○久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成21年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。

(1) 職員 条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別基準職務)

第3条 条例別表第2の4級の項から8級の項までに規定する組合長が別に定める職の職務は、消防職給料表級別基準職務表に応じ、消防職関係表(別表第1)で定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 条例別表第1の適用を受ける職員の職務の級は、条例別表第2に規定する消防職給料表級別基準職務表に従い、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に基づき決定する。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項において用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

6 第4項において用いる職員の学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第6)に掲げる試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者のうち、組合長が必要と認める者の職務の級は、その者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職制の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第6条第1項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては組合長が特に認める場合に限り当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第5条の7各号に掲げる者になったものであって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条の2 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験採用者」という。) 当該経験採用者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該経験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該経験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第6条の3第1項の規定により得られる号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条の4から第5条の8までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第5条の3 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他組合長が別に定めるこれらに準ずる者となり、引き続き職員となった者

3 初任給基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条の4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給に、修学年数調整表の学歴区分欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて修学年数欄で掲げる年数の数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第5条の5 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条の2第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受けるものにあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務に直接役立つと認められる職務等であって、他の職員との均衡を考慮して組合長が相当と認める年数を除く。)の月数については、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第9の職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表のA欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長が相当と認める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条の3第2項第1号に掲げる者 その者に適用される初任給基準表の試験欄の正規の試験の区分に応じ、学歴免許等欄で定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の経験年数

(2) 第5条の3第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 組合長の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で、基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 組合長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で、前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第5条の6 第5条第4項第5条の2第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得したとき(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得したとき)以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の年数を経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第5条の7 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第5条の5の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として組合長が定める者(特殊な職に採用する場合等の号給)

第5条の8 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第5条の5の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第6条 職員を昇格させるときは、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で組合長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の7割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級において1年以上在級していない職員については行うことはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、組合長が認めた場合は、この限りでない。

(特別の場合の昇格)

第6条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を生じた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第6条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第7)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合又は組合長が特に必要と認めて別に定める場合は、前2項の規定にかかわらず、組合長が別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第8)の降格時の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者は、あらかじめ組合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第8条 職員を一の職から初任給基準を異にする他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じて、昇格させ、若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(昇給日)

第9条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第11条及び第12条に定める日を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 条例第5条第3項の昇給日前の規則で定める日は、昇給日前1年間における12月31日とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第9条の2 条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他組合長が定める事由とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第10条 評価終了日以前における久留米広域市町村圏事務組合人事評価制度実施規程(平成25年久留米広域市町村圏事務組合規程第1号)に基づく直近の業績評価及び行動評価(以下「人事評価」という。)の結果又は勤務実績の評定の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号第2号第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、組合長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S1

(2) 勤務成績が特に良好である職員 S2

(3) 勤務成績が良好である職員 A

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 B

(5) 勤務成績が良好でない職員 C

2 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、前項の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員については、前2項の規定は適用しない。

(1) 時間外代休時間、年次有給休暇、特別有給休暇、通勤による負傷又は疾病に係る病気休暇、育児休業、部分休業、介護休暇、介護時間、公務上の又は通勤による負傷又は疾病に係る分限休職その他組合長の定める事由以外の事由(以下「病気休暇等の事由」という。)によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 病気休暇等の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は育児休業によって基準期間の全期間を勤務していない職員

4 前項の規定が適用されることとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該規定の適用が著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、昇給区分Cより上位の昇給区分に決定することができる。

5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS1又はS2の昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の組合長が定める場合を除き、組合長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分又は第3項各号に応じて昇給号給数表(別表第9)に定める号給とする。ただし、第3項各号に応じて昇給号給数表に定める号給が昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給より高くなる場合は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給とする。 

7 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別表第9のそれぞれの表においてAの昇給区分に決定された職員に適用される号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該昇給号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

8 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は第8条若しくは第15条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、組合長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で組合長が定める号給数)とする。

9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第6項から第8項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第8条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項から第8項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項又は第2項の規定により昇給区分をS1又はS2に決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第5項の組合長の定める割合等を考慮して組合長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に条例第5条第3項の規定により昇給させることができる。

(1) 組合長が定める研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から次の昇給日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、組合長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から次の昇給日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、組合長が別に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第13条 第9条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(昇給者名簿)

第14条 第11条又は第12条の規定によって職員を昇給させた場合は、その都度、昇給者名簿を作成して保管しなければならない。

(号給決定の特例)

第15条 職員が新たな職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合、又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を組合長が定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第16条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて調整することができる。

(休職等の期間の換算)

第17条 前条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第10)の定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなす。

(給料の訂正)

第18条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成21年4月1日以後に新たに職員(久留米市消防本部及び福岡県南広域消防組合から引続き職員となった者を除く。)となり、その者の号給の決定について第5条の適用を受けることとなる者は、平成21年4月1日前に、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)において特例として昇給の抑制を行った期間に限り、所要の調整を行う。

(大川市の職員に係る経過措置)

3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対するこの規則の適用については、同市の職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、この規則を適用する。

(平成23年11月30日規則第7号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の級別標準職務表(以下「改正後の級別標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 消防長(同相当職を含む。)の職務(以下「消防長級の職務」という。)を担う者 7級

(2) 次長(同相当職を含む。)の職務(以下「次長級の職務」という。)を担う者 6級

3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 消防長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。

(1) 消防長級の職務を担う者 7級

(2) 次長級の職務を担う者 6級

(平成25年4月1日規則第2号の2)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号の4)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(在職者に係る職務の級等の調整)

2 この規則の施行の日において在職する職員で、同日前に採用されたものに係る同日現在の職務の級又は号給が、採用時にこの規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第3項及び第5条の2第1項第2号の規定を適用し、その後昇格及び昇給が同様に行われたものとしたときの職務の級及び号給よりも低い場合は、毎年4月1日に組合長が別に定める方法により昇格又は昇給(4号給を上限とする。)による調整を行うことができる。

(平成27年度採用者に係る職務の級の調整)

3 平成27年度に採用される職員(新規則第5条第3項の規定の適用を受ける職員に限る。)の職務の級については、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、2級を上限として決定することができる。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、平成28年4月1日に前項の規定の適用を受けなかったとした場合に決定する職務の級及び号給に調整することができる。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置については、組合長が別に定める。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第2―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の別表第9職務の級が6級以下の職員の昇給号給数表の適用については、同表中「5以上」とあるのは、「4」と、「3以下」とあるのは「4」と、「3以上」とあるのは「2」と、「1又は0」とあるのは「2」とする。

(平成29年12月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第5条の5第1項及び別表第9の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表の適用については、同表中「5以上」とあるのは「4」と、「3以下」とあるのは「4」と、「3以上」とあるのは「2」と、「1又は0」とあるのは「2」とする。

3 改正後の規則別表第10の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日規則第5号)

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第4号)

この規則は、令和元年12月23日から施行する。

(令和3年12月28日規則第14号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4月4月1日規則第5―2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第13号)

この規則は、令和4年12月23日から施行し、改正後の別表第7及び別表第8の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月23日から施行し、この規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

別表第1(第3条関係)

消防職関係表

職務の級

職務

4級

事務主査の職務

6級

主幹の職務

7級

1 消防署長の職務

2 救急防災課長の職務

3 参与の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級以上

正規の試験

大学卒

 

3

3

別に定める。

0

3

6

短大卒

 

5

3

0

5

8

高校卒

 

7

3

0

7

10

その他

高校卒

 

7

4

0

7

11

備考

1 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。

2 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第3(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

9割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

民間における企業体・団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

9割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

5割以下

 

別表第5(第4条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第5条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

その他

高校卒

1級17号給

備考

1 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。

2 試験欄の区分については、別表第2の備考に定めるところによる。

別表第7(第6条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51

33


87

35

51

53

70

51

34


88

35

52

53

70

51

34


89

35

52

54

71

52

34


90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55

75

53



95


53

55

76

53



96


53

55

76

53



97


53

55

77

54



98


54

55

78

54



99


54

55

79

54



100


54

56

80

54



101


54

56

81

55



102


54

56

81

55



103


55

56

82

55



104


55

56

82

55



105


55

56

83

56



106


55

56

83




107


55

57

84




108


56

57

84




109


56

57

85




110


56

57

86




111


56

57

87




112


56

57

88




113


56

57

89




114


56


89




115


56


90




116


56


90




117


57


91




118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第8(第7条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93

93



87

93

125

113

93

93



88

93

125

113

93

93



89

93

125

113

93

93



90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125

113

93




95

93

125

113

93




96

93

125

113

93




97

93

125

113

93




98

93

125

113

93




99

93

125

113

93




100

93

125

113

93




101

93

125

113

93




102

93

125

113

93




103

93

125

113

93




104

93

125

113

93




105

93

125

113

93




106

93

125

113





107

93

125

113





108

93

125

113





109

93

125

113





110

93

125

113





111

93

125

113





112

93

125

113





113

93

125

113





114

93


113





115

93


113





116

93


113





117

93


113





118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第9(第10条関係)

職務の級が7級以上の職員の昇給号給数表

昇給区分

S1

S2

A

B

C

昇給の号給数

8

6

3

2

0

2

1

0

0

0

備考

1 この表は、職務の級が7級以上である職員に適用する。

2 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

職務の級が6級の職員の昇給号給数表

昇給区分

S1

S2

A

B

C

昇給の号給数

8

6

4

2

0

2

1

0

0

0

備考

1 この表は、職務の級が6級である職員に適用する。

2 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表

昇給区分

S1

S2

A

B

C

昇給の号給数

6

5

4

3

2

2

1

0

0

0

備考

1 この表は、職務の級が5級以下である職員に適用する。

2 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

第10条第3項に該当する職員の昇給号給数表

昇給区分

第10条第3項第1号

第10条第3項第2号

昇給の号給数

2

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第5条第5項に掲げる職員以外の職員に、下段の号給数は同項に掲げる職員に適用する。

別表第10(第17条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第21条第1項による休職及び久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3/3以下

久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第9号)第4条第2項による休職の期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

条例第21条第2項による休職及び勤務時間条例第13条に規定する病気休暇のうち私傷病による休暇の期間

1/2以下

条例第21条第3項による休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成21年3月30日 規則第18号

(令和5年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月30日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第7号
平成24年5月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第2号の2
平成26年4月1日 規則第1号の4
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第7号
平成28年12月26日 規則第12号
平成29年3月28日 規則第2号の2
平成29年12月25日 規則第13号
平成30年12月21日 規則第5号
平成31年3月25日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第5号
令和元年12月18日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第5号の2
令和4年12月21日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第12号
令和5年12月20日 規則第16号