○久留米広域市町村圏事務組合職員の共済制度に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第15号

(規約の設定)

第2条 共済会の規約は、共済会の構成員が民主的な方法で定める。

2 共済会は、規約を定め、又は変更したときは、組合長にその旨を届け出なければならない。

(事業の運営)

第3条 共済会は、収入の範囲内においてその運営に支障を生じないように、給付の内容及び事業項目を定めなければならない。

(交付金の請求及び交付)

第4条 共済会は、条例第5条第1項第2号の規定に基づく事業主交付金を、毎月20日までにその月分について事業主に請求しなければならない。

2 事業主は、前項の交付金を毎月末日までに共済会に交付するものとする。

3 条例第5条第2項の規定により、共済会は、事業主交付金を毎年度四半期に分けて事業主に請求することができる。ただし、特に随時に請求する必要がある事業の経費については、この限りでない。

4 事業主は、前項の規定により請求された事業主交付金を請求のあった当該月の月末までに交付するものとする。

(事業報告書等の提出)

第5条 共済会は、事業報告書及び収支決算書を翌年度の12月31日までに事業主に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員の共済制度に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第15号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成21年3月30日 規則第15号