○久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成21年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項において用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第6)に掲げる試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者のうち、組合長が必要と認める者の職務の級は、その者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職制の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第6条第1項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては組合長が特に認める場合に限り当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験採用者」という。) 当該経験採用者に求められる能力等を考慮して指定する正規の試験の結果により採用された他の職員で、当該経験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該経験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(初任給基準表の適用方法)
第5条の3 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他組合長が別に定めるこれらに準ずる者となり、引き続き職員となった者
3 初任給基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条の4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給に、修学年数調整表の学歴区分欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて修学年数欄で掲げる年数の数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第5条の5 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条の2第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受けるものにあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務に直接役立つと認められる職務等であって、他の職員との均衡を考慮して組合長が相当と認める年数を除く。)の月数については、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9の職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表のA欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長が相当と認める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条の3第2項第1号に掲げる者 その者に適用される初任給基準表の試験欄の正規の試験の区分に応じ、学歴免許等欄で定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の経験年数
(2) 第5条の3第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 組合長の定める経験年数
(経験年数)
第5条の6 第5条第4項、第5条の2第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得したとき(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得したとき)以後又は義務教育終了後同資格を取得するまでの期間のうち正規の修学期間を除いた期間の年数を経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として組合長が定める者(特殊な職に採用する場合等の号給)
(昇格)
第6条 職員を昇格させるときは、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で組合長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の7割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級において1年以上在級していない職員については行うことはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、組合長が認めた場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第6条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を生じた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第6条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第7)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第8)の降格時の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、任命権者は、あらかじめ組合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第8条 職員を一の職から初任給基準を異にする他の職に異動させる場合には、その者の資格に応じて、昇格させ、若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
2 条例第5条第3項の昇給日前の規則で定める日は、昇給日前1年間における12月31日とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第9条の2 条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他組合長が定める事由とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S1
(2) 勤務成績が特に良好である職員 S2
(3) 勤務成績が良好である職員 A
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(5) 勤務成績が良好でない職員 C
(2) 病気休暇等の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は育児休業によって基準期間の全期間を勤務していない職員
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS1又はS2の昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の組合長が定める場合を除き、組合長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は第8条若しくは第15条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、組合長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で組合長が定める号給数)とする。
9 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 組合長が定める研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から次の昇給日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、組合長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から次の昇給日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第12条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、組合長が別に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第15条 職員が新たな職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合、又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を組合長が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第16条 休職又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて調整することができる。
(給料の訂正)
第18条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成21年4月1日以後に新たに職員(久留米市消防本部及び福岡県南広域消防組合から引続き職員となった者を除く。)となり、その者の号給の決定について第5条の適用を受けることとなる者は、平成21年4月1日前に、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)において特例として昇給の抑制を行った期間に限り、所要の調整を行う。
(大川市の職員に係る経過措置)
3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対するこの規則の適用については、同市の職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、この規則を適用する。
附則(平成23年11月30日規則第7号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成23年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の級別標準職務表(以下「改正後の級別標準職務表」という。)の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 消防長(同相当職を含む。)の職務(以下「消防長級の職務」という。)を担う者 7級
(2) 次長(同相当職を含む。)の職務(以下「次長級の職務」という。)を担う者 6級
