○久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例
平成21年3月10日
条例第22号
久留米広域市町村圏事務組合職員旅費支給条例(昭和45年久留米広域市町村圏事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合用務のため旅行する組合職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給等)
第2条 旅費の支給、旅行命令、旅費の額その他旅費に関し必要な事項については、久留米市職員等旅費支給条例(昭和32年久留米市条例第9号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「久留米市」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合」と、「市長」とあるのは「組合長」と、「副市長」とあるのは「副組合長」と、「市」とあるのは「組合」と、同条例第2条第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員(久留米市教育委員会の所管に属する学校の教職員を除く。)」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員」と、同条第3号中「在勤庁の所在する市町村の存する地域(東京都特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合規約第2条に定める地方公共団体の存する地域」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、解散前の福岡県南広域消防組合の職員で引き続き久留米広域市町村圏事務組合の職員となったものが同日前に出発した旅行については、失効前の福岡県南広域消防組合職員旅費支給条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第11号)の例による。
附則(令和2年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。