○久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例施行規則

平成21年3月30日

規則第19号

(日当減額地域)

第2条 条例第2条において準用する久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)(以下「久留米市条例」という。)第12条第2項に規定する日当減額地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(特定地域)

第3条 久留米市条例第15条に規定する地域は、別表第2に掲げる地域とし、同条に規定する運賃実費等の額については、別に定める。

(旅行命令簿、旅費の計算等)

第4条 この規則に定めるもののほか、旅行命令簿、旅費の請求手続、旅費の計算その他旅費の支給に関し必要な事項については、久留米市職員等旅費支給条例施行規則(平成3年久留米市規則第58号。第1条第14条第16条第17条の3第20条第2号別表第1及び別表第2を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「条例第3条第5項」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号)第2条において準用する久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号。以下「久留米市条例」という。)第3条第5項」と、「条例」とあるのは「久留米市条例」と、「久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号)」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合金銭会計規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第21号)と、「市長」とあるのは「組合長」と、「市」とあるのは「組合」と、第1号様式中「副市長」とあるのは「副組合長」と、「市長」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日当を減額する地域

福岡県

福岡市 博多区

春日市

柳川市

福岡市 中央区

大野城市

大牟田市

福岡市 南区

太宰府市

みやま市

福岡市 東区

筑紫野市

朝倉郡 筑前町

福岡市 西区

朝倉市

八女郡 広川町

福岡市 城南区

筑後市

 

福岡市 早良区

八女市

 

佐賀県

佐賀市

神埼郡 吉野ヶ里町

三養基郡 基山町

鳥栖市

三養基郡 みやき町

 

神埼市

〃    上峰町

 

大分県

日田市

 

 

別表第2(第3条関係)

特定地域

地域

地域

福岡市

みやま市

春日市

那珂川市

大野城市

佐賀市

太宰府市

神埼市

筑紫野市

山鹿市

朝倉市

朝倉郡筑前町

筑後市

八女郡広川町

八女市

神崎郡吉野ヶ里町

柳川市

基山町を除く三養基郡の各町

大牟田市

 

久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例施行規則

平成21年3月30日 規則第19号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年9月20日 規則第3号