3 平成24年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年3月31日までの間における改正後の級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 消防長級の職務を担う者 7級
(2) 次長級の職務を担う者 6級
4 平成25年度中に昇任した者で次の各号のいずれかに該当するものに係る施行日から平成25年9月30日までの間における改正後の級別標準職務表の適用については、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める職務の級とする。
(1) 消防長級の職務を担う者 7級
(2) 次長級の職務を担う者 6級
附則(平成25年4月1日規則第2号の2)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号の4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(在職者に係る職務の級等の調整)
2 この規則の施行の日において在職する職員で、同日前に採用されたものに係る同日現在の職務の級又は号給が、採用時にこの規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第3項及び第5条の2第1項第2号の規定を適用し、その後昇格及び昇給が同様に行われたものとしたときの職務の級及び号給よりも低い場合は、毎年4月1日に組合長が別に定める方法により昇格又は昇給(4号給を上限とする。)による調整を行うことができる。
(平成27年度採用者に係る職務の級の調整)
3 平成27年度に採用される職員(新規則第5条第3項の規定の適用を受ける職員に限る。)の職務の級については、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、2級を上限として決定することができる。
4 前項の規定の適用を受けた職員については、平成28年4月1日に前項の規定の適用を受けなかったとした場合に決定する職務の級及び号給に調整することができる。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置については、組合長が別に定める。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第12号)
この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日規則第2―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(委任)
2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の別表第9職務の級が6級以下の職員の昇給号給数表の適用については、同表中「5以上」とあるのは、「4」と、「3以下」とあるのは「4」と、「3以上」とあるのは「2」と、「1又は0」とあるのは「2」とする。
附則(平成29年12月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第5条の5第1項及び別表第9の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表の適用については、同表中「5以上」とあるのは「4」と、「3以下」とあるのは「4」と、「3以上」とあるのは「2」と、「1又は0」とあるのは「2」とする。
3 改正後の規則別表第10の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日規則第5号)
この規則は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第4号)
この規則は、令和元年12月23日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4月4月1日規則第5―2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第13号)
この規則は、令和4年12月23日から施行し、改正後の別表第7及び別表第8の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年12月23日から施行し、この規則による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
別表第1(第3条関係)
消防職関係表
職務の級 | 職務 |
4級 | 事務主査の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | 1 消防署長の職務 2 救急防災課長の職務 3 参与の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級以上 |
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 3 | 別に定める。 |
0 | 3 | 6 | |||
短大卒 |
| 5 | 3 | ||
0 | 5 | 8 | |||
高校卒 |
| 7 | 3 | ||
0 | 7 | 10 | |||
その他 | 高校卒 |
| 7 | 4 | |
0 | 7 | 11 |
備考
1 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 9割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 9割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第5(第4条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第5条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級33号給 |
短大卒 | 1級25号給 | |
高校卒 | 1級17号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級17号給 |
備考
1 この表は、消防職給料表の適用を受ける職員に対して適用する。
2 試験欄の区分については、別表第2の備考に定めるところによる。
別表第7(第6条の3関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | 34 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | 34 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | 34 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | |||
96 | 53 | 55 | 76 | 53 | |||
97 | 53 | 55 | 77 | 54 | |||
98 | 54 | 55 | 78 | 54 | |||
99 | 54 | 55 | 79 | 54 | |||
100 | 54 | 56 | 80 | 54 | |||
101 | 54 | 56 | 81 | 55 | |||
102 | 54 | 56 | 81 | 55 | |||
103 | 55 | 56 | 82 | 55 | |||
104 | 55 | 56 | 82 | 55 | |||
105 | 55 | 56 | 83 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | 83 | ||||
107 | 55 | 57 | 84 | ||||
108 | 56 | 57 | 84 | ||||
109 | 56 | 57 | 85 | ||||
110 | 56 | 57 | 86 | ||||
111 | 56 | 57 | 87 | ||||
112 | 56 | 57 | 88 | ||||
113 | 56 | 57 | 89 | ||||
114 | 56 | 89 | |||||
115 | 56 | 90 | |||||
116 | 56 | 90 | |||||
117 | 57 | 91 | |||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第8(第7条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
102 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | ||||
107 | 93 | 125 | 113 | ||||
108 | 93 | 125 | 113 | ||||
109 | 93 | 125 | 113 | ||||
110 | 93 | 125 | 113 | ||||
111 | 93 | 125 | 113 | ||||
112 | 93 | 125 | 113 | ||||
113 | 93 | 125 | 113 | ||||
114 | 93 | 113 | |||||
115 | 93 | 113 | |||||
116 | 93 | 113 | |||||
117 | 93 | 113 | |||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第9(第10条関係)
職務の級が7級以上の職員の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、職務の級が7級以上である職員に適用する。
職務の級が6級の職員の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、職務の級が6級である職員に適用する。
職務の級が5級以下の職員の昇給号給数表
昇給区分 | S1 | S2 | A | B | C |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表は、職務の級が5級以下である職員に適用する。
第10条第3項に該当する職員の昇給号給数表
昇給区分 | ||
昇給の号給数 | 2 | 0 |
0 | 0 |
別表第10(第17条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
条例第21条第1項による休職及び久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
条例第21条第2項による休職及び勤務時間条例第13条に規定する病気休暇のうち私傷病による休暇の期間 | 1/2以下 |
条例第21条第3項による休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |