○久留米広域市町村圏事務組合職員の共済制度に関する条例
平成21年3月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の精神にのっとり、久留米広域市町村圏事務組合職員の福祉の増進を目的とする久留米広域市町村圏事務組合職員共済会(以下「共済会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共済会は、久留米広域市町村圏事務組合職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第287条第2項に該当する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員並びに非常勤の職員を除く。)をもって組織する。
2 前項の職員のほか、組合長の承認を受けた者は、共済会に加入することができる。
(事業)
第3条 共済会は、第1条の目的を達成するため、福利厚生に関する共済給付、資金の貸付け及び施設の経営等を行うものとする。
2 前項に規定する事業のほか、共済会は、必要があるときは、組合の委託を受けてその他の事業を行うことができる。
(事業計画)
第4条 共済会は、事業運営の適正化と計画的執行を確保するため、3年ごとに事業の基本計画を作成し、組合長に報告しなければならない。
(経費)
第5条 共済会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会員の会費
(2) 事業主交付金(会員の属する各事業主について、その属する会員の会費相当額を限度として毎年度予算に定める額)
(3) その他の収入金
2 前項第2号に定める事業主交付金のほか、共済会は、特に必要があると認められるときは、会員の属する各事業主に対し、次に掲げる経費の全部又は一部を事業主交付金として交付することができる。
(1) 職員の元気回復に係る福利厚生等に要する経費
(2) 前号に定める経費のほか、必要と認められる経費
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。