式中「副市長」とあるのは「副組合長」と、「市長」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日当を減額する地域
福岡県 | 福岡市 博多区 | 春日市 | 柳川市 |
福岡市 中央区 | 大野城市 | 大牟田市 | |
福岡市 南区 | 太宰府市 | みやま市 | |
福岡市 東区 | 筑紫野市 | 朝倉郡 筑前町 | |
福岡市 西区 | 朝倉市 | 八女郡 広川町 | |
福岡市 城南区 | 筑後市 |
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福岡市 早良区 | 八女市 |
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佐賀県 | 佐賀市 | 神埼郡 吉野ヶ里町 | 三養基郡 基山町 |
鳥栖市 | 三養基郡 みやき町 |
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神埼市 | 〃 上峰町 |
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大分県 | 日田市 |
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別表第2(第3条関係)
特定地域
地域 | 地域 |
福岡市 | みやま市 |
春日市 | 那珂川市 |
大野城市 | 佐賀市 |
太宰府市 | 神埼市 |
筑紫野市 | 山鹿市 |
朝倉市 | 朝倉郡筑前町 |
筑後市 | 八女郡広川町 |
八女市 | 神崎郡吉野ヶ里町 |
柳川市 | 基山町を除く三養基郡の各町 |
大牟田市 |
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